○技能職員の給与に関する規則

平成14年3月27日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 技能職員の給与(第2条―第13条)

第3章 非常勤の技能職員の給与(第14条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(令元規則50・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成14年高槻市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、技能職員の給与の額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則15・平26規則11・一部改正)

第2章 技能職員の給与

(令元規則50・章名追加)

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

2 技能職員の職務は、その職務と責任の特殊性に基づき、これを前項の給料表(以下「技能職給料表」という。)に定める職務の等級に分類するものとする。この場合において、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、技能職給料表等級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。

3 任命権者は、技能職給料表の適用を受ける全ての技能職員の職務を技能職給料表の等級のいずれかに格付しなければならない。

(平17規則17・平23規則11・平28規則22・令2規則58・一部改正)

(任期付短時間勤務職員の給料)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年高槻市条例第34号。以下「任期付職員採用条例」という。)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務の職を占める技能職員の給料月額は、技能職給料表に定める給料月額に、高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成2年高槻市規則第31号)第9条の規定によりその例によることとされた高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年高槻市条例第28号。以下「例による勤務時間条例」という。)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平17規則17・追加、平25規則23・令元規則50・一部改正、令2規則58・旧第2条の3繰上・一部改正)

(初任給)

第3条 新たに技能職員となった者(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を除く。次項において同じ。)の初任給の等級及び号給は、4等級29号給とする。ただし、当該技能職員となった時の年齢が18歳未満の者については、その年齢に応じて調整するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、新たに技能職員となった者がその職務について必要な経験年数等を有する場合におけるその者の初任給は、経験年数換算表(別表第3)により換算された年数をもって相当の職務の等級及び号給に決定することができる。

(平17規則17・平18規則50・平21規則15・平24規則17・平26規則11・令2規則58・令4規則40・一部改正)

(昇格)

第4条 技能職員が次の各号のいずれかに該当した場合には、その者が現に属する職務の等級から1級上位の等級へ昇格させることができる。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号。以下「一般職給与条例」という。)第5条第2項に規定する場合に該当したとき。

(2) 次期昇給の日において、技能職給料表の4等級の適用を受ける者(任期付職員採用条例第3条の規定により任期を定めて採用された技能職員及び第2条の2に規定する者を除く。)の号給が56号給を超えることとなる場合であって、その者の勤務成績を考慮し、市長が昇格させることが相当であると認めたとき。

(3) その他昇格に必要な条件が具備されたと特に市長が認めたとき。

(平17規則17・平18規則50・平21規則15・平23規則11・平24規則17・平26規則11・令元規則50・令2規則58・一部改正)

(昇給)

第5条 技能職員の昇給は、毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績その他市長が定める基準に応じて行うものとする。

2 前項の規定により技能職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した技能職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として、市長が定める基準に従い決定するものとする。

3 57歳を超える技能職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて市長が定める基準に従い決定するものとする。

4 前3項に規定するもののほか、技能職員の昇給については、一般職給与条例及び一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第142号。以下本則において「一般職給与規則」という。)の規定に準じて行う。

(平26規則11・令元規則50・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第6条 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、技能職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の等級に応じた額に、例による勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令4規則40・全改)

(育児短時間勤務職員等の給料)

第7条 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた技能職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をする技能職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第2条第1項第2条の2及び第6条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、例による勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(平25規則23・追加、令元規則50・令2規則58・一部改正、令4規則40・旧第7条の2繰上・一部改正)

(手当)

第8条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当については、一般職給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、一般職給与条例(これに基づく規則を含む。)中主任の職にある職員に関する規定は、総括主任及び主任の職にある技能職員に関する規定として当該技能職員に適用があるものとする。

(平18規則50・平22規則43・平23規則33・平25規則25・平26規則11・令元規則50・一部改正)

第9条 特殊勤務手当の種類、支給要件及び支給額は、別表第4に定めるところによる。

(平18規則50・平28規則22・令2規則58・一部改正)

第10条 退職手当については、高槻市職員の退職手当に関する条例(昭和49年高槻市条例第5号。以下「退職手当条例」という。)の適用を受ける職員の例による。この場合において、退職手当条例(これに基づく規則を含む。)中主任の職にある職員に関する規定は、総括主任及び主任の職にある技能職員に関する規定として当該技能職員に適用があるものとする。

(平22規則43・追加、平25規則25・平26規則11・令元規則50・一部改正)

(給与の減額)

第11条 技能職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額(一般職給与条例第19条の規定に準じて算定した額をいう。)を減額して給与を支給する。

(平22規則43・旧第10条繰下、令元規則50・一部改正)

(休職者の給与)

第12条 休職者の給与は、一般職給与条例及び一般職給与規則の規定に準じて支給する。

(平22規則43・旧第11条繰下、令元規則50・一部改正)

(給与の支給等)

第13条 この規則に定めるもののほか、給与の支給及び支給方法については、一般職の職員の例による。

(平22規則43・旧第12条繰下、令元規則50・一部改正)

第3章 非常勤の技能職員の給与

(令元規則50・章名追加)

(この章の趣旨)

第14条 前章の規定にかかわらず、非常勤の技能職員(条例第4条に規定する非常勤の技能職員をいう。以下同じ。)の給与については、この章に定めるところによる。

(令元規則50・全改)

(給与の種類)

第15条 非常勤の技能職員の給与は、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる非常勤の技能職員には、当該各号に定める手当は、支給しない。

(1) パートタイム会計年度任用技能職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に該当する技能職員をいう。以下同じ。)のうち任命権者が定める勤務の形態及び期間に基づく地方公務員共済組合の組合員の資格を有しないもの 期末手当及び勤勉手当

(2) パートタイム会計年度任用技能職員 退職手当

(令元規則50・追加、令6規則25・一部改正)

