○高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則

昭和62年3月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例(昭和61年高槻市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護地区等指定基準)

第2条 条例第10条第1項第1号の規則で定める基準は、30,000平方メートルとする。

2 条例第10条第1項第3号の規則で定める基準は、樹木の集団が所存する土地の面積が500平方メートル以上であって、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特に優れていることとする。

3 条例第10条第1項第4号の規則で定める基準は、次のいずれかに該当する樹木であって、その樹木が健全で、かつ、樹容が美観上特に優れていることとする。

(1) 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上であること。

(2) 樹高が10メートル以上であること。

(3) 生育状況が特殊な樹木又は歴史上若しくは学術上価値のある樹木であること。

(平16規則29・一部改正)

(指定の同意)

第3条 条例第10条第3項の規定による同意は、保護地区・保護樹木指定同意書(様式第1号)を提出することにより行うものとする。

(保護地区等における届出事由)

第4条 条例第11条第2項の規則で定める事由は、保護地区、保護樹木又は保護動植物(以下「保護地区等」という。)の区分に応じ、次に掲げるものとする。

(1) 緑地環境保護地区 大規模な樹木の枯損

(2) 動植物保護地区

 大規模な樹木の枯損

 保護動植物の殺傷又は採取

(3) 樹林保護地区又は保護樹木 樹木の枯損

2 条例第11条第2項に規定する届出は、所有者等の変更については保護地区・保護樹木所有者等変更届出書(様式第2号)により、前項の事由が生じた場合の届出については保護地区等樹木枯損等届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(保護地区内における行為の許可手続)

第5条 条例第12条第1項に規定する許可は、保護地区内行為許可書(様式第4号)を交付することにより行うものとする。

2 前項の許可を受けようとする者は、保護地区内行為許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(条例第12条第1項第6号の規則で定める行為)

第6条 条例第12条第1項第6号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 地区内の河川、池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 保護地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより、河川、池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(2) 地区内の河川、池沼等に汚水又は廃水を排出すること。

(3) たき火(清掃のためのものを除く。)又は火入れを行うこと。

(条例第14条第1項第2号の規則で定める行為)

第7条 条例第14条第1項第2号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって、次のいずれかに該当するもの

 森林、樹林又は樹木の保護管理のための標識又は野生動植物の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を新築し、改築し、又は増築すること。

 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条に規定する地すべり防止区域、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条に規定する急傾斜地崩壊危険区域を管理するために標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標を新築し、改築し、又は増築すること。

 道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路を除く。)を改築すること(舗装、勾配の緩和、線形の改良その他当該道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

 信号機、防護柵、土留擁壁その他道路又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)

 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する停留所標識その他これらに類する施設を新築し、改築し、又は増築すること。

 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第5項に規定する航空保安施設を改築し、又は増築すること。

 郵便差出箱、集合郵便受箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第141条第3項に規定する陸標を改築し、又は増築すること。

 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること(当該改築又は増築後において当該工作物の高さが20メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)

 気象、地象、地動、水象その他これらに類する観測のための工作物を改築し、又は増築すること。

 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路の路面下に埋設すること。

 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地その他これに類する土地又は墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地において、鳥居、灯籠、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。

 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を改築し、又は増築すること。

 建築物の存する敷地内において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること((ア)から(ウ)まで又は(ク)に掲げる工作物の改築又は増築にあっては、当該改築又は増築後において(ア)から(ウ)まで又は(ク)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)

(ア) 高さが5メートル以下であり、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下であるきん舎又は畜舎

(イ) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので高さが20メートル以下のもの

(ウ) 当該建築物の高さを超えない高さの物干場

(エ) 竿ざおその他これに類するもの

(オ) 門、塀、給水設備又は消火設備

(カ) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備

(キ) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)

(ク) (ア)から(キ)までの工作物以外の工作物で高さが5メートル以下のもの(建築物を除く。)

 条例第12条第1項の規定による許可を受けた行為又はこの条各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る土地の区域内において新築し、改築し、又は増築すること。

 法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置すること。

(2) 木竹を伐採することであって、次のいずれかに該当するもの

 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。

 森林、樹林又は樹木の保護管理のために下刈り、つる切り、若しくは間伐又は小規模な整枝せん定をすること。

 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

(3) その他保護地区等における緑地環境の保全に影響を及ぼすおそれがない行為として市長が特に認めるもの

(平16規則29・平24規則8・一部改正)

(条例第14条第1項第3号の規則で定める行為)

第8条 条例第14条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 保護地区等の保護育成のために行う学術又は調査研究であって、次に掲げるもの

 前条第1号ア若しくは又は同条第2号イ若しくはに掲げる行為

 保護動植物(動物の卵を除く。)を捕獲し、採取し、又は損傷する行為

(2) 市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)における教育活動として、保護動物を教材として使用するためこれを捕獲する行為

(平16規則29・平19規則4・平28規則34・一部改正)

(条例第14条第1項第4号の規則で定める行為)

第9条 条例第14条第1項第4号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 砂防法第1条に規定する砂防設備を改築し、又は増築すること。

(2) 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設を改築し、又は増築すること。

(3) 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設を改築し、若しくは増築すること又は同条第1項に規定する河川若しくは同法第100条第1項の規定により指定された河川を局部的に改良することであって、当該河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの

