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春の全国交通安全運動

ページID:040231 更新日:2025年3月27日更新 印刷ページ表示

令和7年4月6日(日曜日)から4月15日(火曜日)まで「春の全国交通安全運動」が実施されます。

4月10日(木曜日)は「交通事故死ゼロを目指す日」です。

春の全国交通安全運動 チラシ表春の全国交通安全運動 チラシ裏

運動の重点

○こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践​

歩行者は・・・

  • 大人がこどもの見本となる行動をしましょう。
  • 道路を横断するときは横断歩道を利用し、運転者に目と手で合図(ハンドサイン)を送り、安全を確認しましょう。

運転者は・・・

 こどもや高齢者の行動特性を理解し、特に通学路や住宅街では速度を落とし、思いやりのある運転

      を心がけましょう。

○歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシートベルト・チャイルドシートの適切な使用の促進​

  • 横断歩道は歩行者優先です。横断しようとする歩行者がいれば停止しましょう。
  • 運転中の「ながらスマホ」は非常に危険です。絶対にやめましょう。
  • 全ての座席でシートベルトを着用し、チャイルドシートは適切に取付け、正しく使用しましょう。

○自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底​

自転車に乗るときは・・・

  • 大人もこどももヘルメットを着用し、万が一の事故に備えましょう。
  • 自転車は「くるま」の仲間です。原則、車道の左端を走行しましょう。
  • 歩道を通行する場合は、歩行者優先で車道寄りを徐行しましょう。
  • ながら運転、酒気帯び運転等は非常に危険です。絶対にやめましょう。

【歩道を通行することができる場合】

  1. 歩道に「自転車通行可」を示す標識等があるとき
  2. 13歳未満のこどもや70歳以上の高齢者、体の不自由な人が自転車を運転しているとき
  3. 道路工事をしているとき、駐車車両や交通量が多いなど、車道を安全に通行できないとき

特定小型原動機付自転車に乗るときは・・・

  • 運転免許は不要ですが、運転できるのは16歳以上です。
  • 運転するときは、万が一の事故に備えてヘルメットを着用しましょう。
  • 例外的に歩道を通行できるのは、次の条件を全て満たした場合のみです。

【条件】

  1. 特例特定小型原動機付自転車(時速6Kmを超える速度を出すことができないこと、最高速度表示灯を点滅させること等)であること
  2. 歩道に「自転車通行可」を示す標識等があるとき

スローガン

○ヘルメット かぶるあなたは かっこいい​

運動期間中は、自転車等利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底を呼びかけます。

令和7年「春の全国交通安全運動」ポスター (PDF:1.46MB)

令和7年「春の全国交通安全運動」リーフレット (PDF:1.48MB)

令和7年「春の全国交通安全運動」推進要綱 (PDF:4.47MB)

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