○技能職員の給与に関する規則
平成14年3月27日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 技能職員の給与(第2条―第13条)
第3章 非常勤の技能職員の給与(第14条―第19条)
第4章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(令元規則50・章名追加)
(趣旨)
第1条 この規則は、技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成14年高槻市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、技能職員の給与の額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規則15・平26規則11・一部改正)
第2章 技能職員の給与
(令元規則50・章名追加)
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
3 任命権者は、技能職給料表の適用を受ける全ての技能職員の職務を技能職給料表の等級のいずれかに格付しなければならない。
(平17規則17・平23規則11・平28規則22・令2規則58・一部改正)
(任期付短時間勤務職員の給料)
第2条の2 前条の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年高槻市条例第34号。以下「任期付職員採用条例」という。)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務の職を占める技能職員の給料月額は、技能職給料表に定める給料月額に、高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成2年高槻市規則第31号)第9条の規定によりその例によることとされた高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年高槻市条例第28号。以下「例による勤務時間条例」という。)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平17規則17・追加、平25規則23・令元規則50・一部改正、令2規則58・旧第2条の3繰上・一部改正)
(初任給)
第3条 新たに技能職員となった者(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を除く。次項において同じ。)の初任給の等級及び号給は、4等級29号給とする。ただし、当該技能職員となった時の年齢が18歳未満の者については、その年齢に応じて調整するものとする。
(平17規則17・平18規則50・平21規則15・平24規則17・平26規則11・令2規則58・令4規則40・一部改正)
(昇格)
第4条 技能職員が次の各号のいずれかに該当した場合には、その者が現に属する職務の等級から1級上位の等級へ昇格させることができる。
(1) 一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号。以下「一般職給与条例」という。)第5条第2項に規定する場合に該当したとき。
(2) 次期昇給の日において、技能職給料表の4等級の適用を受ける者(任期付職員採用条例第3条の規定により任期を定めて採用された技能職員及び第2条の2に規定する者を除く。)の号給が56号給を超えることとなる場合であって、その者の勤務成績を考慮し、市長が昇格させることが相当であると認めたとき。
(3) その他昇格に必要な条件が具備されたと特に市長が認めたとき。
(平17規則17・平18規則50・平21規則15・平23規則11・平24規則17・平26規則11・令元規則50・令2規則58・一部改正)
(昇給)
第5条 技能職員の昇給は、毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績その他市長が定める基準に応じて行うものとする。
4 前3項に規定するもののほか、技能職員の昇給については、一般職給与条例及び一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第142号。以下本則において「一般職給与規則」という。)の規定に準じて行う。
(平26規則11・令元規則50・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料)
第6条 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、技能職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の等級に応じた額に、例による勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令4規則40・全改)
(育児短時間勤務職員等の給料)
第7条 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた技能職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をする技能職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第2条第1項、第2条の2及び第6条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、例による勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(平25規則23・追加、令元規則50・令2規則58・一部改正、令4規則40・旧第7条の2繰上・一部改正)
(手当)
第8条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当については、一般職給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、一般職給与条例(これに基づく規則を含む。)中主任の職にある職員に関する規定は、総括主任及び主任の職にある技能職員に関する規定として当該技能職員に適用があるものとする。
(平18規則50・平22規則43・平23規則33・平25規則25・平26規則11・令元規則50・一部改正)
第9条 特殊勤務手当の種類、支給要件及び支給額は、別表第4に定めるところによる。
(平18規則50・平28規則22・令2規則58・一部改正)
第10条 退職手当については、高槻市職員の退職手当に関する条例(昭和49年高槻市条例第5号。以下「退職手当条例」という。)の適用を受ける職員の例による。この場合において、退職手当条例(これに基づく規則を含む。)中主任の職にある職員に関する規定は、総括主任及び主任の職にある技能職員に関する規定として当該技能職員に適用があるものとする。
(平22規則43・追加、平25規則25・平26規則11・令元規則50・一部改正)
(給与の減額)
第11条 技能職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額(一般職給与条例第19条の規定に準じて算定した額をいう。)を減額して給与を支給する。
(平22規則43・旧第10条繰下、令元規則50・一部改正)
(休職者の給与)
第12条 休職者の給与は、一般職給与条例及び一般職給与規則の規定に準じて支給する。
(平22規則43・旧第11条繰下、令元規則50・一部改正)
(給与の支給等)
第13条 この規則に定めるもののほか、給与の支給及び支給方法については、一般職の職員の例による。
(平22規則43・旧第12条繰下、令元規則50・一部改正)
第3章 非常勤の技能職員の給与
(令元規則50・章名追加)
(令元規則50・全改)
(給与の種類)
第15条 非常勤の技能職員の給与は、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(1) パートタイム会計年度任用技能職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に該当する技能職員をいう。以下同じ。)のうち任命権者が定める勤務の形態及び期間に基づく地方公務員共済組合の組合員の資格を有しないもの 期末手当及び勤勉手当
(2) パートタイム会計年度任用技能職員 退職手当
(令元規則50・追加、令6規則25・一部改正)
2 パートタイム会計年度任用技能職員のうち、給料を月額で支給するもの(以下「月額制会計年度任用技能職員」という。)の給料の月額は、その職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる技能及び職務経験等が同一であると任命権者が認めるフルタイム会計年度任用技能職員の給料の月額に、当該月額制会計年度任用技能職員について定められた1週間当たりの勤務時間を当該フルタイム会計年度任用技能職員について定められた1週間当たりの勤務時間で除して得たものを乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その額につき49銭以下は切り捨て50銭以上は1円に切り上げた額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、非常勤の技能職員の給料については、高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年高槻市条例第32号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(令元規則50・追加、令2規則58・令6規則25・一部改正)
(手当)
第17条 フルタイム会計年度任用技能職員の地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当については、一般職の職員の例による。この場合において、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、次条第1項において準用する会計年度任用職員給与条例第7条第1項の勤務1時間当たりの給与額とする。
2 フルタイム会計年度任用技能職員の勤勉手当については、会計年度任用職員給与条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員の例による。
3 フルタイム会計年度任用技能職員の退職手当については、退職手当条例第2条第2項に規定する者(会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和元年高槻市条例第33号)附則第2条第2項の適用を受ける者を含む。)の例による。