(給料)

第16条 フルタイム会計年度任用技能職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に該当する技能職員をいう。以下同じ。)の給料の月額は、フルタイム会計年度任用技能職員給料表(別表第5)によるものとし、フルタイム会計年度任用技能職員給料表等級別基準職務表(別表第6)に定める職種の区分に応じて適用する。

2 パートタイム会計年度任用技能職員のうち、給料を月額で支給するもの(以下「月額制会計年度任用技能職員」という。)の給料の月額は、その職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる技能及び職務経験等が同一であると任命権者が認めるフルタイム会計年度任用技能職員の給料の月額に、当該月額制会計年度任用技能職員について定められた1週間当たりの勤務時間を当該フルタイム会計年度任用技能職員について定められた1週間当たりの勤務時間で除して得たものを乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その額につき49銭以下は切り捨て50銭以上は1円に切り上げた額)とする。

3 パートタイム会計年度任用技能職員のうち、月額制会計年度任用技能職員以外のもの(以下「時間額制会計年度任用技能職員」という。)の勤務1時間当たりの給料額は、時間額制会計年度任用技能職員給料表(別表第7)によるものとし、時間額制会計年度任用技能職員給料表等級別基準職務表(別表第8)に定める職種の区分に応じて適用する。

4 前3項に規定するもののほか、非常勤の技能職員の給料については、高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年高槻市条例第32号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(令元規則50・追加、令2規則58・令6規則25・一部改正)

(手当)

第17条 フルタイム会計年度任用技能職員の地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当については、一般職の職員の例による。この場合において、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、次条第1項において準用する会計年度任用職員給与条例第7条第1項の勤務1時間当たりの給与額とする。

2 フルタイム会計年度任用技能職員の勤勉手当については、会計年度任用職員給与条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員の例による。

3 フルタイム会計年度任用技能職員の退職手当については、退職手当条例第2条第2項に規定する者(会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和元年高槻市条例第33号)附則第2条第2項の適用を受ける者を含む。)の例による。

4 パートタイム会計年度任用技能職員の地域手当については、一般職の職員の例による。

5 パートタイム会計年度任用技能職員の通勤手当については、会計年度任用職員給与条例第18条第3項の規定による費用弁償の例による。

6 パートタイム会計年度任用技能職員の時間外勤務手当及び夜間勤務手当については、会計年度任用職員給与条例第11条及び第12条の規定により支給する報酬の例による。

7 パートタイム会計年度任用技能職員の期末手当については、一般職の職員の例による。この場合において、期末手当に係る在職期間は第15条第2項第1号に規定する資格を有する期間に限るものとし、期末手当基礎額は次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用技能職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額制会計年度任用技能職員 一般職給与条例第22条第1項に規定するそれぞれの基準日現在において当該月額制会計年度任用技能職員が受けるべき前条第2項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(2) 時間額制会計年度任用技能職員 一般職給与条例第22条第1項に規定するそれぞれの基準日現在において当該時間額制会計年度任用技能職員が受けるべき前条第3項に規定する勤務1時間当たりの給料額及びこれに対する地域手当の額の合計額に当該基準日において当該時間額制会計年度任用技能職員について定められた1週間当たりの勤務時間数及び52をそれぞれ乗じて得た額を12で除して得た額

8 パートタイム会計年度任用技能職員の勤勉手当については、会計年度任用職員給与条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。この場合において、勤勉手当基礎額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用技能職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額制会計年度任用技能職員 一般職給与条例第23条第1項に規定するそれぞれの基準日現在において当該月額制会計年度任用技能職員が受けるべき前条第2項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(2) 時間額制会計年度任用技能職員 一般職給与条例第23条第1項に規定するそれぞれの基準日現在において当該時間額制会計年度任用技能職員が受けるべき前条第3項に規定する勤務1時間当たりの給料額及びこれに対する地域手当の額の合計額に当該基準日において当該時間額制会計年度任用技能職員について定められた1週間当たりの勤務時間数及び52をそれぞれ乗じて得た額を12で除して得た額

(令元規則50・追加、令4規則28・令6規則25・一部改正)

(給与の減額)

第18条 会計年度任用職員給与条例第7条の規定は、非常勤の技能職員(時間額制会計年度任用技能職員を除く。)について準用する。

2 時間額制会計年度任用技能職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない時間に係る給料及びこれに対する地域手当は支給しない。

(令元規則50・追加)

(規定の準用)

第19条 前3条に定めるもののほか、非常勤の技能職員の給与については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令元規則50・追加)

第4章 雑則

(令元規則50・章名追加)

(委任)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平21規則15・旧第13条繰下、平22規則43・旧第14条繰下、令元規則50・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)

2 平成14年4月1日(以下「切替日」という。)前から引き続き在職し、切替日において技能職給料表の適用を受ける技能職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において給与条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において給与条例の規定によりその者の属する職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている技能職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において給与条例の規定によりその者の受けている号給と同じ号数の号給とする。

3 切替日の前日において前項に規定する給与条例の規定によりその者の属する職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている技能職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。

(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

4 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平14規則50・旧第6項繰上、平21規則15・旧第5項繰上)

(特殊勤務手当に関する規則の一部改正)

5 特殊勤務手当に関する規則(平成7年高槻市規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平14規則50・旧第7項繰上、平21規則15・旧第6項繰上)

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 第8条の規定により給与条例の適用を受ける職員の例によることとされる平成21年12月に支給する期末手当に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年高槻市条例第25号)附則第2項の規定については、同項第1号中「行政職給料表」とあるのは「技能職給料表」と、同号ア中「8等級」とあるのは「3等級」と、同号イ中「9等級」とあるのは「4等級」と、同号ウ中「10等級」とあるのは「5等級」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平21規則52・追加)

