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高槻市公共交通事業者特別応援金の給付
高槻市内の公共交通体系の維持を図るため、物価高騰等により経営に影響を受ける公共交通事業者に対し、国の「重点支援地方交付金」を活用し「高槻市公共交通事業者特別応援金」を給付します。
給付対象者
給付申請の日において、次のすべてに該当する事業者
- バス事業又はタクシー事業を営んでいること
- 高槻市内に営業所を有していること
- 今後において事業を継続する意思を有すること
ただし、暴力団等に該当するものを除く。
受付期間
令和8年1月5日(月曜日)から令和8年3月13日(金曜日)まで(必着)
特別応援金の額
(1)バス事業
車両1台当たり6万円
ただし、対象車両数については、給付申請の日において乗合バス事業に供する車両総数に、乗合バス事業における全体の年間実車走行距離に占める高槻市の区域内の年間実車走行距離の割合を乗じ、小数点以下第1位を切り上げて得た数
(2)タクシー事業
高槻市内の営業所において保有する車両1台当たり2万円
ただし、対象車両数については、給付申請の日において専ら高槻市内でのタクシー事業に供する車両数
給付申請及び請求の手続き
以下の書類をご準備いただき、都市づくり推進課(本館6階)まで郵送・窓口でご提出ください。
(1)申請書兼請求書(様式第1号)
公共交通事業者特別応援金手続チェックリスト (PDF:73KB)
【記入例】申請書兼請求書(様式第1号) (PDF:252KB)
(2)添付書類
- バス事業又はタクシー事業の許可を証する書類の写し(事業許可書、認可書、変更通知書等)
- 対象車両数が確認できる書類等(自動車検査証等)
- 高槻市内に営業所を有することを証する書類の写し(自動車検査証等)
- 振込先に係る事項が確認できる通帳その他の書類等の写し
- 公共交通事業者特別応援手続チェックリスト
※例示の添付書類が用意できない場合は、別途ご相談ください。
(3)返信用封筒(定型サイズ、宛名記入、切手不要)
(4)宛先
〒569-0067
高槻市桃園町2番1号
高槻市役所 都市づくり推進課
留意事項
- 給付決定を受けた者は、特別応援金の給付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできません。
- 詳細については、「高槻市公共交通事業者特別応援金給付要綱」をご確認ください。

