○高槻市水道事業職員の旅費に関する規程
昭和39年4月1日
高水管理規程第11号
注 令和2年3月31日高水管理規程第6号から条文注記入る。
第1条 この規程は、公務のために旅行する高槻市水道事業職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 公務のために旅行した職員には、高槻市職員の旅費に関する条例(昭和43年高槻市条例第18号。以下「旅費条例」という。)及び高槻市職員の旅費に関する条例施行規則(昭和43年高槻市規則第5号)の例により、旅費(高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号)第18条に規定する非常勤の職員にあっては、旅費条例第5条第1項に規定する運賃等、日当及び宿泊料に限る。)を支給する。
(令2高水管理規程6・全改)
第3条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月16日高水管理規程第17号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和43年3月30日高水管理規程第2号)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月1日高水管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日高水管理規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。