4 パートタイム会計年度任用技能職員の地域手当については、一般職の職員の例による。
5 パートタイム会計年度任用技能職員の通勤手当については、会計年度任用職員給与条例第18条第3項の規定による費用弁償の例による。
6 パートタイム会計年度任用技能職員の時間外勤務手当及び夜間勤務手当については、会計年度任用職員給与条例第11条及び第12条の規定により支給する報酬の例による。
7 パートタイム会計年度任用技能職員の期末手当については、一般職の職員の例による。この場合において、期末手当に係る在職期間は第15条第2項第1号に規定する資格を有する期間に限るものとし、期末手当基礎額は次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用技能職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額制会計年度任用技能職員 一般職給与条例第22条第1項に規定するそれぞれの基準日現在において当該月額制会計年度任用技能職員が受けるべき前条第2項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額
(2) 時間額制会計年度任用技能職員 一般職給与条例第22条第1項に規定するそれぞれの基準日現在において当該時間額制会計年度任用技能職員が受けるべき前条第3項に規定する勤務1時間当たりの給料額及びこれに対する地域手当の額の合計額に当該基準日において当該時間額制会計年度任用技能職員について定められた1週間当たりの勤務時間数及び52をそれぞれ乗じて得た額を12で除して得た額
8 パートタイム会計年度任用技能職員の勤勉手当については、会計年度任用職員給与条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。この場合において、勤勉手当基礎額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用技能職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額制会計年度任用技能職員 一般職給与条例第23条第1項に規定するそれぞれの基準日現在において当該月額制会計年度任用技能職員が受けるべき前条第2項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額
(2) 時間額制会計年度任用技能職員 一般職給与条例第23条第1項に規定するそれぞれの基準日現在において当該時間額制会計年度任用技能職員が受けるべき前条第3項に規定する勤務1時間当たりの給料額及びこれに対する地域手当の額の合計額に当該基準日において当該時間額制会計年度任用技能職員について定められた1週間当たりの勤務時間数及び52をそれぞれ乗じて得た額を12で除して得た額
(令元規則50・追加、令4規則28・令6規則25・一部改正)
(給与の減額)
第18条 会計年度任用職員給与条例第7条の規定は、非常勤の技能職員(時間額制会計年度任用技能職員を除く。)について準用する。
2 時間額制会計年度任用技能職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない時間に係る給料及びこれに対する地域手当は支給しない。
(令元規則50・追加)
(規定の準用)
第19条 前3条に定めるもののほか、非常勤の技能職員の給与については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(令元規則50・追加)
第4章 雑則
(令元規則50・章名追加)
(委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(平21規則15・旧第13条繰下、平22規則43・旧第14条繰下、令元規則50・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)
2 平成14年4月1日(以下「切替日」という。)前から引き続き在職し、切替日において技能職給料表の適用を受ける技能職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において給与条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において給与条例の規定によりその者の属する職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている技能職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において給与条例の規定によりその者の受けている号給と同じ号数の号給とする。
3 切替日の前日において前項に規定する給与条例の規定によりその者の属する職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている技能職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
4 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平14規則50・旧第6項繰上、平21規則15・旧第5項繰上)
(特殊勤務手当に関する規則の一部改正)
5 特殊勤務手当に関する規則(平成7年高槻市規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平14規則50・旧第7項繰上、平21規則15・旧第6項繰上)
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 第8条の規定により給与条例の適用を受ける職員の例によることとされる平成21年12月に支給する期末手当に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年高槻市条例第25号)附則第2項の規定については、同項第1号中「行政職給料表」とあるのは「技能職給料表」と、同号ア中「8等級」とあるのは「3等級」と、同号イ中「9等級」とあるのは「4等級」と、同号ウ中「10等級」とあるのは「5等級」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平21規則52・追加)
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
7 第8条の規定により給与条例の適用を受ける職員の例によることとされる平成22年12月に支給する期末手当に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年高槻市条例第26号)附則第2項の規定については、同項第1号中「行政職給料表」とあるのは「技能職給料表」と、「新条例附則第16項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高槻市条例第21号)附則第5条又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年高槻市条例第2号)附則第4項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成18年高槻市規則第50号)附則第5項又は一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成21年高槻市規則第15号)附則第10項」と、同号の表中「
1等級 | 1号給から32号給まで |
2等級 | 1号給から28号給まで |
3等級 | 1号給から36号給まで |
4等級 | 1号給から36号給まで |
5等級 | 5号給から56号給まで |
6等級 | 5号給から48号給まで |
7等級 | 1号給から44号給まで |
8等級 | 5号給から60号給まで |
9等級 | 1号給から72号給まで |
10等級 | 5号給から89号給まで |
」とあるのは「
1等級 | 5号給から48号給まで |
2等級 | 1号給から44号給まで |
3等級 | 5号給から60号給まで |
4等級 | 1号給から72号給まで |
5等級 | 5号給から89号給まで |
」とする。
(平22規則41・追加)
8 技能職員(非常勤の技能職員を除く。)が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、第9条に規定するもののほか、特殊勤務手当として、当該作業に従事した日1日につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)の防疫等作業手当を支給する。
(令2規則38・追加、令4規則19・一部改正)
(令2規則53・追加)
(令4規則19・追加)
11 当分の間、技能職員の給料月額は、当該技能職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該技能職員の受ける給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令4規則40・追加)
(令4規則40・追加)
13 附則第11項の規定は、臨時的に任用された技能職員その他の法律により任期を定めて任用された技能職員及び非常勤の技能職員には適用しない。
(令4規則40・追加)
14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等その他市長が定める事由により技能職給料表の適用を受けることとなった職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限る。)には、一般職給与条例附則第21項から第24項までの規定による給料の支給を受ける職員との権衡上必要と認められるときは、これらの規定に準じて、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、当該規定による給料を支給する。
(令4規則40・追加)
(令4規則40・追加)
附則別表
切替表
切替日の前日において技能職員が属する一般職の職員の給与に関する条例別表に規定する行政職給料表の職務の等級 | 切替日における技能職給料表の職務の等級 |
6等級 | 1等級 |
7等級 | 2等級 |
8等級 | 3等級 |
9等級 | 4等級 |
附則(平成14年12月20日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例施行規則附則第6項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年10月6日規則第87号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
