○高槻市水道事業事務分掌規程
昭和46年12月27日
高水管理規程第12号
注 平成2年4月2日高水管理規程第6号から条文注記入る。
高槻市水道事業事務分掌規程(昭和45年高水管理規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、高槻市公営企業の管理者に関する条例(昭和45年高槻市条例第15号)第3条第2号に規定する水道部(以下「部」という。)の組織及び分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21高水管理規程3・全改、平24高水管理規程3・令5高水管理規程13・一部改正)
(組織及び分掌事務)
第2条 部の組織及びその分掌事務は、別表のとおりとする。
2 課の課長は、必要があるときは、課の事務を分掌させるためチームを設置することができる。
(平21高水管理規程3・全改、平24高水管理規程3・一部改正)
(部の職)
第3条 部に次の職を置く。
(1) 部 部長
(2) 課 課長(浄水管理センター所長を含む。以下同じ。)
2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、次の職を置くことができる。
(1) 部 理事、次長、参事、検査監、主幹、副主幹、主査、総括主任及び主任
(2) 課 主幹、課長代理(所長代理を含む。以下同じ。)、副主幹、主査、総括主任及び主任
(平17高水管理規程3・全改、平21高水管理規程3・平23高水管理規程1・平24高水管理規程3・平26高水管理規程4・令5高水管理規程7・一部改正)
(職務権限)
第4条 部に置く職の職務権限は、次のとおりとする。
(1) 部長及び課長 上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 次長 部長を補佐し、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(3) 課長代理 課長を補佐し、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(4) チームリーダー 上司の命を受けてチームの担当事務を掌理し、チームの所属職員を指揮監督する。
参事 | 次長 |
課に置く主幹 | 課長 |
(7) チームに置く主幹、副主幹及び主査 上司の命を受けてチームリーダーの業務指示のもと、担任事務を掌理し、関係職員を指示することができる。
(8) 総括主任及び主任 上司の指揮を受けて担任事務を処理し、関係職員を指導する。
(平21高水管理規程3・全改、平23高水管理規程1・平24高水管理規程3・平26高水管理規程4・一部改正)
(平3高水管理規程8・全改、平3高水管理規程9・平13高水管理規程3・平14高水管理規程5・平17高水管理規程3・平19高水管理規程1・平21高水管理規程3・一部改正)
(事務の応援)
第6条 管理者は、部内の一部の事務が多忙な場合においては、所属の他の課の職員を臨時に応援させるものとする。
(平24高水管理規程3・一部改正)
(担任事務)
第7条 参事、検査監及び副主幹(部に置くものに限る。)の担任事務は、特命事項を除き、次のとおりとする。
職 | 担任事務 |
参事 | 1 部の技術的業務に関すること。 |
検査監 | 1 工事の設計審査及び検査の総括に関すること。 |
副主幹 | 1 工事の設計審査及び検査に関すること。 |
2 チームに置く主幹、副主幹及び主査の担当事務は、特命事項を除き、当該チームが分掌する事務とする。
3 主幹、副主幹及び主査(前2項に規定する職を除く。)の担任事務は、特命事項を除き、その所属する課が分掌する事務のうちから職員ごとに管理者が定める。
(平17高水管理規程3・全改、平18高水管理規程7・平19高水管理規程2・一部改正、平21高水管理規程3・旧第8条繰上・一部改正、平22高水管理規程5・平23高水管理規程1・平24高水管理規程3・令3高水管理規程9・令4高水管理規程4・令5高水管理規程7・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月10日高水管理規程第7号)
この規程は、昭和48年4月10日から施行する。
附則(昭和50年7月3日高水管理規程第9号)
この規程は、昭和50年7月4日から施行する。
附則(昭和50年7月3日高水管理規程第14号)
この規程は、昭和50年7月3日から施行する。
附則(昭和51年9月4日高水管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市水道事業事務分掌規程の規定は、昭和51年7月10日から適用する。
附則(昭和52年4月1日高水管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年2月10日高水管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月4日高水管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月26日高水管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日高水管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日高水管理規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 高槻市水道事業文書取扱規程(昭和50年高水管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 高槻市水道事業職員給与規程(昭和42年高水管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和56年4月8日高水管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市水道事業事務分掌規程の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月31日高水管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
(高槻市水道事業給水装置等審査委員会設置規程の一部改正)
2 高槻市水道事業給水装置等審査委員会設置規程(昭和47年高水管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(水源地に関する規程の廃止)
3 水源地に関する規程(昭和53年高水管理規程第2号)は、廃止する。
(高槻市水道事業資産規程の一部改正)
4 高槻市水道事業資産規程(昭和54年高水管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市水道事業事務決裁規程の一部改正)
5 高槻市水道事業事務決裁規程(昭和53年高水管理規程第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市水道事業文書取扱規程の一部改正)
6 高槻市水道事業文書取扱規程(昭和50年高水管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市水道事業帳票管理規程の一部改正)
7 高槻市水道事業帳票管理規程(昭和55年高水管理規程第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市水道事業職員被服等貸与規程の一部改正)
8 高槻市水道事業職員被服等貸与規程(昭和43年高水管理規程第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市水道事業職員の勤務時間に関する規程の一部改正)
9 高槻市水道事業職員の勤務時間に関する規程(昭和37年高水管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市水道事業職員給与支給規程の一部改正)
10 高槻市水道事業職員給与支給規程(昭和42年高水管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市水道事業職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正)
11 高槻市水道事業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和39年高水管理規程第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市水道事業当直規程の一部改正)
12 高槻市水道事業当直規程(昭和57年高水管理規程第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和58年5月17日高水管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月21日高水管理規程第5号)抄
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行し、昭和59年度の事業年度から適用する。
附則(昭和59年4月1日高水管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日高水管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月5日高水管理規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 高槻市水道事業職員給与支給規程(昭和42年高水管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年5月7日高水管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市水道事業事務分掌規程の規定は、昭和61年4月8日から適用する。