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

7 第8条の規定により給与条例の適用を受ける職員の例によることとされる平成22年12月に支給する期末手当に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年高槻市条例第26号)附則第2項の規定については、同項第1号中「行政職給料表」とあるのは「技能職給料表」と、「新条例附則第16項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高槻市条例第21号)附則第5条又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年高槻市条例第2号)附則第4項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成18年高槻市規則第50号)附則第5項又は一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成21年高槻市規則第15号)附則第10項」と、同号の表中「

1等級

1号給から32号給まで

2等級

1号給から28号給まで

3等級

1号給から36号給まで

4等級

1号給から36号給まで

5等級

5号給から56号給まで

6等級

5号給から48号給まで

7等級

1号給から44号給まで

8等級

5号給から60号給まで

9等級

1号給から72号給まで

10等級

5号給から89号給まで

」とあるのは「

1等級

5号給から48号給まで

2等級

1号給から44号給まで

3等級

5号給から60号給まで

4等級

1号給から72号給まで

5等級

5号給から89号給まで

」とする。

(平22規則41・追加)

8 技能職員(非常勤の技能職員を除く。)が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、第9条に規定するもののほか、特殊勤務手当として、当該作業に従事した日1日につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)の防疫等作業手当を支給する。

(令2規則38・追加、令4規則19・一部改正)

9 令和2年12月に支給する期末手当(非常勤の技能職員(会計年度任用職員制度の導入に伴う関係規則の整備等に関する規則(令和元年高槻市規則第50号)附則第3条第1項に規定する者を除く。)に係るものに限る。)に係る期末手当基礎額に乗じる支給割合は、第17条第1項及び第5項の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和2年高槻市条例第47号)第1条の規定による改正前の一般職給与条例の例による。

(令2規則53・追加)

10 令和4年6月に支給する期末手当に係る第17条第1項及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「一般職の職員」とあるのは、「一般職給与条例(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年高槻市条例第17号)附則第2条第1項を除く。)」とする。

(令4規則19・追加)

11 当分の間、技能職員の給料月額は、当該技能職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該技能職員の受ける給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4規則40・追加)

12 育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に算出率を乗じて得た額とする」とする。

(令4規則40・追加)

13 附則第11項の規定は、臨時的に任用された技能職員その他の法律により任期を定めて任用された技能職員及び非常勤の技能職員には適用しない。

(令4規則40・追加)

14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等その他市長が定める事由により技能職給料表の適用を受けることとなった職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限る。)には、一般職給与条例附則第21項から第24項までの規定による給料の支給を受ける職員との権衡上必要と認められるときは、これらの規定に準じて、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、当該規定による給料を支給する。

(令4規則40・追加)

15 前項の規定による給料を支給される技能職員に対する第7条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第14項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4規則40・追加)

附則別表

切替表

切替日の前日において技能職員が属する一般職の職員の給与に関する条例別表に規定する行政職給料表の職務の等級

切替日における技能職給料表の職務の等級

6等級

1等級

7等級

2等級

8等級

3等級

9等級

4等級

(平成14年12月20日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例施行規則附則第6項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年10月6日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

(平成15年12月1日規則第96号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた技能職員の切替日における給料月額については、市長が定める。

(平成16年3月30日規則第12号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた技能職員の切替日における給料月額については、市長が定める。

(平成18年3月31日規則第49号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の特殊勤務手当に関する規則及び技能職員の給与に関する規則の規定は、平成18年4月1日以後に開始する勤務から適用し、同日前に開始した勤務については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(技能職給料表の特例)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能職給料表に定める1等級における最高の号給を超える給料月額(446,600円を超えるものに限る。)を受けていた職員の切替日以後の第3条の規定による改正後の技能職員の給与に関する規則別表第1の技能職給料表の規定の適用については、同表中「

118

 

119

 

120

 

121

 

122

 

123

 

124

 

125

 

」とあるのは、「

118

416,500

119

417,400

120

418,300

121

419,100

122

420,000

123

420,900

124

421,800

125

422,600

」とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において技能職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給の数に4を乗じて得た数から3を減じた数に相当する号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた技能職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)及び旧給料月額に応じて附則別表に定める号給とする。

附則別表(附則第4項関係)

旧等級

旧給料月額

新号給

1等級

426,600円

97

430,600円

101

434,600円

105

438,600円

109

442,600円

113

446,600円

117

450,600円

121

454,600円

125

(平成19年12月20日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づき平成19年4月1日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定、第5条中技能職員の給与に関する規則別表第5の改正規定並びに附則第6項及び第13項から第15項までの規定は、平成22年4月1日から施行する。

7 切替日の前日から引き続き技能職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級(以下この項及び次項並びに附則第9項及び第11項において「新等級」という。)は、附則別表第2の左欄に掲げる切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(次項及び附則第11項において「旧等級」という。)に対応する同表の右欄に定める職務の等級とする。

8 前項の規定にかかわらず、切替日の前日から引き続き技能職給料表の適用を受ける職員であって旧等級が1等級のもののうち、第5条の規定による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新技能職員給与規則」という。)別表第2第1項の1等級に規定する職務以外の職務にあるものの新等級は、2等級とする。ただし、当該職員を切替日において1級上位の等級へ昇格させることとなる場合には、当該職員の新等級は1等級とし、新技能職員給与規則の規定にかかわらず、昇格を行ったものとみなす。

9 前2項の規定により、新等級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下この項及び附則第11項において「旧号給」という。)の額と同じ額の号給とする。ただし、旧号給の額と同じ額の号給が1等級にない職員の号給は旧号給の額の直近上位の額の号給とし、旧号給の額が新等級における最高の号給の額を超えるものの号給は新等級における最高の号給とする。