附則(平成15年12月1日規則第96号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた技能職員の切替日における給料月額については、市長が定める。
附則(平成16年3月30日規則第12号)抄
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた技能職員の切替日における給料月額については、市長が定める。
附則(平成18年3月31日規則第49号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の特殊勤務手当に関する規則及び技能職員の給与に関する規則の規定は、平成18年4月1日以後に開始する勤務から適用し、同日前に開始した勤務については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(技能職給料表の特例)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能職給料表に定める1等級における最高の号給を超える給料月額(446,600円を超えるものに限る。)を受けていた職員の切替日以後の第3条の規定による改正後の技能職員の給与に関する規則別表第1の技能職給料表の規定の適用については、同表中「
118 |
|
119 |
|
120 |
|
121 |
|
122 |
|
123 |
|
124 |
|
125 |
|
」とあるのは、「
118 | 416,500 |
119 | 417,400 |
120 | 418,300 |
121 | 419,100 |
122 | 420,000 |
123 | 420,900 |
124 | 421,800 |
125 | 422,600 |
」とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において技能職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給の数に4を乗じて得た数から3を減じた数に相当する号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた技能職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)及び旧給料月額に応じて附則別表に定める号給とする。
附則別表(附則第4項関係)
旧等級 | 旧給料月額 | 新号給 |
1等級 | 426,600円 | 97 |
430,600円 | 101 | |
434,600円 | 105 | |
438,600円 | 109 | |
442,600円 | 113 | |
446,600円 | 117 | |
450,600円 | 121 | |
454,600円 | 125 |
附則(平成19年12月20日規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づき平成19年4月1日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年3月31日規則第15号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定、第5条中技能職員の給与に関する規則別表第5の改正規定並びに附則第6項及び第13項から第15項までの規定は、平成22年4月1日から施行する。
7 切替日の前日から引き続き技能職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級(以下この項及び次項並びに附則第9項及び第11項において「新等級」という。)は、附則別表第2の左欄に掲げる切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(次項及び附則第11項において「旧等級」という。)に対応する同表の右欄に定める職務の等級とする。
8 前項の規定にかかわらず、切替日の前日から引き続き技能職給料表の適用を受ける職員であって旧等級が1等級のもののうち、第5条の規定による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新技能職員給与規則」という。)別表第2第1項の1等級に規定する職務以外の職務にあるものの新等級は、2等級とする。ただし、当該職員を切替日において1級上位の等級へ昇格させることとなる場合には、当該職員の新等級は1等級とし、新技能職員給与規則の規定にかかわらず、昇格を行ったものとみなす。
9 前2項の規定により、新等級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下この項及び附則第11項において「旧号給」という。)の額と同じ額の号給とする。ただし、旧号給の額と同じ額の号給が1等級にない職員の号給は旧号給の額の直近上位の額の号給とし、旧号給の額が新等級における最高の号給の額を超えるものの号給は新等級における最高の号給とする。
10 附則第7項から前項までに規定する職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(住居手当に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年高槻市規則第52号)の施行の日において、技能職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級及びその受ける号給が3等級5号給から20号給まで、4等級1号給から32号給まで又は5等級5号給から60号給まで以外であるものにあっては当該給料月額に100分の96.1を、それ以外の職員にあっては当該給料月額に100分の96.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額(技能職員の給与に関する規則附則第11項の規定の適用を受ける技能職員にあっては、当該額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。))とする。)に達しないこととなるもの(切替日以降に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級より下位の職務の等級に降格をした職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平21規則52・平22規則41・平23規則40・平27規則23・令4規則40・一部改正)
11 附則第7項及び第9項の規定にかかわらず、旧等級が2等級である職員(切替日の前日において主任の職にあるものを除く。)のうち、旧号給が附則別表第3の左欄に掲げる号給であるものの新等級は2等級とし、当該職員の切替日における号給はそれぞれ同表の右欄に掲げる号給とする。
12 切替日における技能職給料表の適用を受ける職員の昇格又は昇給に関し必要な事項は、市長が定める。
13 新技能職員給与規則別表第5の規定は、平成22年4月1日以後に開始する勤務から適用し、同日前に開始した勤務については、なお従前の例による。
附則別表第2(附則第7項関係)
旧等級 | 新等級 | |
1等級 | 1等級 | |
2等級 | 主任の職務 | |
上級の職員若しくはこれに相当するものの職務又はその他特に市長がこれと同等と認めるものの職務 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 |
附則別表第3(附則第11項関係)
旧号給 | 新号給 |
21 | 1 |
22 | 2 |
23 | 3 |
24 | 4 |
25 | 5 |
附則(平成21年10月5日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第14号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 第4条の規定による改正後の技能職員の給与に関する規則別表第6の規定は、平成22年4月1日以後の勤務に係る給料について適用し、同日前の勤務に係る給料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第41号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日規則第43号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第11号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条中技能職員の給与に関する規則別表第6備考1の改正規定は、公布の日から施行する。
2 平成23年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き技能職給料表の適用を受ける職員(同日において1等級73号給から117号給までに属していた職員に限る。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の96.51を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるもの(切替日以降に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級より下位の職務の等級に降格をした職員及び一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成21年高槻市規則第15号)附則第10項の規定により給料を支給される職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平23規則40・平27規則23・一部改正)
3 第3条の規定による改正後の技能職員の給与に関する規則別表第6の規定は、切替日以後の勤務に係る給料について適用し、切替日前の勤務に係る給料については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月22日規則第13号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の特殊勤務手当に関する規則及び改正後の技能職員の給与に関する規則の規定は、平成23年4月1日以後に従事する業務から適用し、同日前に従事した業務については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月29日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月15日規則第33号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第40号)抄
