○高槻市公営企業の管理者に関する条例
昭和45年6月1日
条例第15号
注 平成2年12月20日条例第30号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び第14条並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、本市公営企業の管理者(以下「管理者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例21・令5条例23・一部改正)
(設置)
第2条 法第7条ただし書の規定により、自動車運送事業及び水道事業を通じて、管理者として企業管理者1人を置く。
(令5条例23・追加)
(1) 自動車運送事業 交通部
(2) 水道事業 水道部
(令5条例23・追加)
(給与の種類)
第4条 管理者には、給料、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。
(平6条例30・平18条例21・一部改正、令5条例23・旧第2条繰下)
(給与の額)
第5条 管理者の給料の月額は、825,000円とする。
2 給料以外の給与(期末手当及び退職手当を除く。)の額については、一般職の職員の例による。
3 期末手当の額については、特別職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第215号)の適用を受ける職員の例による。
4 特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和57年高槻市条例第7号)第2条及び第3条の規定は、管理者の退職手当について準用する。この場合において、同条例第2条第2項中「それぞれ次に掲げる割合」とあるのは、「100分の25」と読み替えるものとする。
(平2条例30・平3条例1・平4条例14・平6条例19・平6条例30・平22条例27・一部改正、令5条例23・旧第3条繰下・一部改正)
(旅費の額)
第6条 管理者の旅費の額は、高槻市職員の旅費に関する条例(昭和43年高槻市条例第18号)別表第1及び別表第2に規定する1号区分の職員の例による。
(平13条例2・平23条例12・一部改正、令5条例23・旧第4条繰下)
(支給方法等)
第7条 管理者の給料及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
2 この条例に定めるもののほか、管理者の手当の支給に関しては、一般職の職員の例による。
(平9条例27・一部改正、令5条例23・旧第5条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に管理者である者の退職手当については、第6条の規定にかかわらず、高齢職員等の退職手当等についての特別措置に関する条例(高槻市条例第525号)を準用することができる。この場合において、同条例による退職手当等の基礎となる給料月額は、管理者となつた日の前日に企業職員として受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年高槻市条例第53号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例別表第1に定める給料月額をいう。)とする。
4 昭和57年12月に支給する期末手当に限り、第3条第2項において準用する昭和57年12月に一般職の職員に支給する期末手当に関する条例(昭和57年高槻市条例第40号)第2条中「100分の190を乗じて得た額に28,000円を加えた額」とあるのは「100分の190を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
5 特別職の職員の退職手当に関する条例の施行の際、現に管理者であるものの現任期の退職の日(以下「退職の日」という。)における退職手当の額は、第3条第3項の規定により算出して得た額に、その者の先の一般職の職員としての勤続期間及び退職の日における給料の月額を基準として、職員の例により算出して得た額を加えた額とする。
附則(昭和47年2月2日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和48年6月14日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月26日条例第71号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 改正前の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和49年10月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月27日条例第63号)抄
1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
5 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例附則第3項、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例附則第2項、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例附則第2項及び改正後の高槻市消防団条例附則第2項の規定並びに改正後の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例附則第3項及び改正後の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例附則第3項の規定中旅費に関する部分は、基準日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年12月22日条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和52年6月1日から適用する。
2 新条例の規定は、前項の規定にかかわらず、改正前の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項及び第5条において準用する昭和52年6月に一般職の職員に支給する期末手当に関する条例(昭和52年高槻市条例第22号)及び一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)第23条の規定に基づいて、昭和52年6月に支払われた期末手当及び勤勉手当については、適用しない。
3 旧条例の規定に基づいて、昭和52年6月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月22日条例第45号)
1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例の規定、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、改正後の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、改正後の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定及び改正後の高槻市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年6月13日条例第16号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月10日条例第27号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月10日条例第2号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、高槻市消防団条例、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例及び高槻市実費弁償条例(以下「新特別職給与条例等」という。)の規定は、昭和55年1月1日から適用する。
4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、高槻市消防団条例、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例及び高槻市実費弁償条例の規定に基づいて、昭和55年1月1日以後の分として支払われた給与、報酬、費用弁償又は実費弁償(以下「給与等」という。)は、それぞれ新特別職給与条例等の規定による給与等の内払とみなす。
附則(昭和55年6月13日条例第14号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月8日条例第32号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第7号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行し、同日以後の退職による退職手当について適用する。
附則(昭和56年6月12日条例第23号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月12日条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条第2項及び第2条第3項の改正規定並びに別表の改正規定中1選挙ごとに及び日額で支払われる報酬に係る部分、第4条中高槻市消防団条例第15条の改正規定、第5条中議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第3項の改正規定並びに第7条の規定は、昭和57年7月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定(以下「新特別職給与条例等の規定」という。)は、昭和57年4月1日から適用する。
4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和57年4月1日以後の分として支払われた給与又は報酬は、それぞれ新特別職給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和57年6月14日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月9日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月3日条例第19号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定 昭和60年6月1日
(2) 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条第2項及び第2条第3項の規定並びに別表の規定中1選挙ごとに及び日額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例第15条の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第3項の規定並びに高槻市実費弁償条例の規定 昭和60年7月1日
4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び旅費に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、高槻市消防団条例の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定及び高槻市実費弁償条例の規定に基づいて、附則第2項各号に定める日以後の分として支払われた給与、報酬、費用弁償及び実費弁償(以下「給与等」という。)は、それぞれ同項各号に掲げる規定による給与等の内払とみなす。
附則(昭和60年12月23日条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)、特別職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第215号)、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例(高槻市条例第318号)及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例(昭和45年高槻市条例第15号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和63年10月1日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定(以下「新特別職給与条例等の規定」という。)は、昭和63年9月1日から適用する。
3 略
4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和63年9月1日以後の分として支払われた給与又は報酬は、それぞれ新特別職給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(平成2年12月20日条例第30号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定(以下「新特別職給与条例等の規定」という。)は、平成2年12月1日から適用する。
4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成2年12月1日以後の分として支払われた給与又は報酬は、それぞれ新特別職給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(平成3年3月26日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例、附則第6項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、附則第7項の規定による改正後の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、附則第8項の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附則第9項の規定による改正後の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「新給与条例等」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(住居手当等の内払)
5 この条例(附則第1項ただし書に規定する部分を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、附則第6項の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、附則第7項の規定による改正前の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、附則第8項の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附則第9項の規定による改正前の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支払われた住居手当、期末手当及び勤勉手当は、新給与条例等の規定による住居手当、期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成4年9月30日条例第14号)抄
1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日条例第19号)抄
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第27号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第2号)抄
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日条例第27号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月15日条例第12号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月14日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年8月1日から施行する。