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路外駐車場の届出方法

ページID:003980 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

届出の対象

市内にて駐車場(自動車用だけでなく、自動二輪車用(専用及び自動車との併用・共用)も含みます。)を設置するときは、その運営形態や規模によっては、「駐車場法」及び「バリアフリー法」により、本市への届出が必要となる場合があります。

以下のフローチャートにしたがって、設置しようとする駐車場が対象となるかご確認ください。 

対象駐車場判別フローチャート

届出方法

届出にあたっては、以下の様式により書類を作成し、管理課まで直接お持ちいただくか、下記リンク先よりオンラインで申請してください。
​なお、直接管理課窓口へ提出する場合は、添付書類を含め正副2部提出してください。後日、受理書とともに1部返却します。

  • 路外駐車場の設置及び変更の届出は、工事に着手するまでに届出が必要です。
  • 管理規程は供用開始後10日以内に届出が必要です。届出内容を変更したときも同様です。
  • 路外駐車場を休止、廃止、再開したときは10日以内に届出が必要です。

オンライン申請について

高槻市簡易電子申込サービスを用いて、オンラインで申請していただくことができます。
申請内容に応じて、下記リンク先から申請ください。

 ・路外駐車場設置(変更)届<外部リンク>

 ・路外駐車場管理規程(変更)届<外部リンク>

 ・路外駐車場休止・廃止・再開届​​<外部リンク>

事前相談について

駐車場の設置を計画される際は、敷地の状況によっては路外駐車場を設置できない場合もありますので、事前に管理課までご相談ください
駐車場を設置した後に駐車場法や関係法令に違反していると認められる場合、技術的基準に適合するための改善工事を行っていただく場合があります。

届出に必要な書類

 路外駐車場設置(変更)届
  必 要 書 類 摘  要
1 路外駐車場設置(変更)届出書 様式1
2 地形図(付近見取図)
縮尺10,000分の1以上
路外駐車場の位置を明示
3 平面図 縮尺200分の1以上

1. 駐車場の区域を赤実線で囲む
2. 出口、入口の他、管理室、料金ゲート等、主要な施設を明示
3. 周辺の道路(バス停、横断歩道、交差点等政令で定められているもの)を明示
4. 車室:一般公共の用に供する部分とそれ以外の部分の別を色分け等により明確に区分
5. 車路:一方通行の場合は矢印等でその旨明示
6. 寸法:車路、車室、屈曲部の回転半径等、必要な寸法を明記
7. 車いす使用者用駐車施設等を明示

4 立面図 縮尺200分の1以上 建築物の場合のみ
5 断面図 縮尺200分の1以上
6 事前協議承認通知書または建築検査済証の写し
7 大臣認定書の写し、仕様書、構造図 特殊駐車装置の場合のみ
8 路外駐車場の構造及び設備に関するチェックリスト チェックリストで該当する項目は、平面図やその他の資料の中で確認できるように作成ください。
 特定路外駐車場に該当する場合
  必 要 書 類 摘  要
1 バリアフリー法第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面 様式1-2
2

地形図(付近見取図)
縮尺10,000分の1以上

路外駐車場の位置を明示
※ 路外駐車場設置届と同時に提出の場合は不要

3 平面図 縮尺200分の1以上

1. 特定路外駐車場の区域を赤実線で囲む
2. 路外駐車場車いす使用者用駐車施設を明示
3. 路外駐車場移動等円滑化経路を明示
4. その他の主要な施設を表示

4 特定路外駐車場の構造及び設備に関するチェックリスト チェックリストで該当する項目は、平面図やその他の資料の中で確認できるように作成ください。
 路外駐車場管理規程(変更)届
  必 要 書 類 摘  要
1 路外駐車場管理規程(変更)届 様式2、3のいずれか
2 管理規程の写し 駐車場法第13条、同法施行令第16条及び同法施行規則第2条及び第3条の規定を遵守していることを確認
 路外駐車場休止・廃止・再開届
  必 要 書 類 摘  要
1 路外駐車場休止・廃止・再開届 様式4~6のいずれか
2 地形図(付近見取図)
縮尺10,000分の1以上
路外駐車場の位置を明示
3 平面図 縮尺200分の1以上 一部休止、再開の場合は添付し、休止、再開する部分を明示

届出に係る様式

関係法令

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