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(給料表等の適用の特例)
2 平成24年4月1日(以下この項から附則第4項までにおいて「切替日」という。)の前日において改正前の技能職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1に規定する技能職給料表の適用を受ける職員に係る切替日以後における給料表は、改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、附則別表に定めるとおりとする。この場合において、同条及び新規則第6条中「技能職給料表」とあるのは、「技能職員の給与に関する規則及び一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成24年高槻市規則第17号)附則技能職給料表」と読み替えるものとする。
(平25規則25・平26規則11・一部改正)
3 前項に規定する職員の切替日において受けるべき等級及び号給は、その者が切替日前において受けていた等級及び号給と同じ数の等級及び号給とする。
4 附則第2項に規定する職員に係る切替日以後における職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及び昇格については、新規則第2条第2項及び第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧規則別表第2第1項の規定の適用については、同項1等級の部分中「技能長」とあるのは、「総括主任」とする。
(平25規則25・平26規則11・一部改正)
5 新規則第5条の規定は、附則技能職給料表の適用を受ける職員には、適用しない。
(平25規則25・追加)
6 平成25年4月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において附則技能職給料表1等級5号給から46号給まで、2等級1号給から42号給まで、3等級5号給から20号給まで及び4等級1号給から20号給までに属していた職員については、切替日以後において附則第2項及び第4項の規定は適用しない。
(平25規則25・追加)
7 切替日以後に新たに総括主任又は主任の職にある職員となった者(切替日において附則技能職給料表の適用を受ける職員に限る。)に適用する給料表、その者の属する職務の等級及び受ける号給並びにその者に係る昇給については、附則第2項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、他の総括主任又は主任の職にある職員との均衡を考慮して、市長が別に定める。
(平25規則25・追加、平26規則11・一部改正)
8 平成26年4月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日において附則技能職給料表1等級47号給から55号給までに属していた職員(同日から引き続き主任の職にある職員に限る。)については、切替日以後において附則第2項及び第4項の規定は適用しない。
(平26規則28・追加)
附則別表(附則第2項関係)
(平27規則23・全改、令4規則40・一部改正)
附則技能職給料表
(単位 円)
技能職員の区分 | 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の技能職員 | 1 | 231,600 | 167,900 | ||||
2 | 233,400 | 169,600 | |||||
3 | 235,200 | 171,200 | |||||
4 | 237,000 | 172,900 | |||||
5 | 232,200 | 238,800 | 201,800 | 174,300 | 132,200 | ||
6 | 234,600 | 240,600 | 204,100 | 176,100 | 133,300 | ||
7 | 236,900 | 242,400 | 206,300 | 177,800 | 134,500 | ||
8 | 239,300 | 244,100 | 208,600 | 179,600 | 135,500 | ||
9 | 241,400 | 245,900 | 210,800 | 181,200 | 136,600 | ||
10 | 243,500 | 247,800 | 212,500 | 182,900 | 137,700 | ||
11 | 245,500 | 249,800 | 214,100 | 184,700 | 138,700 | ||
12 | 247,600 | 251,700 | 215,800 | 186,400 | 139,800 | ||
13 | 249,500 | 253,600 | 217,300 | 188,000 | 140,900 | ||
14 | 251,500 | 255,500 | 219,200 | 189,700 | 142,300 | ||
15 | 253,400 | 257,300 | 221,000 | 191,500 | 143,500 | ||
16 | 255,400 | 259,200 | 222,800 | 193,200 | 144,800 | ||
17 | 257,400 | 261,000 | 224,400 | 195,000 | 146,100 | ||
18 | 259,400 | 262,900 | 226,300 | 196,800 | 147,500 | ||
19 | 261,500 | 264,700 | 228,200 | 198,500 | 149,000 | ||
20 | 263,500 | 266,600 | 229,900 | 200,300 | 150,500 | ||
21 | 265,500 | 268,400 | 231,600 | 201,800 | 151,800 | ||
22 | 267,500 | 270,300 | 233,400 | 203,700 | 154,100 | ||
23 | 269,600 | 272,100 | 235,200 | 205,500 | 156,500 | ||
24 | 271,600 | 274,000 | 237,000 | 207,400 | 158,800 | ||
25 | 273,700 | 275,600 | 238,800 | 209,200 | 161,300 | ||
26 | 275,700 | 277,500 | 240,600 | 211,100 | 162,900 | ||
27 | 277,800 | 279,300 | 242,400 | 212,900 | 164,600 | ||
28 | 279,800 | 281,200 | 244,100 | 214,800 | 166,200 | ||
29 | 281,900 | 282,800 | 245,900 | 216,500 | 167,900 | ||
30 | 283,900 | 284,600 | 247,800 | 218,300 | 169,600 | ||
31 | 286,000 | 286,400 | 249,800 | 220,200 | 171,200 | ||
32 | 288,000 | 288,100 | 251,700 | 222,000 | 172,900 | ||
33 | 290,100 | 290,000 | 253,600 | 223,600 | 174,300 | ||
34 | 292,100 | 291,600 | 255,500 | 225,300 | 176,100 | ||
35 | 294,200 | 293,300 | 257,300 | 227,000 | 177,800 | ||
36 | 296,200 | 294,900 | 259,200 | 228,700 | 179,600 | ||
37 | 298,300 | 296,600 | 261,000 | 230,200 | 181,200 | ||
38 | 300,300 | 298,300 | 262,900 | 231,700 | 182,600 | ||
39 | 302,300 | 299,900 | 264,700 | 233,100 | 184,100 | ||
40 | 304,400 | 301,600 | 266,600 | 234,600 | 185,500 | ||
41 | 306,300 | 303,000 | 268,400 | 236,000 | 186,800 | ||
42 | 308,400 | 304,600 | 270,300 | 237,500 | 188,100 | ||
43 | 310,400 | 306,200 | 272,100 | 239,000 | 189,300 | ||
44 | 312,500 | 307,700 | 274,000 | 240,500 | 190,600 | ||
45 | 314,400 | 309,200 | 275,600 | 241,800 | 192,000 | ||
46 | 316,500 | 310,700 | 277,400 | 243,400 | 193,200 | ||
47 | 318,500 | 312,300 | 279,100 | 244,900 | 194,500 | ||
48 | 320,600 | 313,900 | 280,900 | 246,500 | 195,800 | ||
49 | 322,100 | 315,300 | 282,800 | 247,800 | 197,000 | ||
50 | 324,100 | 316,500 | 284,400 | 249,200 | 198,200 | ||
51 | 326,000 | 317,700 | 286,100 | 250,600 | 199,500 | ||
52 | 328,000 | 318,800 | 287,700 | 251,900 | 200,800 | ||
53 | 330,000 | 319,600 | 289,500 | 253,200 | 201,900 | ||
54 | 332,000 | 320,500 | 291,000 | 254,600 | 203,000 | ||
55 | 333,900 | 321,400 | 292,600 | 255,900 | 204,100 | ||
56 | 335,900 | 322,100 | 294,200 | 257,300 | 205,100 | ||
57 | 337,600 | 322,900 | 295,800 | 258,600 | 206,300 | ||