10 附則第7項から前項までに規定する職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(住居手当に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年高槻市規則第52号)の施行の日において、技能職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級及びその受ける号給が3等級5号給から20号給まで、4等級1号給から32号給まで又は5等級5号給から60号給まで以外であるものにあっては当該給料月額に100分の96.1を、それ以外の職員にあっては当該給料月額に100分の96.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額(技能職員の給与に関する規則附則第11項の規定の適用を受ける技能職員にあっては、当該額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。))とする。)に達しないこととなるもの(切替日以降に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級より下位の職務の等級に降格をした職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平21規則52・平22規則41・平23規則40・平27規則23・令4規則40・一部改正)

11 附則第7項及び第9項の規定にかかわらず、旧等級が2等級である職員(切替日の前日において主任の職にあるものを除く。)のうち、旧号給が附則別表第3の左欄に掲げる号給であるものの新等級は2等級とし、当該職員の切替日における号給はそれぞれ同表の右欄に掲げる号給とする。

12 切替日における技能職給料表の適用を受ける職員の昇格又は昇給に関し必要な事項は、市長が定める。

13 新技能職員給与規則別表第5の規定は、平成22年4月1日以後に開始する勤務から適用し、同日前に開始した勤務については、なお従前の例による。

附則別表第2(附則第7項関係)

旧等級

新等級

1等級

1等級

2等級

主任の職務

上級の職員若しくはこれに相当するものの職務又はその他特に市長がこれと同等と認めるものの職務

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

附則別表第3(附則第11項関係)

旧号給

新号給

21

1

22

2

23

3

24

4

25

5

(平成21年10月5日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の技能職員の給与に関する規則別表第6の規定は、平成22年4月1日以後の勤務に係る給料について適用し、同日前の勤務に係る給料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第41号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月16日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日規則第11号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条中技能職員の給与に関する規則別表第6備考1の改正規定は、公布の日から施行する。

2 平成23年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き技能職給料表の適用を受ける職員(同日において1等級73号給から117号給までに属していた職員に限る。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の96.51を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるもの(切替日以降に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級より下位の職務の等級に降格をした職員及び一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成21年高槻市規則第15号)附則第10項の規定により給料を支給される職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平23規則40・平27規則23・一部改正)

3 第3条の規定による改正後の技能職員の給与に関する規則別表第6の規定は、切替日以後の勤務に係る給料について適用し、切替日前の勤務に係る給料については、なお従前の例による。

(平成23年3月22日規則第13号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の特殊勤務手当に関する規則及び改正後の技能職員の給与に関する規則の規定は、平成23年4月1日以後に従事する業務から適用し、同日前に従事した業務については、なお従前の例による。

(平成23年3月29日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月15日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日規則第40号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(給料表等の適用の特例)

2 平成24年4月1日(以下この項から附則第4項までにおいて「切替日」という。)の前日において改正前の技能職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1に規定する技能職給料表の適用を受ける職員に係る切替日以後における給料表は、改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、附則別表に定めるとおりとする。この場合において、同条及び新規則第6条中「技能職給料表」とあるのは、「技能職員の給与に関する規則及び一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成24年高槻市規則第17号)附則技能職給料表」と読み替えるものとする。

(平25規則25・平26規則11・一部改正)

3 前項に規定する職員の切替日において受けるべき等級及び号給は、その者が切替日前において受けていた等級及び号給と同じ数の等級及び号給とする。

4 附則第2項に規定する職員に係る切替日以後における職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及び昇格については、新規則第2条第2項及び第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧規則別表第2第1項の規定の適用については、同項1等級の部分中「技能長」とあるのは、「総括主任」とする。

(平25規則25・平26規則11・一部改正)

5 新規則第5条の規定は、附則技能職給料表の適用を受ける職員には、適用しない。

(平25規則25・追加)

6 平成25年4月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において附則技能職給料表1等級5号給から46号給まで、2等級1号給から42号給まで、3等級5号給から20号給まで及び4等級1号給から20号給までに属していた職員については、切替日以後において附則第2項及び第4項の規定は適用しない。

(平25規則25・追加)

7 切替日以後に新たに総括主任又は主任の職にある職員となった者(切替日において附則技能職給料表の適用を受ける職員に限る。)に適用する給料表、その者の属する職務の等級及び受ける号給並びにその者に係る昇給については、附則第2項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、他の総括主任又は主任の職にある職員との均衡を考慮して、市長が別に定める。

(平25規則25・追加、平26規則11・一部改正)

8 平成26年4月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日において附則技能職給料表1等級47号給から55号給までに属していた職員(同日から引き続き主任の職にある職員に限る。)については、切替日以後において附則第2項及び第4項の規定は適用しない。

(平26規則28・追加)

附則別表(附則第2項関係)

(平27規則23・全改、令4規則40・一部改正)

附則技能職給料表

(単位 円)