附則(昭和61年12月24日高水管理規程第9号)
この規程は、昭和62年1月10日から施行する。
附則(昭和62年4月11日高水管理規程第7号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の高槻市水道事業事務分掌規程(以下「新規程」という。)の規定は、昭和62年4月7日から適用する。ただし、新規程第7条総務課庶務係の項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月18日高水管理規程第7号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(高槻市水道事業当直規程の一部改正)
2 高槻市水道事業当直規程(昭和57年高水管理規程第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年4月2日高水管理規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日高水管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日高水管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月5日高水管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月20日高水管理規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日高水管理規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年1月13日高水管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月5日高水管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日高水管理規程第5号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日高水管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月3日高水管理規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市水道事業事務分掌規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 高槻市水道事業職員給与支給規程(昭和42年高水管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年4月1日高水管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月16日高水管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日高水管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月3日高水管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市水道事業事務分掌規程等の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日高水管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月16日高水管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月3日高水管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市水道事業事務分掌規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月1日高水管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日高水管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月6日高水管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日高水管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日高水管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日高水管理規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日高水管理規程第1号)抄
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日高水管理規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日高水管理規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日高水管理規程第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日高水管理規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日高水管理規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日高水管理規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日高水管理規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日高水管理規程第9号)
この規程は、令和3年9月17日から施行する。
附則(令和4年3月31日高水管理規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日高水管理規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日高水管理規程第13号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令5高水管理規程13・全改)
課 | 分掌事務 |
総務企画課 | (1) 水道事業の経営に関する研究、企画及び立案に関すること。 (2) 水道事業の基本計画の企画、立案、推進及び進行管理に関すること。 (3) 水道事業の認可に関すること。 (4) 水道料金等の改定に関すること。 (5) 水道事業の広報及び広聴に関すること。 (6) 大阪広域水道企業団、公益社団法人日本水道協会その他関係団体との総合調整に関すること。 (7) 防災及び災害対策の総括に関すること。 (8) 文書事務全般の統制並びに文書の収受、発送及び保存に関すること。 (9) 条例、企業管理規程等の制定及び改廃その他法務に関すること。 (10) 公告式に関すること。 (11) 公印の総括管理に関すること。 (12) 職員の給与、勤務条件、安全衛生、研修、分限、懲戒その他人事に関すること。 (13) 財産の総括管理に関すること。 (14) 水道部庁舎及び附属施設の管理に関すること。 (15) 公用車の総括管理に関すること。 (16) 所管に係る普通財産の管理及び処分に関すること。 (17) 予算、決算及び財政の総括管理に関すること。 (18) 企業債の借入れに関すること。 (19) 出納その他の会計事務に関すること。 (20) 車両、建物等の保険に関すること。 (21) 契約事務の総括及び入札の執行に関すること。 (22) 部の庶務に関すること。 |
給水収納課 | (1) 水道料金等の調定、収納、還付及び滞納整理に関すること。 (2) 高槻市企業管理者に対する事務委任規則(昭和52年高槻市規則第35号)の規定による委任事務に関すること。 (3) 量水器の管理、取替え及び修繕に関すること。 (4) 検針に関すること。 (5) 貯水槽水道に係る相談、指導等に関すること。 (6) 水道用材料の採用に関すること。 (7) 給水装置に係る相談、指導及び処分に関すること。 (8) 給水装置の新設等の設計審査、承認及び工事検査に関すること。 (9) 給水装置工事事業者の指定、指導及び処分に関すること。 (10) 所管に係る加入金、手数料等市納金に関すること。 (11) 給水停止に関すること。 (12) 開発行為等に伴う水道に関する協議、指導等に関すること。 (13) 臨時給水に関すること。 |
管路整備課 | (1) 導水管、送水管及び配水管(以下「管路」という。)に係る計画、設計、施工及び監督に関すること。 (2) 管路及び給水管の維持管理に関すること。 (3) 出水不良、にごり水等の対策及び対応に関すること。 (4) 所管に係る貯蔵品の管理及び庫出価格の決定に関すること。 |
浄水管理センター | (1) 水道施設(管路を除く。次号において同じ。)に係る計画、設計、施工及び監督に関すること。 (2) 水道施設の運用及び維持管理に関すること。 (3) 大阪広域水道企業団との受水調整に関すること。 (4) 原水及び浄水の水質に関すること。 (5) 水安全計画の総括に関すること。 |