58 | 339,400 | 323,400 | 297,400 | 259,700 | 207,300 | ||
59 | 341,200 | 324,200 | 298,900 | 261,000 | 208,300 | ||
60 | 342,900 | 325,000 | 300,500 | 262,300 | 209,200 | ||
61 | 344,300 | 325,700 | 301,900 | 263,300 | 210,000 | ||
62 | 345,700 | 326,400 | 303,200 | 264,600 | 211,000 | ||
63 | 347,100 | 327,100 | 304,600 | 265,900 | 211,900 | ||
64 | 348,500 | 327,800 | 306,000 | 267,200 | 212,800 | ||
65 | 349,700 | 328,300 | 307,300 | 268,300 | 213,700 | ||
66 | 351,100 | 328,900 | 308,600 | 269,400 | 214,700 | ||
67 | 352,300 | 329,500 | 309,900 | 270,500 | 215,700 | ||
68 | 353,500 | 330,000 | 311,100 | 271,500 | 216,600 | ||
69 | 354,800 | 330,300 | 312,400 | 272,700 | 217,400 | ||
70 | 356,200 | 330,800 | 313,700 | 273,700 | 218,400 | ||
71 | 357,500 | 331,300 | 314,900 | 274,700 | 219,400 | ||
72 | 358,900 | 331,800 | 316,200 | 275,600 | 220,400 | ||
73 | 359,500 | 332,200 | 317,400 | 276,400 | 221,200 | ||
74 | 360,200 | 332,700 | 318,600 | 277,300 | 222,000 | ||
75 | 360,800 | 333,200 | 319,600 | 278,200 | 222,800 | ||
76 | 361,600 | 333,600 | 320,800 | 279,000 | 223,600 | ||
77 | 362,300 | 334,100 | 321,800 | 280,000 | 224,300 | ||
78 | 363,200 | 334,600 | 322,800 | 280,800 | 225,000 | ||
79 | 364,100 | 335,100 | 323,800 | 281,600 | 225,700 | ||
80 | 364,900 | 335,600 | 325,100 | 282,400 | 226,400 | ||
81 | 365,800 | 336,000 | 326,100 | 283,100 | 227,200 | ||
82 | 366,600 | 336,500 | 327,400 | 283,600 | 228,000 | ||
83 | 367,400 | 337,000 | 328,700 | 284,100 | 228,700 | ||
84 | 368,200 | 337,400 | 329,800 | 284,600 | 229,500 | ||
85 | 368,900 | 337,600 | 331,000 | 284,700 | 230,200 | ||
86 | 369,500 | 338,100 | 332,200 | 285,100 | 230,900 | ||
87 | 370,200 | 338,600 | 333,500 | 285,300 | 231,600 | ||
88 | 370,900 | 339,100 | 334,700 | 285,700 | 232,200 | ||
89 | 371,400 | 339,200 | 335,900 | 285,900 | 233,000 | ||
90 | 372,100 | 339,700 | 337,200 | ||||
91 | 372,700 | 340,200 | 338,300 | ||||
92 | 373,400 | 340,700 | 339,400 | ||||
93 | 374,100 | 341,000 | 340,600 | ||||
94 | 374,700 | 341,300 | 341,800 | ||||
95 | 375,300 | 341,700 | 343,100 | ||||
96 | 375,900 | 342,100 | 344,400 | ||||
97 | 376,400 | 342,600 | 345,400 | ||||
98 | 377,000 | 343,000 | 346,700 | ||||
99 | 377,600 | 343,400 | 348,000 | ||||
100 | 378,200 | 343,800 | 349,200 | ||||
101 | 378,700 | 344,300 | 350,400 | ||||
102 | 379,300 | 344,700 | |||||
103 | 379,900 | 345,100 | |||||
104 | 380,400 | 345,300 | |||||
105 | 381,000 | 345,800 | |||||
106 | 381,600 | 346,200 | |||||
107 | 382,200 | 346,600 | |||||
108 | 382,800 | 347,000 | |||||
109 | 383,400 | 347,400 | |||||
110 | 384,000 | 347,800 | |||||
111 | 384,500 | 348,200 | |||||
112 | 385,100 | 348,600 | |||||
113 | 385,700 | 349,000 | |||||
114 | 386,300 | 349,300 | |||||
115 | 386,900 | 349,700 | |||||
116 | 387,500 | 350,100 | |||||
117 | 388,000 | 350,500 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
243,400 | 233,200 | 212,900 | 185,400 | 148,500 |
附則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の技能職員の給与に関する規則別表第5の規定は、平成25年4月1日(以下「切替日」という。)以後に開始する勤務から適用し、切替日前に開始した勤務については、なお従前の例による。
(特殊勤務手当に関する経過措置)
3 切替日の前日において改正前の技能職員の給与に関する規則別表第5の5の項の規定により特殊勤務手当の支給を受けていた職員のうち総括主任の職にあるものが総括主任の職務に従事したときは、切替日から平成26年3月31日までの間にあっては10,000円、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては5,000円を特殊勤務手当の月額として支給する。
(平26規則11・一部改正)
4 前項の職員が休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの全日数にわたって総括主任の職務に従事しなかったときは、前項の規定による特殊勤務手当は、支給しない。
(平26規則11・一部改正)
(切替日における職務の等級)
5 切替日における技能職員の給与に関する規則及び一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成24年高槻市規則第17号。以下「平成24年改正規則」という。)附則第6項に規定する職員(以下「切替対象職員」という。)の職務の等級は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める等級とする。
(1) 技能長の職にある職員 1等級
(2) 主任の職にある職員 2等級
(3) 平成24年改正規則附則技能職給料表2等級1号給から42号給まで及び3等級9号給から20号給までに属していた職員 3等級
(4) 平成24年改正規則附則技能職給料表3等級5号給から8号給まで及び4等級1号給から20号給までに属していた職員 4等級
(切替日における号給)
6 切替日における切替対象職員の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の額と同じ額の号給とする。ただし、旧号給の額と同じ額の号給がないものの号給は、旧号給の額の直近下位の額の号給とする。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中技能職員の給与に関する規則第5条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能職給料表の適用を受けていた職員(同日において3等級に属していた職員に限る。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給の数に13を加えて得た数に相当する号給とする。
3 切替日の前日から引き続き技能職給料表の適用を受ける職員であって同日において4等級57号給から72号給までに属していたものについては、その者の勤務成績を考慮し、市長が昇格させることが相当であると認めたときは、第1条の規定による改正後の技能職員の給与に関する規則第4条の規定にかかわらず、3等級へ昇格させることができる。
附則(平成26年5月1日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能職員の給与に関する規則及び一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則附則第8項の規定は、平成26年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
3 切替日における技能職員の給与に関する規則及び一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則附則第8項に規定する職員(以下「切替対象職員」という。)の職務の等級は、2等級とする。