技能職員の区分


等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の技能職員

1


231,600


167,900


2


233,400


169,600


3


235,200


171,200


4


237,000


172,900


5

232,200

238,800

201,800

174,300

132,200

6

234,600

240,600

204,100

176,100

133,300

7

236,900

242,400

206,300

177,800

134,500

8

239,300

244,100

208,600

179,600

135,500

9

241,400

245,900

210,800

181,200

136,600

10

243,500

247,800

212,500

182,900

137,700

11

245,500

249,800

214,100

184,700

138,700

12

247,600

251,700

215,800

186,400

139,800

13

249,500

253,600

217,300

188,000

140,900

14

251,500

255,500

219,200

189,700

142,300

15

253,400

257,300

221,000

191,500

143,500

16

255,400

259,200

222,800

193,200

144,800

17

257,400

261,000

224,400

195,000

146,100

18

259,400

262,900

226,300

196,800

147,500

19

261,500

264,700

228,200

198,500

149,000

20

263,500

266,600

229,900

200,300

150,500

21

265,500

268,400

231,600

201,800

151,800

22

267,500

270,300

233,400

203,700

154,100

23

269,600

272,100

235,200

205,500

156,500

24

271,600

274,000

237,000

207,400

158,800

25

273,700

275,600

238,800

209,200

161,300

26

275,700

277,500

240,600

211,100

162,900

27

277,800

279,300

242,400

212,900

164,600

28

279,800

281,200

244,100

214,800

166,200

29

281,900

282,800

245,900

216,500

167,900

30

283,900

284,600

247,800

218,300

169,600

31

286,000

286,400

249,800

220,200

171,200

32

288,000

288,100

251,700

222,000

172,900

33

290,100

290,000

253,600

223,600

174,300

34

292,100

291,600

255,500

225,300

176,100

35

294,200

293,300

257,300

227,000

177,800

36

296,200

294,900

259,200

228,700

179,600

37

298,300

296,600

261,000

230,200

181,200

38

300,300

298,300

262,900

231,700

182,600

39

302,300

299,900

264,700

233,100

184,100

40

304,400

301,600

266,600

234,600

185,500

41

306,300

303,000

268,400

236,000

186,800

42

308,400

304,600

270,300

237,500

188,100

43

310,400

306,200

272,100

239,000

189,300

44

312,500

307,700

274,000

240,500

190,600

45

314,400

309,200

275,600

241,800

192,000

46

316,500

310,700

277,400

243,400

193,200

47

318,500

312,300

279,100

244,900

194,500

48

320,600

313,900

280,900

246,500

195,800

49

322,100

315,300

282,800

247,800

197,000

50

324,100

316,500

284,400

249,200

198,200

51

326,000

317,700

286,100

250,600

199,500

52

328,000

318,800

287,700

251,900

200,800

53

330,000

319,600

289,500

253,200

201,900

54

332,000

320,500

291,000

254,600

203,000

55

333,900

321,400

292,600

255,900

204,100

56

335,900

322,100

294,200

257,300

205,100

57

337,600

322,900

295,800

258,600

206,300

58

339,400

323,400

297,400

259,700

207,300

59

341,200

324,200

298,900

261,000

208,300

60

342,900

325,000

300,500

262,300

209,200

61

344,300

325,700

301,900

263,300

210,000

62

345,700

326,400

303,200

264,600

211,000

63

347,100

327,100

304,600

265,900

211,900

64

348,500

327,800

306,000

267,200

212,800

65

349,700

328,300

307,300

268,300

213,700

66

351,100

328,900

308,600

269,400

214,700

67

352,300

329,500

309,900

270,500

215,700

68

353,500

330,000

311,100

271,500

216,600

69

354,800

330,300

312,400

272,700

217,400

70

356,200

330,800

313,700

273,700

218,400

71

357,500

331,300

314,900

274,700

219,400

72

358,900

331,800

316,200

275,600

220,400

73

359,500

332,200

317,400

276,400

221,200

74

360,200

332,700

318,600

277,300

222,000

75

360,800

333,200

319,600

278,200

222,800

76

361,600

333,600

320,800

279,000

223,600

77

362,300

334,100

321,800

280,000

224,300

78

363,200

334,600

322,800

280,800

225,000

79

364,100

335,100

323,800

281,600

225,700

80

364,900

335,600

325,100

282,400

226,400

81

365,800

336,000

326,100

283,100

227,200

82

366,600

336,500

327,400

283,600

228,000

83

367,400

337,000

328,700

284,100

228,700

84

368,200

337,400

329,800

284,600

229,500

85

368,900

337,600

331,000

284,700

230,200

86

369,500

338,100

332,200

285,100

230,900

87

370,200

338,600

333,500

285,300

231,600

88

370,900

339,100

334,700

285,700

232,200

89

371,400

339,200

335,900

285,900

233,000

90

372,100

339,700

337,200



91

372,700

340,200

338,300



92

373,400

340,700

339,400



93

374,100

341,000

340,600



94

374,700

341,300

341,800



95

375,300

341,700

343,100



96

375,900

342,100

344,400



97

376,400

342,600

345,400



98

377,000

343,000

346,700



99

377,600

343,400

348,000



100

378,200

343,800

349,200



101

378,700

344,300

350,400



102

379,300

344,700




103

379,900

345,100




104

380,400

345,300




105

381,000

345,800




106

381,600

346,200




107

382,200

346,600




108

382,800

347,000




109

383,400

347,400




110

384,000

347,800




111

384,500

348,200




112

385,100

348,600




113

385,700

349,000




114

386,300

349,300




115

386,900

349,700




116

387,500

350,100




117

388,000

350,500




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

243,400

233,200

212,900

185,400

148,500

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の技能職員の給与に関する規則別表第5の規定は、平成25年4月1日(以下「切替日」という。)以後に開始する勤務から適用し、切替日前に開始した勤務については、なお従前の例による。

(特殊勤務手当に関する経過措置)

3 切替日の前日において改正前の技能職員の給与に関する規則別表第5の5の項の規定により特殊勤務手当の支給を受けていた職員のうち総括主任の職にあるものが総括主任の職務に従事したときは、切替日から平成26年3月31日までの間にあっては10,000円、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては5,000円を特殊勤務手当の月額として支給する。

(平26規則11・一部改正)

4 前項の職員が休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの全日数にわたって総括主任の職務に従事しなかったときは、前項の規定による特殊勤務手当は、支給しない。

(平26規則11・一部改正)

