○高槻市文書取扱規程
平成18年8月1日
訓令第8号
職員一般
高槻市文書取扱規程(昭和45年高槻市訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 文書の受領、配布及び収受(第13条―第15条)
第3章 文書の起案(第16条―第22条)
第4章 文書の施行(第23条―第26条)
第5章 文書の整理、保存及び廃棄(第27条―第36条)
第6章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市における文書の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(平31訓令5・一部改正)
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、スライド及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(3) 文書管理システム 文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄等の事務処理(以下「文書の処理」という。)を電子的に行うことができる情報処理システムをいう。
(4) 起案文書 事案の処理についての原案を記載した文書をいう。
(5) 完結文書 起案に係る事件の一切が完了したときの文書をいう。
(6) 保存文書 文書管理システム又は書庫等において一定の期間保存する完結文書をいう。
(7) 保管文書 保存文書のうち電磁的記録以外のものを引継ぎ又は置換えを行うまでの間、各課等において一定の期間保管するものをいう。
(8) 常用文書 各課等において常備し、執務上常用する文書をいう。
(9) 引継ぎ 保管文書を一定の期間保存するため、総務部法務ガバナンス室長(以下「法務ガバナンス室長」という。)に引き渡すことをいう。
(10) 置換え 本庁以外の課等において、課長等が保管文書を一定の期間保存するため、所定の場所に置き換えることをいう。
(11) 部 高槻市事務分掌条例(平成23年高槻市条例第22号)第1条に規定する部をいう。
(12) 室 高槻市事務分掌条例第1条に規定する室及び高槻市事務分掌規則(平成24年高槻市規則第15号。以下「事務分掌規則」という。)第3条第1項第2号に規定する室をいう。
(13) フラット型の室 事務分掌規則第2条第5項に規定する室をいう。
(14) 課 事務分掌規則別表第1及び別表第2に規定する課、保育所及び認定こども園をいう。
(15) 課等 課及びフラット型の室をいう。
(16) チーム 事務分掌規則第2条第5項及び第6項に規定するチームをいう。
(17) 部長 事務分掌規則第3条第1項第2号に規定する部長及び危機管理監をいう。
(18) 室長 事務分掌規則第3条第1項第3号に規定する室長をいう。
(19) 課長 事務分掌規則第3条第1項第4号及び第5条第1項に規定する課長をいう。
(20) 課長等 課長、フラット型の室の室長、事務分掌規則第3条第1項第6号に規定する所長及び同項第7号に規定する園長をいう。
(平19訓令2・平20訓令3・平24訓令1・平24訓令4・平26訓令6・平27訓令3・平31訓令5・令元訓令2・令3訓令1・一部改正)
(文書管理の基本)
第3条 事務は、原則として文書により処理しなければならない。
2 文書は、事務能率の向上に資するよう常に正確かつ迅速に取り扱い、適正に管理しなければならない。
(課長等の職務)
第4条 課長等は、常に課等における文書の処理が円滑かつ適正に行われるよう留意し、その促進に努めなければならない。
(文書取扱責任者)
第5条 課等に文書取扱責任者を置き、課長等が課等に所属する職員のうちから指定するものとする。
2 課長等は、チームを設置した場合において、必要があると認めるときは、当該チームに文書取扱責任者を置くことができる。
3 前2項に掲げるもののほか、課長等は、必要があると認めるときは、業務の単位ごとに文書取扱責任者を置くことができる。
4 課長等は、文書取扱責任者を指定したときは、速やかにその氏名を法務ガバナンス室長に報告しなければならない。
(平19訓令2・平20訓令3・平24訓令4・令元訓令2・一部改正)
(文書取扱責任者の担任事務)
第6条 文書取扱責任者は、課長等の命を受けて、文書の処理を適正に行うため、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 文書の審査に関すること。
