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開発行為における緑化協議

ページID:004118 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

高槻市では、無秩序な開発を防止するとともに、良好で快適な都市環境の形成を図るため、高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例(以下「緑化条例」という。)に基づき、公共施設緑化基準に準じて民間施設緑化指針を定め、開発行為において一定の緑地が確保されるよう事業主に対して指導を行っています。

農林緑政課との協議が必要な場合は審査指導課から案内がありますので、開発予定の図面など必要書類をご用意のうえ、農林緑政課窓口(市役所総合センター9階)で開発担当者と協議を行ってください。

なお、以下に該当する開発行為を行う場合は、緑化条例に定める緑化協議とともに、高槻市長を相手方とした「開発行為緑化協定書」を締結していただきます。

  1. 土地の区画形質の変更で、その規模が1,000平方メートル以上のもの。
  2. 建築物の新築で、その敷地面積が1,000平方メートル以上のもの。
  3. 開発事業の手続き等に関する条例に規定する中高層建築物の新築で、その敷地面積が1,000平方メートル未満のもの。(ただし、その敷地面積が500平方メートル未満の場合は、特に緑化が必要であると認められるもの。)

制度の詳細

制度の詳細は、下記のファイルをダウンロードしてご確認ください。
不明な点については、農林緑政課(市役所総合センター9階:電話072-674-7402)までお問い合わせください。

開発行為における緑化協議実施要領 (PDF:228KB)

高槻市民間施設緑化指針 (PDF:417KB)

開発行為における緑化の考え方・計算手順について (PDF:572KB)

緑化計画図記載例 (PDF:88KB)

緑化率が1.5倍になる「接道緑化」をご活用ください

本市では、多くの市民がみどりを感じられるまちづくりの推進や、ヒートアイランド現象の緩和を目的に、視覚的効果の高いみどりの創造をめざし、開発行為を行う際に敷地接道部へ高木・中木を含む緑視効果の高い植栽帯を設置した場合、その緑化面積に一定率を加算することとしています。

接道緑化の概要

道路奥が袋小路でない道路と敷地境界線から水平距離で1m以上3m以内の範囲に、高木または中木を含む樹木による植栽帯を設置した場合、基本緑化面積への算入率を150%とします。

接道緑化の例

接道緑化の例(道路から1から3メートル以内に植栽がある平面図)

参考

「屋上緑化」や「壁面緑化」も、是非ご検討ください

屋上や壁面などの建物表面に緑化を施すことで、ヒートアイランド現象の緩和、断熱効果による省エネ、外壁の劣化防止などの効果が期待できます。

屋上緑化・壁面緑化ともに、緑化率を100%で算入することができます。特に屋上緑化は、樹木緑化の面積にも算入できるため、敷地の有効活用にもつながります。

景観向上など、周辺地域との調和によるイメージアップ効果も期待できるため、設計段階で是非ご検討ください。

各種様式

手続きに必要な申出書や協定書の各種様式は、下記リンクのページからダウンロードしてください。

データ提出による図面の事前相談・修正確認を受け付けています

緑化計画図等の図面の事前相談・修正内容の確認等について、下記のページよりデータでの提出を受け付けています。

データ提出の場合、確認に時間を要しますので、お急ぎの場合は電話での連絡をお願いいたします。

緑化協議等図面提出フォーム<外部リンク>

※ あくまで内容の確認のみとなります。差し替え図面の提出は窓口までお越しください。

Adobe Reader<外部リンク>
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