○高槻市水道事業職員退職手当支給規程
昭和42年5月17日
高水管理規程第5号
注 平成25年3月29日高水管理規程第7号から条文注記入る。
第1条 この規程は、高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員に対して支給する退職手当等について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この規程の規定による退職手当は、条例第2条の適用を受ける職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
第3条 退職した者に対する退職手当の額及び支給方法等は、高槻市職員の退職手当に関する条例(昭和49年高槻市条例第5号)の適用を受ける職員の例による。ただし、技能職員にあっては、同条例(これに基づく規則を含む。)中主任の職にある職員に関する規定は、総括主任及び主任の職にある技能職員に関する規定として当該技能職員に適用があるものとする。
(平25高水管理規程7・平26高水管理規程4・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
2 昭和52年1月1日から同年3月31日までの間は、第3条中「55歳」とあるのは「40歳」と読み替えるものとする。
附則(昭和45年6月1日高水管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月1日高水管理規程第5号)
1 この規程は、昭和47年7月1日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際、すでに年齢満58歳をこえている者及び女子職員ですでに結婚若しくは出産の事実が発生し、又はその在職期間が10年を経過しているもののうち、次の各号の1に該当するものについては、この規定を適用することができる。
(1) 昭和46年8月2日から昭和47年3月31日までに年齢58歳に達した者
(2) 女子職員で昭和47年2月2日から昭和47年3月31日までに結婚若しくは出産の事実が発生したもの又はその在職期間が10年を経過したもの
3 昭和47年3月31日に在職する女子職員でこの規程の適用を受けて退職しようとする者に対する改正後の第5条の適用については、昭和48年3月31日までの間に限り、同条中「在職期間が3年以上の女子職員」とあるのは、「女子職員」とする。
附則(昭和49年3月20日高水管理規程第21号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月28日高水管理規程第11号)
この規程は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和58年3月10日高水管理規程第3号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日高水管理規程第7号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日高水管理規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。