4 切替日における切替対象職員の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の額と同じ額の号給とする。ただし、旧号給の額と同じ額の号給がないものの号給は、旧号給の額の直近下位の額の号給とする。
5 改正前の技能職員の給与に関する規則及び一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、技能職員の給与に関する規則(平成14年高槻市規則第8号)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成26年12月19日規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づき平成26年4月1日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中平成23年改正規則附則第2項の改正規定(「100分の99.51」を「100分の96.51」に改める部分に限る。)は、平成30年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(切替日以降に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級より下位の職務の等級に降格をした職員並びに平成21年改正規則附則第10項及び平成23年改正規則附則第2項の規定により給料を支給される職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年3月1日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づき平成27年4月1日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月30日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月27日規則第56号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日規則第63号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づき平成28年4月1日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月30日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日規則第45号)
この規則は、平成29年9月30日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づき平成29年4月1日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月29日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日規則第52号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日規則第60号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づき平成30年4月1日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年3月26日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月22日規則第18号)
この規則は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第36号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日規則第50号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
(技能職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日の前日に会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和元年高槻市条例第33号)第3条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号。以下「旧報酬条例」という。)別表第2第16号及び別表第3第8号に掲げる職にあった者のうち施行日に月額制会計年度任用技能職員となるもの(職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる技能が引き続く者として市長が定める者に限る。)に係る施行日から令和4年3月31日までの間(以下この条において「経過措置期間」という。)における給料の月額は、第7条の規定による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第16条第2項の規定にかかわらず、施行日から令和3年3月31日までの間にあっては附則別表第1に定めるとおりとし、同年4月1日から令和4年3月31日までの間にあっては附則別表第2に定めるとおりとする。
2 経過措置期間における前項に規定する者に係る期末手当の額は、新規則第17条第5項の規定にかかわらず、同項第1号に定める額に、令和2年6月及び同年12月に支給する場合には100分の55、令和3年6月及び同年12月に支給する場合には100分の77.7を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)第22条第2項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(令3規則15・一部改正)
(委任)
第4条 前2条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、任命権者が市長の承認を得て定める。
附則別表第1(附則第3条関係)
(令2規則11・一部改正)
(単位 円)
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
給料月額 | 178,761 | 169,648 | 137,035 | 147,571 |
備考 施行日の前日に旧報酬条例別表第3第8号に規定する学校給食調理嘱託員(指導主任)の職にあった者の給料月額は、この表の規定にかかわらず、160,932円とする。
附則別表第2(附則第3条関係)
(令2規則11・一部改正)
(単位 円)
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
給料月額 | 168,155 | 159,640 | 129,304 | 138,991 |
備考 附則別表第1備考に規定する者の給料月額は、この表の規定にかかわらず、151,657円とする。
附則(令和元年12月17日規則第52号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づき平成31年4月1日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月26日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員の給与に関する規則附則第8項の規定は、令和2年1月28日から適用する。
附則(令和2年11月30日規則第53号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第58号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(技能職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日以降に新たに技能職給料表の適用を受けることとなった技能職員について、任用の事情等を考慮して一般職の職員の給与に関する条例及び高槻市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(令和2年高槻市条例第49号)附則第2条第2項の規定により給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該技能職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(令和3年3月26日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日規則第41号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第28号)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 令和4年12月に支給する期末手当に係る技能職員の給与に関する規則第17条第5項後段の規定の適用については、同項後段中「資格」とあるのは、「資格(技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和4年高槻市規則第28号)による改正前の前段の資格を含む。)」とする。
附則(令和4年12月20日規則第40号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(技能職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第5条の規定による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第1項に規定する給料表(平成24年改正規則附則第2項の規定の適用を受ける技能職員にあっては、平成24年改正規則で定める附則技能職給料表。第3項において単に「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の等級に応じた額とする。
2 新規則第7条に規定する育児短時間勤務職員等である暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、新規則第7条に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の等級に応じた額に、高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成2年高槻市規則第31号)第9条の規定によりその例によることとされた高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年高槻市条例第28号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、技能職員の給与に関する規則第8条の規定を適用する。