(2) 文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。
(3) 文書の書式、用字、用語及び文例の適正化に関すること。
(4) 文書事務の進行管理に関すること。
(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(6) その他文書事務に関すること。
(文書事務の連絡調整)
第7条 法務ガバナンス室長は、必要があると認めるときは、各部の庶務を担当する室若しくは課の長(危機管理室にあっては、その長)又は文書取扱責任者を招集し、文書事務について連絡及び調整を図るものとする。
(平20訓令3・平24訓令4・平27訓令5・令元訓令2・令3訓令1・一部改正)
(文書の処理の原則)
第8条 文書の処理は、課長等が中心となり、迅速に行うことに留意し、処理が完結するまでその経過を明らかにしておかなければならない。
2 課長等は、文書の処理に当たっては、その方針等を担当者に指示しなければならない。
(平24訓令4・一部改正)
(文書の処理)
第9条 文書の処理は、文書管理システムにより行わなければならない。ただし、次に掲げる文書にあっては、この限りでない。
(1) 軽易な文書
(2) 財務会計オンラインシステムにより処理される文書
(3) 人事・給与システム及び出退勤システムにより処理される文書
(4) その他文書管理システムにより難いと法務ガバナンス室長が認める文書
2 文書管理システムに記録する事項は、次のとおりとする。
(1) 文書の件名
(2) 収受、供覧、起案、決裁等に係る年月日
(3) 文書記号及び文書番号
(4) 保存年限
(5) その他法務ガバナンス室長が定める事項
3 法務ガバナンス室長は、高槻市情報公開条例(平成15年高槻市条例第18号)の施行につき必要な限度において文書管理システムに記録された事項を利用することができる。
(平20訓令3・平24訓令4・平26訓令1・令元訓令2・一部改正)
(文書記号)
第10条 文書記号は、文書の種類ごとに別表第1に定めるとおりとする。
(文書の処理の年度)
第11条 文書の処理の年度は、条例、規則その他法務ガバナンス室長が指定するものを除き、4月1日から翌年3月31日までとする。
(平20訓令3・平24訓令4・令元訓令2・一部改正)
(文例及び書式)
第12条 本市において取り扱う文書の文例及び書式は、別に定める。
第2章 文書の受領、配布及び収受
(文書の受領及び配布)
第13条 市に到達した文書は、各課等において直接受領するものを除き、総務部法務ガバナンス室(以下「法務ガバナンス室」という。)で受領するものとする。
(1) 次号以外の文書 宛先別に区分し、関係課等に配布する。この場合において、配布先が明らかでないものについては、当該文書の内容を確認の上、配布する。
(2) 書留扱いの郵便物、信書便物及び大阪府の逓送文書(以下「郵便物等」という。) 書留文書収受簿(様式第1号)に所要の事項を記載し、関係課等に交付し、その際、受領印を徴する。
3 料金が未納又は不足の郵便物等は、法務ガバナンス室長が必要と認めるものに限り、その料金を支払い、これを受領することができる。
(平20訓令3・平24訓令1・平24訓令4・令元訓令2・一部改正)
第14条 削除
(平24訓令1)
(文書の収受及び閲覧)
第15条 市に到達した文書で収受すべきものについては、文書管理システムにより所要の事項を記録しなければならない。この場合において、当該文書が書面であるときは、これに収受印(様式第2号)を押印しなければならない。
2 前項の規定により収受した文書(以下「収受文書」という。)は、上司の閲覧に供さなければならない。ただし、収受文書のうち、当該文書に関連して起案する必要があるもので、課等における当該文書に係る事案の処理の方針等が確定しているものについては、決裁に併せて上司の閲覧に供することができる。
第3章 文書の起案
(起案の方法)
第16条 起案は、起案をする者が、文書管理システムに所要の事項を入力し、起案した旨を記録することにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、課長等が事務処理の効率等の観点から合理的と認めるときは、文書管理システムに所要の事項を入力し、同システムから起案用紙を出力することができる。
(起案文書の作成)
第17条 起案文書は、次に定めるところにより作成しなければならない。
