○高槻市水道事業文書取扱規程
昭和50年6月2日
高水管理規程第5号
注 平成4年4月8日高水管理規程第9号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 高槻市水道事業における文書及びマイクロフィルム文書の取り扱いについては、この規程に定めるところによる。
(平24高水管理規程3・一部改正)
(文書の処理)
第2条 文書の処理は、文書管理システムにより行わなければならない。ただし、次に掲げる文書にあっては、この限りでない。
(1) 軽易な文書
(2) 財務会計オンラインシステムにより処理される文書
(3) 人事・給与システム及び出退勤システムにより処理される文書
(4) その他文書管理システムにより難いと総務企画課長が認める文書
2 文書管理システムに記録する事項は、次のとおりとする。
(1) 文書の件名
(2) 収受、供覧、起案、決裁等に係る年月日
(3) 文書記号及び文書番号
(4) 保存年限
(5) その他総務企画課長が定める事項
3 総務企画課長は、高槻市情報公開条例(平成15年高槻市条例第18号)の施行につき必要な限度において文書管理システムに記録された事項を総務部法務ガバナンス室長に通知しなければならない。
(平18高水管理規程9・全改、平24高水管理規程3・令元高水管理規程1・一部改正)
(文書記号)
第2条の2 文書記号は、文書の種類ごとに別表に定めるとおりとする。
(平18高水管理規程9・追加)
(到達文書の処理)
第3条 到達文書は、総務企画課において処理する。
(平17高水管理規程3・平24高水管理規程3・一部改正)
(文書の施行者名)
第4条 文書の施行者名は、別に定めるもののほか企業管理者名を記載するものとする。ただし、事案の軽重又はあて先の区別により部長、次長又は課長の名を記載することができる。
(令5高水管理規程13・一部改正)
(浄書印刷)
第5条 浄書印刷は、総務企画課において行うものとする。ただし、必要があるときは、市長事務部局に依頼し、又は外注により行うことができる。
(平17高水管理規程3・平24高水管理規程3・一部改正)
(公印)
第6条 公印は、高槻市水道事業公印規程(昭和41年高水管理規程第11号)に定めるところにより使用しなければならない。
(文書の発送)
第7条 文書を発送しようとするときは、主管課において封かんし、又は包装し、郵送依頼票を添付して、午後2時30分までに総務企画課に到達するようにしなければならない。
(平5高水管理規程8・平10高水管理規程13・平17高水管理規程3・平24高水管理規程3・一部改正)
(書庫の管理等)
第8条 書庫は、総務企画課長が管理し、保存文書の引継ぎ、借閲覧の許可、廃棄等を行う。
(平24高水管理規程3・一部改正)
(認証及び証明の範囲)
第9条 文書をマイクロフィルムに撮影したときは、マスターフイルム文書については、図面等の文書を撮影したものである場合を除き、権利又は効力の発生、変更又は消滅に関係するおそれがあるものにあっては認証を行い、それ以外のものにあっては証明を行うものとする。
2 活用フイルム文書は、認証及び証明を要しないものとする。
(平24高水管理規程3・一部改正)
(認証及び証明の依頼)
第10条 総務企画課長は、収納したマイクロフィルム文書のうち、認証又は証明を必要とするものについては、速やかに次条に規定するマスターフイルム文書認証人又はマスターフイルム文書証明人に、認証にあっては認証依頼書により認証を、証明にあっては証明依頼書により証明を求めなければならない。
(平24高水管理規程3・一部改正)
(マスターフイルム文書認証人等)
第11条 水道部にマスターフイルム文書認証人(以下「文書認証人」という。)及びマスターフイルム文書証明人(以下「文書証明人」という。)を置く。
2 文書認証人は、総務企画課長をもって充てる。
3 文書証明人は、総務企画課長又は所管課長をもって充てる。
4 文書認証人はマスターフイルム文書の認証の事務を掌理し、文書証明人はマスターフイルム文書の証明の事務を掌理するものとする。
(平24高水管理規程3・一部改正)
(認証の方法)
第12条 認証は、文書認証人が原文書の存在すること及びマスターフイルム文書の内容と原文書を対照し、その符合することを確認するとともに、マスターフイルム文書認証書に必要事項を記入の上署名押印し、当該マスターフイルム文書認証書を当該マスターフイルム文書の末尾に貼付することにより行うものとする。
2 文書認証人は、マスターフイルム文書を認証したときは、当該認証について認証記録票に記載するとともに、認証した旨を総務企画課長に通知するものとする。
3 前項の規定により通知を受けた総務企画課長は、その認証についてフイルム整理票に記載しなければならない。
(平24高水管理規程3・一部改正)
(証明の方法)
第13条 証明は、文書証明人が原文書の存在すること及びマスターフイルム文書の内容と原文書を対照し、その符合することを確認するとともに、マスターフイルム文書証明書に必要事項を記入の上署名押印し、当該マスターフイルム文書証明書をマイクロフィルムに撮影し、当該マイクロフィルムを当該マスターフイルム文書の末尾に接合することにより行うものとする。
(平24高水管理規程3・一部改正)
(文書取扱責任者)
第14条 当該課に文書取扱責任者を置き、課長が課に所属する職員のうちから指定する。
2 課長がチームを設置した場合において、必要があると認めるときは、チームに文書取扱責任者を置くことができる。
3 課長は、文書取扱責任者を指定したときは、その氏名を総務企画課長に通知しなければならない。
(平17高水管理規程3・全改、平18高水管理規程8・平24高水管理規程3・一部改正)
(文書取扱責任者の担任事務)
第15条 文書取扱責任者は、課長の命を受けて、文書事務の適正な処理を図るため、次に掲げる事務を行う。
(1) 文書の審査に関すること。
(2) 文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。
(3) 文書の書式、用字、用語及び文例の適正化に関すること。
(4) 文書事務の進行管理に関すること。
(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(6) その他文書事務に関すること。
(平4高水管理規程9・追加、平18高水管理規程9・一部改正)
(準用)
第16条 この規程に定めるもののほか、高槻市水道事業における文書の取り扱いについては、高槻市文書取扱規程(平成18年高槻市訓令第8号)を、マイクロフィルム文書の取り扱いについては、高槻市マイクロフィルム文書取扱規程(昭和56年高槻市訓令第1号)を準用する。
(平4高水管理規程9・旧第14条繰下、平18高水管理規程9・平24高水管理規程3・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月4日高水管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年7月10日から適用する。
附則(昭和53年11月20日高水管理規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日高水管理規程第3号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年2月19日高水管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日高水管理規程第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月19日高水管理規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月8日高水管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月31日高水管理規程第8号)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月3日高水管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市水道事業事務分掌規程等の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月1日高水管理規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月6日高水管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日高水管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月1日高水管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月18日高水管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日高水管理規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月6日高水管理規程第1号)
この規程は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和5年8月1日高水管理規程第13号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条の2関係)
(平4高水管理規程9・平10高水管理規程9・平10高水管理規程13・平15高水管理規程5・平18高水管理規程9・平24高水管理規程3・令5高水管理規程13・一部改正)
文書の種類 | 文書記号の使用区分 | 文書記号 |
規程 | 全課 | 高水管理規程 |
訓令 | 高水訓令 | |
公告 | 高水公告 | |
告示 | 高水告示 | |
指令 | 高水指令 | |
達 | 高水達 | |
上記を除く文書 | 検査 | 高水検 |
総務企画課 | 高水総 | |
給水収納課 | 高水給 | |
管路整備課 | 高水管 | |
浄水管理センター | 高水浄 |