附則(令和4年12月22日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づき令和4年4月1日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月17日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月26日規則第45号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づき令和5年4月1日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月28日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日規則第46号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第2条、第6条関係)
(令5規則51・全改)
技能職給料表
(単位 円)
技能職員の区分 | 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の技能職員 | 1 | 285,500 | 260,200 | 219,900 | 147,100 | |
2 | 287,300 | 261,400 | 221,000 | 148,100 | ||
3 | 288,900 | 262,400 | 221,900 | 149,100 | ||
4 | 290,500 | 263,500 | 222,800 | 150,100 | ||
5 | 292,100 | 264,200 | 223,800 | 151,200 | ||
6 | 293,400 | 265,200 | 225,100 | 152,300 | ||
7 | 294,500 | 266,100 | 226,300 | 153,400 | ||
8 | 295,700 | 267,000 | 227,400 | 154,400 | ||
9 | 296,900 | 267,600 | 228,700 | 155,300 | ||
10 | 298,600 | 268,300 | 230,300 | 156,400 | ||
11 | 300,300 | 269,100 | 231,800 | 157,500 | ||
12 | 301,800 | 269,900 | 233,000 | 158,600 | ||
13 | 303,100 | 270,700 | 234,100 | 159,500 | ||
14 | 304,600 | 271,500 | 235,300 | 160,600 | ||
15 | 306,000 | 272,300 | 236,500 | 161,800 | ||
16 | 307,300 | 273,100 | 237,400 | 162,900 | ||
17 | 308,800 | 273,800 | 238,000 | 164,000 | ||
18 | 310,300 | 274,800 | 238,400 | 165,400 | ||
19 | 311,900 | 275,700 | 238,800 | 166,700 | ||
20 | 313,500 | 276,500 | 239,300 | 167,900 | ||
21 | 314,500 | 277,400 | 239,800 | 169,000 | ||
22 | 315,900 | 278,000 | 241,100 | 170,200 | ||
23 | 317,200 | 278,700 | 242,300 | 171,400 | ||
24 | 318,500 | 279,400 | 243,200 | 172,600 | ||
25 | 319,600 | 279,900 | 244,300 | 173,700 | ||
26 | 321,000 | 280,600 | 245,500 | 175,200 | ||
27 | 322,400 | 281,400 | 246,700 | 176,700 | ||
28 | 323,800 | 282,100 | 247,900 | 178,200 | ||
29 | 325,300 | 282,900 | 248,700 | 179,600 | ||
30 | 326,500 | 283,800 | 249,800 | 181,000 | ||
31 | 327,800 | 284,600 | 251,000 | 182,500 | ||
32 | 329,000 | 285,400 | 252,100 | 184,000 | ||
33 | 330,000 | 286,100 | 253,200 | 185,400 | ||
34 | 330,900 | 287,000 | 254,100 | 187,100 | ||
35 | 332,000 | 287,900 | 255,000 | 188,800 | ||
36 | 333,100 | 288,800 | 256,000 | 190,500 | ||
37 | 334,200 | 289,400 | 257,000 | 192,200 | ||
38 | 335,200 | 290,200 | 257,800 | 193,300 | ||
39 | 336,200 | 291,000 | 258,600 | 194,700 | ||
40 | 337,200 | 291,800 | 259,500 | 195,800 | ||
41 | 338,100 | 292,400 | 260,400 | 196,800 | ||
42 | 339,000 | 293,400 | 261,300 | 198,200 | ||
43 | 339,900 | 294,400 | 262,200 | 199,400 | ||
44 | 340,800 | 295,300 | 263,200 | 200,600 | ||
45 | 341,700 | 296,000 | 263,800 | 203,700 | ||
46 | 342,700 | 296,900 | 264,700 | 205,200 | ||
47 | 343,700 | 297,800 | 265,700 | 206,500 | ||
48 | 344,600 | 298,600 | 266,600 | 207,600 | ||
49 | 345,500 | 299,200 | 267,600 | 208,900 | ||
50 | 346,400 | 299,800 | 268,400 | 209,600 | ||
51 | 347,300 | 300,400 | 269,200 | 210,400 | ||
52 | 348,100 | 301,100 | 269,900 | 211,100 | ||
53 | 348,900 | 301,700 | 270,500 | 212,200 | ||
54 | 349,700 | 302,500 | 271,300 | 213,100 | ||
55 | 350,500 | 303,200 | 272,100 | 214,000 | ||
56 | 351,200 | 303,900 | 272,900 | 214,800 | ||
57 | 351,900 | 304,500 | 273,500 | 215,700 | ||
58 | 352,700 | 305,200 | 274,400 | 216,700 | ||
59 | 353,500 | 305,900 | 275,300 | 217,600 | ||
60 | 354,100 | 306,500 | 276,200 | 218,500 | ||
61 | 354,800 | 307,100 | 277,100 | 219,200 | ||
62 | 355,500 | 307,800 | 278,100 | 220,000 | ||
63 | 356,200 | 308,500 | 278,900 | 220,800 | ||
64 | 356,900 | 309,100 | 279,800 | 221,400 | ||
65 | 357,500 | 309,600 | 280,600 | 222,100 | ||
66 | 358,000 | 310,100 | 281,400 | 222,600 | ||
67 | 358,500 | 310,700 | 282,200 | 223,000 | ||
68 | 359,000 | 311,300 | 282,900 | 223,500 | ||
69 | 359,400 | 311,900 | 283,500 | 224,100 | ||
70 | 312,300 | 284,300 | 225,100 | |||
71 | 312,800 | 285,100 | 226,000 | |||
72 | 313,300 | 285,800 | 226,600 | |||
73 | 313,600 | 286,500 | 227,100 | |||
74 | 314,100 | 287,200 | 228,100 | |||
75 | 314,600 | 287,900 | 229,100 | |||
76 | 315,000 | 288,700 | 230,100 | |||
77 | 315,200 | 289,200 | 230,600 | |||
78 | 315,500 | 289,700 | 231,700 | |||
79 | 315,800 | 290,100 | 232,800 | |||
80 | 316,100 | 290,500 | 233,800 | |||
81 | 316,400 | 290,900 | 234,500 | |||
82 | 316,700 | 291,300 | 235,500 | |||
83 | 317,000 | 291,800 | 236,400 | |||
84 | 317,300 | 292,300 | 237,200 | |||
85 | 317,500 | 292,600 | 238,000 | |||
86 | 317,900 | 293,100 | 238,800 | |||
87 | 318,200 | 293,700 | 239,500 | |||
88 | 318,400 | 294,200 | 240,100 | |||
89 | 318,600 | 294,500 | 240,700 | |||
90 | 318,900 | 295,000 | 241,600 | |||
91 | 319,200 | 295,500 | 242,500 | |||
