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令和6年「自転車マナーアップ強化月間」&「駅前放置自転車クリーンキャンペーン」について

ページID:074761 更新日:2024年10月25日更新 印刷ページ表示

11月は「自転車マナーアップ強化月間」&「駅前放置自転車クリーンキャンペーン」

期間

令和6年11月1日(金曜日)から30日(土曜日)までの1か月間

月間の重点

  • 自転車の交通ルール遵守の徹底

  • 自転車のヘルメット着用の推進

  • 放置自転車の追放

スローガン

  • 車だけ? 交通ルールは 皆のもの

  • じゅんびした? じてん車のるとき ヘルメット

  • ちょっとだけ みんなが困る その放置

自転車マナーアップ強化月間ポスター

令和6年「自転車マナーアップ強化月間」リーフレット (PDF:8.61MB)

自転車の交通ルール遵守の徹底

自転車は「くるま」の仲間です。原則、車道の左端を走行しましょう。

歩道を通行する場合は、歩行者優先で車道寄りを徐行しましょう。

※歩道通行時は幼児や障がい者、高齢者など様々な人がいるので注意しましょう。

一時停止の標識がある交差点では、必ず一時停止し、左右を確認しましょう。

信号を必ず守りましょう。交差点を横断する時は、青信号でも周囲を確認しましょう。

自転車のヘルメット着用の推進

大人もこどもも命を守るヘルメットを着用しましょう。自転車乗用中の交通事故(令和元年から令和5年)で亡くなられた方156人のうち、約60%(94人)が頭部を負傷しており、そのほぼ全員がヘルメット非着用でした。自分の身を守るためにもヘルメットを着用し、万が一の事故に備えましょう。

自転車の交通事故

放置自転車対策の実施

市内鉄道各駅周辺のおおむね300メートルの範囲は、自転車等の放置禁止区域です。放置自転車は、歩行者や自動車等の通行の妨げになるため、自転車等をとめるときは、駐輪場等の決められた場所を利用しましょう。

自転車等を放置すると

  • 歩行者がぶつかり転ぶなど、けがの原因になります。
  • 点字ブロックをふさぎ、目の不自由な方の通行を妨げます。
  • 災害発生時に緊急車両の進入を妨げ、避難や救助活動を妨害することにつながります。

改正道路交通法の施行に伴う酒気帯び運転及び携帯電話等の禁止について(令和6年11月1日施行)(内部リンク)

自転車の交通ルールについて(内部リンク)

放置自転車対策を行っています(内部リンク)

令和6年「自転車マナーアップ強化月間」の実施について(大阪府ホームページ)<外部リンク>

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