(1) 上司の指示に基づいて作成すること。
(2) 法令により定められたものその他法務ガバナンス室長が特に必要と認めるものを除き、左横書き、口語体とし、用字、用語等については別に定める公用文作成要領によること。
(3) 内容のよく分かる件名を付け、必要に応じ、関係文書、参考資料を添付すること。
(4) 経費を伴う事案については、予算との関係を明らかにすること。
(5) 発信者名は、市長、会計管理者、福祉事務所長その他職務権限を有する者の職名及び氏名又は市名を記載すること。ただし、軽易なものは、職名のみ記載し、氏名を省略することができる。
(6) 前号の場合において事案の軽重又は宛先名の区別により、副市長、部長、室長、課長その他の職名及び氏名を記載することができる。
(7) 庁内文書の宛先及び発信者名は、職名のみを記載すること。
(平19訓令2・平20訓令3・平24訓令1・平24訓令4・令元訓令2・一部改正)
(起案文書の審査)
第18条 起案文書は、次に掲げる事項について文書取扱責任者の審査を受けた後でなければ回議の手続を行ってはならない。ただし、定例的に取り扱う事案の処理を行う場合であって、あらかじめ課長等が指定する文書についてはこの限りでない。
(1) 起案文書の件名、起案の年月日、文書記号及び文書番号並びに保存年限
(2) 決裁権を有する者(以下「決裁権者」という。)及び決裁権の根拠
(3) 公開、非公開の区分
(4) 前各号に掲げるもののほか、起案文書の形式、用字、用語等課長等が指示する事項
(回議)
第19条 起案文書は、順次、上司の回議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。
(合議)
第20条 他の課等に関係のある事案は、主管の部、室又は課の審議を終えた後、決裁権者の決裁を受けるまでに、高槻市事務決裁規程(平成24年高槻市訓令第2号)の定めるところにより、その関係する課等に合議しなければならない。この場合において、合議文書の回付は、合議を受ける課長等に対して行うものとする。
2 合議文書の回付を受けた課長等は、その事案について所管の合議を受ける者を特定し、当該文書をその者に回付しなければならない。この場合において、合議を受けた者は、当該文書を直ちに閲覧し、承認又は不承認を決定しなければならない。
3 前項の場合において、合議に要する時日は、原則として1課等1日以内とする。ただし、決定について更に時日を要するときは、その理由を主管課長等に通知しなければならない。
4 合議を受けた者に異議があるときは、主管の部、室又は課の長と協議し、協議が整ったときは、決裁権者に回付するものとする。
5 合議を終えた後、主管の部、室又は課において原案を改廃したときは、関係課長等に通知しなければならない。
(平24訓令4・一部改正)
(審議を尽くすべき事案及び緊急処理すべき事案の処理)
第21条 合議の事案が特に重要又は異例なものであって審議を尽くす必要があるときは、主管課等が関係課等を集めて会議方式により行う会議式合議をすることができる。
2 緊急に処理すべき必要があり、かつ、正規の手続を経る時間的余裕がないことが明らかな事案は、直ちに口頭により決裁手続を行って処理することができる。
3 前2項の規定による処理を行った場合においては、その事後この章の規定に準じて正規の手続を経なければならない。
(平24訓令1・一部改正)
(文書の処理の促進)
第22条 課長等は、文書取扱責任者をして、毎月1回文書管理システムの記録事項等を点検させ、文書の処理の促進を図らなければならない。
第4章 文書の施行
(浄書)
第23条 施行する文書(以下「施行文書」という。)のうち、庁内印刷により浄書するものは、法務ガバナンス室長に依頼しなければならない。
(平20訓令3・平24訓令4・令元訓令2・一部改正)
(公印及び電子署名)
第24条 次項の規定により電子署名を付する電磁的記録を除き、施行文書には、高槻市公印規則(昭和51年高槻市規則第29号)に定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。
(1) 庁内文書
(2) 照会文書、回答文書、通知文書、送付書、案内状等で、その内容が法的権利義務に関わらない軽易なもの
(3) その他法務ガバナンス室長が押印を要しないと認める文書
2 電磁的記録による施行文書であって法務ガバナンス室長が必要と認めるものには、電子署名を付さなければならない。
(平20訓令3・平24訓令1・平24訓令4・令元訓令2・一部改正)