(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。

(5) 道路法第2条第1項に規定する道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

(6) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。

(平24規則8・一部改正)

(条例第14条第1項第5号の規則で定める行為)

第10条 条例第14条第1項第5号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 第7条第1号ア若しくは又は同条第2号イ若しくはに掲げる行為

(2) 保護動植物(動物の卵を除く。)を捕獲し、採取し、又は損傷する行為

(行為の届出)

第11条 条例第14条第2項に規定する届出は、保護地区内等行為届出書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第14条第3項に規定する届出は、行為をしようとする日の7日前までに学術調査研究等行為届出書(様式第7号)により行うものとする。

(中止命令等)

第12条 条例第15条の規定により行為の中止を命ずるときは、中止命令書(様式第8号)を交付することにより行うものとする。

2 条例第15条の規定により行為の原状回復を命ずるときは、原状回復命令書(様式第9号)を交付することにより行うものとする。

(身分証明書)

第13条 条例第16条第2項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第10号)によるものとする。

(損失補償の請求)

第14条 条例第17条第2項に規定する補償の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 請求者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 補償請求の理由

(3) 補償請求額及びその内訳

(平16規則29・一部改正)

(緑化推進地区の指定基準)

第15条 条例第18条第1項の規則で定める一定の区域は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域内に存する区域であること。

(2) 相当規模の一団の区域又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる区域であること。

(3) 区域内の住民が共同して積極的に緑化の推進が図られると認められること。

(4) 当該区域の緑化を推進することが、市域の緑化の総合的な推進に著しく効果があると認められること。

(公共施設緑化基準)

第16条 条例第21条に規定する規則で定める公共施設緑化基準は、別表に掲げるものとする。

(開発行為における緑化協議)

第17条 条例第23条に規定する規則で定める開発行為は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 土地の区画形質の変更で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

(2) 建築物の新築で、その敷地面積が1,000平方メートル以上のもの

(3) 建築物の新築で、その敷地面積が1,000平方メートル未満のもののうち市長が別に定めるもの

2 条例第23条に規定する協議は、開発行為緑化協議申出書(様式第11号)により行うものとする。

3 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 土地利用計画図

(3) 緑化計画図

(4) 緑化面積丈量図

4 前項に規定する図書のほか、市長が必要と認める場合には、その他参考となる図書を添付させることができる。

(生け垣の助成基準)

第18条 条例第25条で規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 公衆用道路に面して設置され、かつ、その部分の植栽の総延長が3メートル以上であること。

(2) 植栽樹木が列状に並び、かつ、その樹高がおおむね1メートル以上であること。

(3) 植栽本数が、延長1メートルにつき3本以上であること。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 高槻市自然景観等保護条例施行規則(昭和45年高槻市規則第33号)

(2) 高槻市ほたる保護条例施行規則(昭和50年高槻市規則第13号)

(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成16年6月25日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(平成17年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成19年3月19日規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年3月31日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第24号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申出書は、改正後の高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申出書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

別表(第16条関係)

(平19規則4・平24規則8・平28規則34・平30規則24・一部改正)

公共施設緑化基準

公共施設の区分

緑化率

庁舎等

20パーセント以上

社会福祉施設

児童福祉施設

20パーセント以上

児童福祉施設以外の施設

30パーセント以上

環境衛生施設

30パーセント以上

医療施設

30パーセント以上

教育施設

学校

20パーセント以上

図書館・公民館等

30パーセント以上

公営住宅

30パーセント以上

都市公園

住区基幹公園

30パーセント以上

都市基幹公園

40パーセント以上

特殊公園

70パーセント以上

都市緑地

70パーセント以上

緑道

70パーセント以上

道路(歩道の部分の幅員が2.5メートル以上のもの。ただし、緑化を実施することにより道路の機能に支障が生ずるものを除く。)

10パーセント以上

その他市長が定める公共施設

市長が定める割合

備考

1 緑化率は、当該公共施設の敷地面積に対する樹木等の植栽面積の割合とする。

2 太陽光発電又は太陽熱利用のためのパネルを建築物上に設置する場合にあっては、当該パネルに係る面積を樹木等の植栽面積として算入することができる。

3 都市計画法第9条第9項に規定する近隣商業地域及び同条第10項に規定する商業地域内の公共施設(緑化率を満たすことができない特別の事情があると市長が認めるものに限る。)については、当該緑化率を緩和することができる。

(平元規則28・平16規則29・平19規則3・平24規則8・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平元規則28・平16規則29・平19規則3・平24規則8・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平元規則28・平16規則29・平19規則3・平24規則8・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平元規則28・平16規則29・平17規則13・平24規則8・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平16規則29・平19規則3・平24規則8・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平元規則28・平16規則29・平19規則3・平24規則8・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平元規則28・平16規則29・平19規則3・平24規則8・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平元規則28・平17規則13・平24規則8・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平17規則13・平24規則8・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平19規則3・平24規則8・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平16規則29・平19規則3・平24規則8・平30規則24・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則

昭和62年3月26日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第9章
沿革情報
昭和62年3月26日 規則第10号
平成元年7月26日 規則第28号
平成16年6月25日 規則第29号
平成17年3月30日 規則第13号
平成19年3月19日 規則第3号
平成19年3月26日 規則第4号
平成24年3月6日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年3月31日 規則第34号
平成30年3月30日 規則第24号
平成31年4月26日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第24号