○特別職の職員の退職手当に関する条例
昭和57年3月30日
条例第7号
注 平成3年6月28日条例第16号から条文注記入る。
特別職の職員の退職手当に関する条例(〔昭和37年〕高槻市条例第486号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員(特別職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第215号)第1条に規定する者をいう。以下同じ。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(平3条例16・平18条例42・一部改正)
(手当の支給等)
第2条 特別職の職員には、退職手当を支給する。
2 退職手当の額は、退職の日における特別職の職員の給料の月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、それぞれ次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 市長 100分の50
(2) 副市長 100分の30
(3) 常勤の監査委員 100分の20
3 前項に規定する在職月数は、特別職の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とし、48か月を限度とする。
4 退職手当の支給は、特別職の職員の任期ごとに行う。
(平3条例16・平18条例42・一部改正)
(規定の準用)
第3条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給、支給制限、支払の差止め、返納等に関しては、高槻市職員の退職手当に関する条例(昭和49年高槻市条例第5号。以下「退職手当条例」という。)の例による。この場合において、退職手当条例第11条第2号に規定する退職手当管理機関は、市長とする。
(平22条例27・全改)
附則
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行し、同日以後の退職による退職手当について適用する。
(1) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員(以下「国家公務員」という。)であった者であって引き続き副市長となったもの その者が副市長になる直前の国家公務員を退職した日(以下「国家公務員を退職した日」という。)における法の規定による在職期間
(平20条例1・追加、平22条例27・一部改正)
(平20条例1・追加)
(平20条例1・追加)
(平20条例1・追加)
7 高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例(昭和45年高槻市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平20条例1・旧附則第3項繰下)
8 高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例(高槻市条例第318号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平20条例1・旧附則第4項繰下)
附則(平成3年6月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第27号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第42号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者に係る第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項、第6条の規定による改正後の特別職の職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第3項並びに附則第3項及び第4項並びに第7条の規定による改正後の高槻市表彰条例第5条第4号及び第7条第2号アの規定の適用については、その者がそれぞれ助役として在職した期間、月数及び年数を通算するものとする。
(平20条例1・一部改正)
3 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役が在職する場合におけるその者に係る給与、旅費及び退職手当の支給並びに表彰については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職による退職手当について適用する。
3 特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高槻市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年12月16日条例第27号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。