(切替日における職務の等級)

5 切替日における技能職員の給与に関する規則及び一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成24年高槻市規則第17号。以下「平成24年改正規則」という。)附則第6項に規定する職員(以下「切替対象職員」という。)の職務の等級は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める等級とする。

(1) 技能長の職にある職員 1等級

(2) 主任の職にある職員 2等級

(3) 平成24年改正規則附則技能職給料表2等級1号給から42号給まで及び3等級9号給から20号給までに属していた職員 3等級

(4) 平成24年改正規則附則技能職給料表3等級5号給から8号給まで及び4等級1号給から20号給までに属していた職員 4等級

(切替日における号給)

6 切替日における切替対象職員の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の額と同じ額の号給とする。ただし、旧号給の額と同じ額の号給がないものの号給は、旧号給の額の直近下位の額の号給とする。

(平成26年3月31日規則第11号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中技能職員の給与に関する規則第5条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能職給料表の適用を受けていた職員(同日において3等級に属していた職員に限る。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給の数に13を加えて得た数に相当する号給とする。

3 切替日の前日から引き続き技能職給料表の適用を受ける職員であって同日において4等級57号給から72号給までに属していたものについては、その者の勤務成績を考慮し、市長が昇格させることが相当であると認めたときは、第1条の規定による改正後の技能職員の給与に関する規則第4条の規定にかかわらず、3等級へ昇格させることができる。

(平成26年5月1日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能職員の給与に関する規則及び一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則附則第8項の規定は、平成26年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

3 切替日における技能職員の給与に関する規則及び一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則附則第8項に規定する職員(以下「切替対象職員」という。)の職務の等級は、2等級とする。

4 切替日における切替対象職員の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の額と同じ額の号給とする。ただし、旧号給の額と同じ額の号給がないものの号給は、旧号給の額の直近下位の額の号給とする。

5 改正前の技能職員の給与に関する規則及び一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、技能職員の給与に関する規則(平成14年高槻市規則第8号)の規定による給与の内払とみなす。

(平成26年12月19日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づき平成26年4月1日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中平成23年改正規則附則第2項の改正規定(「100分の99.51」を「100分の96.51」に改める部分に限る。)は、平成30年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(切替日以降に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級より下位の職務の等級に降格をした職員並びに平成21年改正規則附則第10項及び平成23年改正規則附則第2項の規定により給料を支給される職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月1日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づき平成27年4月1日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月30日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日規則第56号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月16日規則第63号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づき平成28年4月1日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月30日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日規則第45号)

この規則は、平成29年9月30日から施行する。

(平成29年12月20日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づき平成29年4月1日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月29日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日規則第52号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第60号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づき平成30年4月1日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月26日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

(令和元年9月30日規則第36号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月17日規則第50号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

(技能職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 施行日の前日に会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和元年高槻市条例第33号)第3条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号。以下「旧報酬条例」という。)別表第2第16号及び別表第3第8号に掲げる職にあった者のうち施行日に月額制会計年度任用技能職員となるもの(職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる技能が引き続く者として市長が定める者に限る。)に係る施行日から令和4年3月31日までの間(以下この条において「経過措置期間」という。)における給料の月額は、第7条の規定による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第16条第2項の規定にかかわらず、施行日から令和3年3月31日までの間にあっては附則別表第1に定めるとおりとし、同年4月1日から令和4年3月31日までの間にあっては附則別表第2に定めるとおりとする。

2 経過措置期間における前項に規定する者に係る期末手当の額は、新規則第17条第5項の規定にかかわらず、同項第1号に定める額に、令和2年6月及び同年12月に支給する場合には100分の55、令和3年6月及び同年12月に支給する場合には100分の77.7を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)第22条第2項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(令3規則15・一部改正)

(委任)

第4条 前2条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、任命権者が市長の承認を得て定める。

附則別表第1(附則第3条関係)

(令2規則11・一部改正)

(単位 円)

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

178,761

169,648

137,035

147,571

備考 施行日の前日に旧報酬条例別表第3第8号に規定する学校給食調理嘱託員(指導主任)の職にあった者の給料月額は、この表の規定にかかわらず、160,932円とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

(令2規則11・一部改正)

(単位 円)

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

168,155

159,640

129,304

138,991

備考 附則別表第1備考に規定する者の給料月額は、この表の規定にかかわらず、151,657円とする。

(令和元年12月17日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づき平成31年4月1日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月26日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員の給与に関する規則附則第8項の規定は、令和2年1月28日から適用する。

(令和2年11月30日規則第53号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第58号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(技能職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 施行日以降に新たに技能職給料表の適用を受けることとなった技能職員について、任用の事情等を考慮して一般職の職員の給与に関する条例及び高槻市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(令和2年高槻市条例第49号)附則第2条第2項の規定により給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該技能職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(令和3年3月26日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日規則第41号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年5月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日規則第28号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 令和4年12月に支給する期末手当に係る技能職員の給与に関する規則第17条第5項後段の規定の適用については、同項後段中「資格」とあるのは、「資格(技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和4年高槻市規則第28号)による改正前の前段の資格を含む。)」とする。

(令和4年12月20日規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(技能職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第5条の規定による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第1項に規定する給料表(平成24年改正規則附則第2項の規定の適用を受ける技能職員にあっては、平成24年改正規則で定める附則技能職給料表。第3項において単に「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の等級に応じた額とする。

2 新規則第7条に規定する育児短時間勤務職員等である暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、新規則第7条に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の等級に応じた額に、高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成2年高槻市規則第31号)第9条の規定によりその例によることとされた高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年高槻市条例第28号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、技能職員の給与に関する規則第8条の規定を適用する。