(電磁的記録以外の文書の発送)
第25条 電磁的記録以外の文書の発送は、直接各課等で行う場合を除き、法務ガバナンス室で行う。
(平20訓令3・平24訓令4・令元訓令2・一部改正)
第26条 削除
(平24訓令1)
第5章 文書の整理、保存及び廃棄
(文書の整理、保管等)
第27条 文書(文書管理システムにより記録されている文書を除く。以下この条において同じ。)は、常に整理し、その保管に当たっては、紛失、火災、盗難等の予防の措置を講ずるとともに、重要な文書は、非常災害に際しいつでも持ち出せるよう準備しておかなければならない。
(保存文書の整理点検)
第28条 課長等は、毎年、総務部長が定める時期に保存文書の整理点検を行わなければならない。
2 総務部長は、毎年各課等の保存文書の整理状況について点検を行い、適切な指導又は助言を与えるものとする。
(保存年限の種別)
第29条 文書の保存年限の種別は、次の5種とする。
(1) 1年
(2) 3年
(3) 5年
(4) 10年
(5) 永年
(1) 法令等に保存期間の定めのある文書 当該法令等に定める期間
(2) 時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書 当該時効の期間
(3) その他市長が定める文書 市長が定める期間
(保存年限の決定等)
第30条 文書の保存年限は、法令等の定め、文書の効力、重要度、利用度、資料価値、歴史的文化的価値等を考慮して別表第2の保存年限基準表に基づき定めなければならない。
(保存年限の起算)
第31条 文書の保存年限は、その文書が完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。ただし、文書の処理年度が暦年によるものは、その文書が完結した日の属する年の翌年1月1日から起算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、常用文書の保存年限は、その常用期間が満了する日の属する年度の翌年度4月1日から起算するものとする。
(1) 公示令達文書 公示又は令達された日
(2) 照会、進達、副申、許可、申請等の往復文書 これらに対して、回答、通達、許可の指令等が発送又は配布された日
ア 決裁文書又は供覧文書は、その決裁又は供覧が終わった日
イ 契約関係文書は、当該契約期間満了の日
ウ 出納関係の証拠書類は、当該出納のあった日
エ 訴訟関係書類は、当該事件が完結した日
オ 賞状、表彰状、感謝状等は、本人に交付した日
(保管文書の収納等)
第33条 保管文書(文書管理システムにより記録されている文書を除く。以下この条及び次条第2項において同じ。)は、個別フォルダーに収納し、キャビネット等の保管用具に保管するものとする。
2 文書の形状により個別フォルダーに収納することが適当でない保管文書は、簿冊等に収納することができる。
(平20訓令3・一部改正)
(引継ぎ及び置換え)
第34条 引継ぎ及び置換えは、原則として保存年限が3年以上の保管文書について毎年4月に行うものとする。
2 引継ぎ及び置換えをしようとする保管文書は、保存年限ごとに文書保存箱に収納し、当該文書保存箱には文書年度、保存年限その他所要の事項を記載するものとする。
(書庫の管理等)
第35条 本庁及び別に定める施設の書庫は、法務ガバナンス室長が管理する。
2 書庫は、常に清潔にし、湿気、虫害を防ぐとともに、閲覧に当たっては喫煙その他一切の火気を使用してはならない。
3 前項の規定は、本庁以外の課等において課長等が文書の置換えを行う場所の取扱いについて準用する。
(平20訓令3・平24訓令4・令元訓令2・一部改正)
(文書の廃棄)
第36条 保存期間が満了した文書は、毎年4月末日までに廃棄しなければならない。
2 法務ガバナンス室長は、保存期間中の保存文書で保存の必要がないと認められるものがあるときは、関係課長等と協議してこれを廃棄することができる。
3 法務ガバナンス室長は、保存期間が満了した保存文書であっても、なお保存の必要があると認めるときは、関係課長等と協議して更に期間を定めて保存することができる。
4 前項の規定により保存期間を延長したときは、文書管理システムに登録し、及び文書保存箱に記載した廃棄年月及び保存年限を訂正しなければならない。
5 永年保存の文書については、法務ガバナンス室長は、10年ごとに関係課長等と協議して、その必要性を精査し、保存の要否を決定するものとする。
