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改正道路交通法の施行に伴う酒気帯び運転及び携帯電話等の禁止について(令和6年11月1日施行)
自転車の危険な行為である「酒気帯び運転」と「携帯電話使用等」の規定を整備(改正道路交通法 令和6年11月1日施行)
道路交通法が改正され、令和6年11月1日から、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)の罰則が強化され、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となります。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
走行中携帯電話等を手で持って通話したり、画像を注視した場合
罰則:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
携帯電話等を使用して走行し交通事故を起こすなどをした場合
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
酒気帯び運転をした場合
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
罰則:自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
罰則:酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
罰則:同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
令和6年「自転車マナーアップ強化月間」&「駅前放置自転車クリーンキャンペーン」について(内部リンク)