(令和4年12月22日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づき令和4年4月1日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月17日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日規則第45号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づき令和5年4月1日以後の分として支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月28日規則第25号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月19日規則第46号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)

(令5規則51・全改)

技能職給料表

(単位 円)

技能職員の区分


等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の技能職員

1

285,500

260,200

219,900

147,100

2

287,300

261,400

221,000

148,100

3

288,900

262,400

221,900

149,100

4

290,500

263,500

222,800

150,100

5

292,100

264,200

223,800

151,200

6

293,400

265,200

225,100

152,300

7

294,500

266,100

226,300

153,400

8

295,700

267,000

227,400

154,400

9

296,900

267,600

228,700

155,300

10

298,600

268,300

230,300

156,400

11

300,300

269,100

231,800

157,500

12

301,800

269,900

233,000

158,600

13

303,100

270,700

234,100

159,500

14

304,600

271,500

235,300

160,600

15

306,000

272,300

236,500

161,800

16

307,300

273,100

237,400

162,900

17

308,800

273,800

238,000

164,000

18

310,300

274,800

238,400

165,400

19

311,900

275,700

238,800

166,700

20

313,500

276,500

239,300

167,900

21

314,500

277,400

239,800

169,000

22

315,900

278,000

241,100

170,200

23

317,200

278,700

242,300

171,400

24

318,500

279,400

243,200

172,600

25

319,600

279,900

244,300

173,700

26

321,000

280,600

245,500

175,200

27

322,400

281,400

246,700

176,700

28

323,800

282,100

247,900

178,200

29

325,300

282,900

248,700

179,600

30

326,500

283,800

249,800

181,000

31

327,800

284,600

251,000

182,500

32

329,000

285,400

252,100

184,000

33

330,000

286,100

253,200

185,400

34

330,900

287,000

254,100

187,100

35

332,000

287,900

255,000

188,800

36

333,100

288,800

256,000

190,500

37

334,200

289,400

257,000

192,200

38

335,200

290,200

257,800

193,300

39

336,200

291,000

258,600

194,700

40

337,200

291,800

259,500

195,800

41

338,100

292,400

260,400

196,800

42

339,000

293,400

261,300

198,200

43

339,900

294,400

262,200

199,400

44

340,800

295,300

263,200

200,600

45

341,700

296,000

263,800

203,700

46

342,700

296,900

264,700

205,200

47

343,700

297,800

265,700

206,500

48

344,600

298,600

266,600

207,600

49

345,500

299,200

267,600

208,900

50

346,400

299,800

268,400

209,600

51

347,300

300,400

269,200

210,400

52

348,100

301,100

269,900

211,100

53

348,900

301,700

270,500

212,200

54

349,700

302,500

271,300

213,100

55

350,500

303,200

272,100

214,000

56

351,200

303,900

272,900

214,800

57

351,900

304,500

273,500

215,700

58

352,700

305,200

274,400

216,700

59

353,500

305,900

275,300

217,600

60

354,100

306,500

276,200

218,500

61

354,800

307,100

277,100

219,200

62

355,500

307,800

278,100

220,000

63

356,200

308,500

278,900

220,800

64

356,900

309,100

279,800

221,400

65

357,500

309,600

280,600

222,100

66

358,000

310,100

281,400

222,600

67

358,500

310,700

282,200

223,000

68

359,000

311,300

282,900

223,500

69

359,400

311,900

283,500

224,100

70


312,300

284,300

225,100

71


312,800

285,100

226,000

72


313,300

285,800

226,600

73


313,600

286,500

227,100

74


314,100

287,200

228,100

75


314,600

287,900

229,100

76


315,000

288,700

230,100

77


315,200

289,200

230,600

78


315,500

289,700

231,700

79


315,800

290,100

232,800

80


316,100

290,500

233,800

81


316,400

290,900

234,500

82


316,700

291,300

235,500

83


317,000

291,800

236,400

84


317,300

292,300

237,200

85


317,500

292,600

238,000

86


317,900

293,100

238,800

87


318,200

293,700

239,500

88


318,400

294,200

240,100

89


318,600

294,500

240,700

90


318,900

295,000

241,600

91


319,200

295,500

242,500

92


319,500

295,800

243,300

93


319,700

296,200

244,200

94


320,000

296,700

245,100

95


320,300

297,200

245,700

96


320,500

297,700

246,400

97


320,700

298,000

247,200

98


321,000

298,400

247,900

99


321,300

298,900

248,600

100


321,500

299,400

249,200

101


321,700

299,800

249,800

102


322,100

300,200

250,600

103


322,500

300,500

251,400

104


322,900

300,800

252,000

105


323,200

301,100

252,600

106


323,600

301,500

253,100

107


324,000

301,900

253,500

108


324,400

302,300

253,900

109


324,700

302,600

254,600

110


325,100

303,000

255,100

111


325,500

303,400

255,500

112


325,900

303,700

255,800

113


326,200

303,900

256,000

114


326,600

304,200

256,300

115


327,000

304,500

256,700

116


327,400

304,700

257,100

117


327,700

304,900

257,400

118


328,100

305,200

257,800

119


328,500

305,500

258,200

120


328,900

305,700

258,600

121


329,200

305,900

258,900

122


329,600

306,200

259,200

123


330,000

306,500

259,500

124


330,400

306,700

259,700

125


330,700

306,900

259,900

126


331,100

307,200

260,100

127


331,500

307,500

260,400

128


331,900

307,700

260,700

129


332,200

307,900

260,900

130


332,600

308,200

261,100

131


333,000

308,500

261,400

132


333,400

308,700

261,600

133


333,700

308,900

261,900

134


334,100


262,200

135


334,500


262,500

136


334,900


262,700

137


335,200


262,900

138


335,600


263,200

139


336,000


263,400

140


336,400


263,700

141


336,700


264,000

142


337,100



143


337,500



144


337,900



145


338,200



146


338,600



147


339,000



148


339,400



149


339,700



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

275,700

245,000

224,200

205,700

別表第2(第2条関係)