6 電磁的記録以外の文書を廃棄するときは、裁断し、溶解し、又は焼却する等印影その他の不正使用の防止に留意しなければならない。
(平19訓令4・平20訓令3・平24訓令4・令元訓令2・一部改正)
第6章 雑則
(委任)
第37条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、総務部長が定める。
(平31訓令5・一部改正)
附則
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 改正後の高槻市文書取扱規程は、この訓令の施行の日以後に収受した文書に係る事案の処理に係る起案について適用し、同日前に収受した文書に係る事案の処理に係る起案については、なお従前の例による。
3 高槻市マイクロフィルム文書取扱規程(昭和56年高槻市訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月19日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年10月6日訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年10月5日訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日訓令第1号)
この訓令は、平成24年3月10日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日訓令第6号)
この訓令は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月17日訓令第5号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日訓令第5号)抄
1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年7月22日訓令第2号)
この訓令は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(平24訓令4・全改、平25訓令3・平26訓令1・平27訓令3・平27訓令5・平29訓令1・平30訓令1・平31訓令2・令元訓令2・令2訓令3・令3訓令1・令4訓令3・令5訓令2・令5訓令4・一部改正)
文書の種類 | 文書記号の使用区分 | 文書記号 | |||
条例 | 全庁 | 高槻市条例 | |||
規則 | 高槻市規則 | ||||
訓令 | 高槻市訓令 | ||||
告示 | 高槻市告示 | ||||
公告 | 高槻市公告 | ||||
指令 | 各部(危機管理室を含む。)ごと | 高槻市指令( ) | |||
達 | 高槻市達( ) | ||||
上記を除く文書 | 危機管理室 | 高危 | |||
総合戦略部 | 市長室 | 高戦市 | |||
みらい創生室 | 高戦み | ||||
アセットマネジメント推進室 | 高戦ア | ||||
広報室 | 高戦広 | ||||
財務管理室 | 高戦財 | ||||
DX戦略室 | 高戦D | ||||
総務部 | 法務ガバナンス室 | 高総法 | |||
人事企画室 | 高総人 | ||||
総務課 | 高総総 | ||||
契約検査課 | 高総契 | ||||
税制課 | 高総税 | ||||
市民税課 | 高総市 | ||||
資産税課 | 高総資 | ||||
収納課 | 高総収 | ||||
市民生活環境部 | コミュニティ推進室 | 高市コ | |||
城内公民館 | 高市城公 | ||||
芥川公民館 | 高市芥公 | ||||
真上公民館 | 高市真公 | ||||
富田公民館 | 高市富公 | ||||
南大冠公民館 | 高市南公 | ||||
三箇牧公民館 | 高市三公 | ||||
北清水公民館 | 高市北公 | ||||
今城塚公民館 | 高市今公 | ||||
五領公民館 | 高市五公 | ||||
磐手公民館 | 高市磐公 | ||||
日吉台公民館 | 高市日公 | ||||
如是公民館 | 高市如公 | ||||
阿武山公民館 | 高市阿公 | ||||
中央図書館 | 高市中図 | ||||
小寺池図書館 | 高市小図 | ||||
芝生図書館 | 高市芝図 | ||||
阿武山図書館 | 高市阿図 | ||||
服部図書館 | 高市服図 | ||||
文化スポーツ振興課 | 高市文 | ||||