92 | 319,500 | 295,800 | 243,300 | |||
93 | 319,700 | 296,200 | 244,200 | |||
94 | 320,000 | 296,700 | 245,100 | |||
95 | 320,300 | 297,200 | 245,700 | |||
96 | 320,500 | 297,700 | 246,400 | |||
97 | 320,700 | 298,000 | 247,200 | |||
98 | 321,000 | 298,400 | 247,900 | |||
99 | 321,300 | 298,900 | 248,600 | |||
100 | 321,500 | 299,400 | 249,200 | |||
101 | 321,700 | 299,800 | 249,800 | |||
102 | 322,100 | 300,200 | 250,600 | |||
103 | 322,500 | 300,500 | 251,400 | |||
104 | 322,900 | 300,800 | 252,000 | |||
105 | 323,200 | 301,100 | 252,600 | |||
106 | 323,600 | 301,500 | 253,100 | |||
107 | 324,000 | 301,900 | 253,500 | |||
108 | 324,400 | 302,300 | 253,900 | |||
109 | 324,700 | 302,600 | 254,600 | |||
110 | 325,100 | 303,000 | 255,100 | |||
111 | 325,500 | 303,400 | 255,500 | |||
112 | 325,900 | 303,700 | 255,800 | |||
113 | 326,200 | 303,900 | 256,000 | |||
114 | 326,600 | 304,200 | 256,300 | |||
115 | 327,000 | 304,500 | 256,700 | |||
116 | 327,400 | 304,700 | 257,100 | |||
117 | 327,700 | 304,900 | 257,400 | |||
118 | 328,100 | 305,200 | 257,800 | |||
119 | 328,500 | 305,500 | 258,200 | |||
120 | 328,900 | 305,700 | 258,600 | |||
121 | 329,200 | 305,900 | 258,900 | |||
122 | 329,600 | 306,200 | 259,200 | |||
123 | 330,000 | 306,500 | 259,500 | |||
124 | 330,400 | 306,700 | 259,700 | |||
125 | 330,700 | 306,900 | 259,900 | |||
126 | 331,100 | 307,200 | 260,100 | |||
127 | 331,500 | 307,500 | 260,400 | |||
128 | 331,900 | 307,700 | 260,700 | |||
129 | 332,200 | 307,900 | 260,900 | |||
130 | 332,600 | 308,200 | 261,100 | |||
131 | 333,000 | 308,500 | 261,400 | |||
132 | 333,400 | 308,700 | 261,600 | |||
133 | 333,700 | 308,900 | 261,900 | |||
134 | 334,100 | 262,200 | ||||
135 | 334,500 | 262,500 | ||||
136 | 334,900 | 262,700 | ||||
137 | 335,200 | 262,900 | ||||
138 | 335,600 | 263,200 | ||||
139 | 336,000 | 263,400 | ||||
140 | 336,400 | 263,700 | ||||
141 | 336,700 | 264,000 | ||||
142 | 337,100 | |||||
143 | 337,500 | |||||
144 | 337,900 | |||||
145 | 338,200 | |||||
146 | 338,600 | |||||
147 | 339,000 | |||||
148 | 339,400 | |||||
149 | 339,700 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
275,700 | 245,000 | 224,200 | 205,700 |
別表第2(第2条関係)
(平17規則17・全改、平18規則50・平21規則15・平24規則17・平26規則11・平28規則22・令2規則58・一部改正)
技能職給料表等級別基準職務表
1等級
総括主任の職務
2等級
主任の職務
3等級
相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職員の職務
4等級
技能又は経験を必要とする業務を行う職員の職務
別表第3(第3条関係)
(平21規則15・全改、令2規則58・旧別表第4繰上)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
職員としての職務にその経験が役立つと認められる職務に従事した期間 | 50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が役立つと認められる職務に従事した期間 | 50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) |
その他の期間 | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間」の区分中「職員としての職務にその経験が役立つと認められる職務に従事した期間」の区分又は「民間における企業体、団体等の職員としての在職期間」の区分中「職員としての職務にその経験が役立つと認められる職務に従事した期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、それぞれの区分に対応する換算率欄の率を100/100以下とする。
2 経歴欄の「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
別表第4(第9条関係)
(平15規則87・平16規則12・平16規則20・平17規則17・平18規則49・一部改正、平18規則50・旧別表第4繰下、平21規則15・平23規則13・平23規則16・平25規則23・平25規則25・令元規則18・一部改正、令2規則58・旧別表第5繰上・一部改正)
種類 | 支給要件 | 支給額 | |||
対象職員 | 対象業務 | 単位 | 金額 | ||
1 | 感染症防除等業務従事手当 | 清掃業務課に勤務する技能職員 | 感染症防除、ねずみ及び害虫駆除、街路樹害虫防除等の薬剤散布業務等に実地に従事したとき。 | 日額 | 250円 |
2 | 清掃業務従事手当 | 清掃業務課に勤務する技能職員 | 犬、猫等死獣の収集業務に従事したとき。 | 1件 | 300円 |
ごみ又はし尿の収集業務に実地に従事したとき。 | 日額 | 600円 | |||
エネルギーセンターに勤務する技能職員 | センター内でごみ又はし尿の処理業務に実地に従事したとき。 | 日額 | 400円 | ||
破砕機運転業務又は別に定める呼吸用保護具の着用義務が課せられた業務に従事したとき。 | 日額 | 600円 | |||
3 | 火葬業務従事手当 | 葬祭センターに勤務する技能職員 | 火葬(死産児に係るものを除く。)業務に従事したとき。 | 日額 | 800円 |
4 | 浄化槽調査業務従事手当 | 清掃業務課に勤務する技能職員 | 浄化槽調査業務に実地に従事したとき。 | 日額 | 300円 |
備考
1 「日額」で支給される対象業務に従事した日のうち、半日勤務日(正規の勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として任命権者が定める勤務時間を対象業務に従事した日をいう。)の手当の支給額は、この表に規定する額の2分の1に相当する額とする。
2 同日中に日額の支給額が異なる複数の対象業務に従事した場合の支給額は、その額の多い方とする。
別表第5(第16条関係)
(令6規則25・全改)
フルタイム会計年度任用技能職員給料表
(単位 円)
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
1号給 | 219,400 | 208,800 | 188,100 | 183,100 |
2号給 | 220,600 | 210,000 | 189,300 | 184,300 |
3号給 | 221,800 | 211,200 | 190,500 | 185,500 |
4号給 | 223,000 | 212,400 | 191,700 | 186,700 |
5号給 | 224,200 | 213,600 | 192,900 | 187,900 |
別表第6(第16条関係)
(令元規則50・追加、令2規則58・旧別表第7繰上)
フルタイム会計年度任用技能職員給料表等級別基準職務表
職務の等級 | 職務 |
1等級 | 火葬場業務従事職員 |
2等級 | 保育所等給食調理業務従事職員(指導主任)、学校給食調理業務従事職員(指導主任) |
3等級 | 学校給食調理業務従事職員 |
4等級 | 1等級から3等級までの職務以外の職務に従事する者 |
別表第7(第16条関係)
(令6規則25・全改、令6規則46・一部改正)
時間額制会計年度任用技能職員給料表
(単位 円)
等級 号給 | 1等級 | 2等級 |
1号給 | 1,087 | 970 |
2号給 | 1,092 | 974 |
3号給 | 1,096 | 979 |
4号給 | 1,100 | 983 |
5号給 | 1,105 | 987 |
別表第8(第16条関係)
(令元規則50・追加、令2規則58・旧別表第9繰上、令5規則19・令5規則45・一部改正)
時間額制会計年度任用技能職員給料表等級別基準職務表
職務の等級 | 職務 |
1等級 | 清掃関係作業員、防疫関係作業員 |
2等級 | 車両整備員、自動車運転手、放置自転車移動作業員、公園維持管理作業員、給食調理員、校務員、園務員、介助員 |