人権・男女共同参画課 | 高市人 | ||||
市民生活相談課 | 高市相 | ||||
市民課 | 高市市 | ||||
斎園課 | 高市斎 | ||||
環境政策課 | 高市環 | ||||
資源循環推進課 | 高市資 | ||||
清掃業務課 | 高市清 | ||||
エネルギーセンター | 高市エ | ||||
健康福祉部 | 地域共生社会推進室 | 高健共 | |||
福祉指導課 | 高健福 | ||||
国民健康保険課 | 高健国 | ||||
長寿介護課 | 高健長 | ||||
福祉事務所 | 生活福祉総務課 | 高健生 | |||
生活福祉支援課 | 高健支 | ||||
福祉相談支援課 | 高健相 | ||||
障がい福祉課 | 高健障 | ||||
保健所 | 健康医療政策課 | 高健健 | |||
保健衛生課 | 高健衛 | ||||
保健予防課 | 高健予 | ||||
健康づくり推進課 | 高健推 | ||||
子ども未来部 | 子ども育成課 | 高子育 | |||
保育幼稚園総務課 |
| 高子総 | |||
如是保育所 | 高子如保 | ||||
大塚保育所 | 高子大保 | ||||
阿武野保育所 | 高子阿保 | ||||
磐手保育所 | 高子磐保 | ||||
川西保育所 | 高子川保 | ||||
北昭和台保育所 | 高子北保 | ||||
芝生保育所 | 高子芝保 | ||||
春日保育所 | 高子春保 | ||||
桜台認定こども園 | 高子桜こ | ||||
高槻認定こども園 | 高子高こ | ||||
五領認定こども園 | 高子五こ | ||||
三箇牧認定こども園 | 高子三こ | ||||
保育幼稚園事業課 | 高子事 | ||||
保育幼稚園指導課 | 高子指 | ||||
子ども保健課 | 高子健 | ||||
子育て総合支援センター | 高子支 | ||||
青少年課 | 高子青 | ||||
都市創造部 | 都市づくり推進課 | 高都都 | |||
審査指導課 | 高都審 | ||||
住宅課 | 高都住 | ||||
建築課 | 高都建 | ||||
管理課 | 高都管 | ||||
道路課 | 高都道 | ||||
公園課 | 高都公 | ||||
下水河川企画課 | 高都企 | ||||
下水河川事業課 | 高都事 | ||||
街にぎわい部 | 農林緑政課 | 高街農 | |||
産業振興課 | 高街産 | ||||
観光シティセールス課 | 高街観 | ||||
歴史にぎわい推進課 | 高街歴 | ||||
文化財課 | 高街財 | ||||
将棋のまち推進課 | 高街将 | ||||
会計課 | 高会 |
備考 括弧の中には、部名の頭文字(危機管理室にあっては「危」、総合戦略部にあっては「戦」)を入れる。
別表第2(第30条関係)
(平19訓令2・平20訓令3・一部改正)
文書保存年限基準表
永年保存
1 市行政の総合計画及び運営に関する基本方針の決定に関する文書 2 重要な事務事業の計画の策定、変更、廃止及び実施に関する文書 3 市の区域の変更並びに町及び字の区域の変更等並びに名称の変更等に関する文書 4 条例、規則、訓令及び重要な通達、要綱等の制定及び改廃に関する文書 5 告示、公告、公表、公示送達その他公示に関する文書で重要なもの 6 市議会関係の文書で重要なもの 7 他の執行機関との事務の委任又は補助執行に関する文書で重要なもの 8 附属機関等に関する諮問、答申及び建議に係る文書で重要なもの並びに会議録で重要なもの 9 請願、陳情、要望等に関する文書で重要なもの 10 不服申立て、訴訟等に関する文書で重要なもの 11 通知、催告、申請、届出、報告及び進達に関する文書で重要なもの 12 許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関する文書で重要なもの 13 行政代執行に関する文書で重要なもの 14 市長及び副市長の事務引継に関する文書 15 職員の任免及び賞罰に関する文書 16 職員の給与、服務、厚生、研修等に関する文書で重要なもの 17 重要な儀式、表彰及び行事に関する文書 18 予算の編成及び執行並びに決算等に関する文書で重要なもの 19 契約、協定等に関する文書で重要なもの 20 公有財産の取得及び処分に関する文書 21 公有財産の管理に関する文書で重要なもの 22 補助金の申請及び交付に関する文書で重要なもの 23 貸付金に関する文書で重要なもの 24 寄附又は贈与の受納に関する文書で重要なもの 25 損失補償及び損害賠償に関する文書で重要なもの 26 市政と特に関係の深い史実に関する文書 27 調査研究、統計等に関する文書で重要なもの 28 工事施行図書等で重要なもの 29 台帳、原簿等で重要なもの 30 前各項に掲げる文書に類するものその他永年保存を必要と認める文書 |
10年保存
1 比較的重要な事務事業の計画の策定、変更、廃止及び実施に関する文書 2 告示、公告、公表、公示送達その他公示に関する文書で比較的重要なもの 3 市議会関係の文書で比較的重要なもの 4 他の執行機関との事務の委任又は補助執行に関する文書 5 附属機関等に関する諮問、答申及び建議に係る文書並びに会議録 6 請願、陳情、要望等に関する文書で比較的重要なもの 7 不服申立て、訴訟等に関する文書 8 通知、催告、申請、届出、報告及び進達に関する文書で比較的重要なもの 9 許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関する文書で比較的重要なもの 10 行政代執行に関する文書 11 職員の給与、服務、厚生、研修等に関する文書で比較的重要なもの 12 比較的重要な儀式、表彰及び行事に関する文書 13 予算の編成及び執行並びに決算等に関する文書で比較的重要なもの 14 金銭の出納に関する証拠書類 15 契約、協定等に関する文書で比較的重要なもの 16 公有財産の管理に関する文書で比較的重要なもの 17 補助金の申請及び交付に関する文書で比較的重要なもの 18 貸付金に関する文書で比較的重要なもの 19 寄附又は贈与の受納に関する文書で比較的重要なもの 20 損失補償及び損害賠償に関する文書 21 調査研究、統計等に関する文書で比較的重要なもの 22 工事施行図書等で比較的重要なもの 23 台帳、原簿等で比較的重要なもの 24 前各項に掲げる文書に類するものその他10年保存を必要と認める文書 |
5年保存
1 比較的軽易な事務事業の計画の策定、変更、廃止及び実施に関する文書 2 告示、公告、公表、公示送達その他公示に関する文書で比較的軽易なもの 3 市議会関係の文書で比較的軽易なもの 4 請願、陳情、要望等に関する文書で比較的軽易なもの 5 通知、催告、申請、届出、報告及び進達に関する文書で比較的軽易なもの 6 許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関する文書で比較的軽易なもの 7 職員の給与、服務、厚生、研修等に関する文書で比較的軽易なもの 8 儀式、表彰及び行事に関する文書 9 後援名義等の使用に関する文書で将来の例証となるもの 10 予算の編成及び執行並びに決算等に関する文書で比較的軽易なもの 11 契約、協定等に関する文書で比較的軽易なもの 12 公有財産の管理に関する文書で比較的軽易なもの 13 補助金の申請及び交付に関する文書 14 貸付金に関する文書 15 寄附又は贈与の受納に関する文書で比較的軽易なもの 16 調査研究、統計等に関する文書で比較的軽易なもの 17 工事施行図書等で比較的軽易なもの 18 台帳、原簿等で比較的軽易なもの 19 環境マネジメントシステムに関する文書 20 前各項に掲げる文書に類するものその他5年保存を必要と認める文書 |
3年保存
1 軽易な事務事業の実施に関する文書 2 告示、公告、公表、公示送達その他公示に関する文書で軽易なもの 3 市議会関係の文書で軽易なもの 4 請願、陳情、要望等に関する文書で軽易なもの 5 通知、催告、申請、届出、報告及び進達に関する文書で軽易なもの 6 許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関する文書で軽易なもの 7 職員の給与、服務、厚生、研修等に関する文書で軽易なもの 8 後援名義等の使用に関する文書 9 予算の編成及び執行並びに決算等に関する文書で軽易なもの 10 契約、協定等に関する文書で軽易なもの 11 公有財産の管理に関する文書で軽易なもの 12 寄附又は贈与の受納に関する文書で軽易なもの 13 調査研究、統計等に関する文書で軽易なもの 14 工事施行図書等で軽易なもの 15 台帳、原簿等で軽易なもの 16 前各項に掲げる文書に類するものその他3年保存を必要と認める文書 |
1年保存
1 決定事項の単なる連絡に関する文書 2 一時的な各種照会、回答等の往復文書 3 前2項に掲げる文書に類するものその他1年保存を必要と認める文書 |
(平31訓令5・一部改正)