(平17規則17・全改、平18規則50・平21規則15・平24規則17・平26規則11・平28規則22・令2規則58・一部改正)

技能職給料表等級別基準職務表

1等級

総括主任の職務

2等級

主任の職務

3等級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

4等級

技能又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

別表第3(第3条関係)

(平21規則15・全改、令2規則58・旧別表第4繰上)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

職員としての職務にその経験が役立つと認められる職務に従事した期間

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が役立つと認められる職務に従事した期間

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間」の区分中「職員としての職務にその経験が役立つと認められる職務に従事した期間」の区分又は「民間における企業体、団体等の職員としての在職期間」の区分中「職員としての職務にその経験が役立つと認められる職務に従事した期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、それぞれの区分に対応する換算率欄の率を100/100以下とする。

2 経歴欄の「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

別表第4(第9条関係)

(平15規則87・平16規則12・平16規則20・平17規則17・平18規則49・一部改正、平18規則50・旧別表第4繰下、平21規則15・平23規則13・平23規則16・平25規則23・平25規則25・令元規則18・一部改正、令2規則58・旧別表第5繰上・一部改正)

種類

支給要件

支給額

対象職員

対象業務

単位

金額

1

感染症防除等業務従事手当

清掃業務課に勤務する技能職員

感染症防除、ねずみ及び害虫駆除、街路樹害虫防除等の薬剤散布業務等に実地に従事したとき。

日額

250円

2

清掃業務従事手当

清掃業務課に勤務する技能職員

犬、猫等死獣の収集業務に従事したとき。

1件

300円

ごみ又はし尿の収集業務に実地に従事したとき。

日額

600円

エネルギーセンターに勤務する技能職員

センター内でごみ又はし尿の処理業務に実地に従事したとき。

日額

400円

破砕機運転業務又は別に定める呼吸用保護具の着用義務が課せられた業務に従事したとき。

日額

600円

3

火葬業務従事手当

葬祭センターに勤務する技能職員

火葬(死産児に係るものを除く。)業務に従事したとき。

日額

800円

4

浄化槽調査業務従事手当

清掃業務課に勤務する技能職員

浄化槽調査業務に実地に従事したとき。

日額

300円

備考

1 「日額」で支給される対象業務に従事した日のうち、半日勤務日(正規の勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として任命権者が定める勤務時間を対象業務に従事した日をいう。)の手当の支給額は、この表に規定する額の2分の1に相当する額とする。

2 同日中に日額の支給額が異なる複数の対象業務に従事した場合の支給額は、その額の多い方とする。

3 第2条の2第7条又は第7条の2に規定する技能職員が「日額」で支給される対象業務に従事した場合の支給額は、この表に規定する額にその者に対して割り振られた1日の勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

別表第5(第16条関係)

(令6規則25・全改)

フルタイム会計年度任用技能職員給料表

(単位 円)

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

1号給

219,400

208,800

188,100

183,100

2号給

220,600

210,000

189,300

184,300

3号給

221,800

211,200

190,500

185,500

4号給

223,000

212,400

191,700

186,700

5号給

224,200

213,600

192,900

187,900

別表第6(第16条関係)

(令元規則50・追加、令2規則58・旧別表第7繰上)

フルタイム会計年度任用技能職員給料表等級別基準職務表

職務の等級

職務

1等級

火葬場業務従事職員

2等級

保育所等給食調理業務従事職員(指導主任)、学校給食調理業務従事職員(指導主任)

3等級

学校給食調理業務従事職員

4等級

1等級から3等級までの職務以外の職務に従事する者

別表第7(第16条関係)

(令6規則25・全改、令6規則46・一部改正)

時間額制会計年度任用技能職員給料表

(単位 円)

等級

号給

1等級

2等級

1号給

1,087

970

2号給

1,092

974

3号給

1,096

979

4号給

1,100

983

5号給

1,105

987

別表第8(第16条関係)

(令元規則50・追加、令2規則58・旧別表第9繰上、令5規則19・令5規則45・一部改正)

時間額制会計年度任用技能職員給料表等級別基準職務表

職務の等級

職務

1等級

清掃関係作業員、防疫関係作業員

2等級

車両整備員、自動車運転手、放置自転車移動作業員、公園維持管理作業員、給食調理員、校務員、園務員、介助員

技能職員の給与に関する規則

平成14年3月27日 規則第8号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成14年3月27日 規則第8号
平成14年12月20日 規則第50号
平成15年10月6日 規則第87号
平成15年12月1日 規則第96号
平成16年3月30日 規則第12号
平成16年4月1日 規則第20号
平成17年3月31日 規則第17号
平成17年12月1日 規則第42号
平成18年3月31日 規則第49号
平成18年3月31日 規則第50号
平成19年12月20日 規則第47号
平成21年3月31日 規則第15号
平成21年10月5日 規則第49号
平成21年11月30日 規則第52号
平成22年3月31日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年11月30日 規則第41号
平成22年12月16日 規則第43号
平成23年3月22日 規則第11号
平成23年3月22日 規則第13号
平成23年3月29日 規則第16号
平成23年7月15日 規則第33号
平成23年11月30日 規則第40号
平成24年3月30日 規則第17号
平成25年3月29日 規則第23号
平成25年3月29日 規則第25号
平成26年3月31日 規則第11号
平成26年5月1日 規則第28号
平成26年12月19日 規則第50号
平成27年3月31日 規則第23号
平成28年3月1日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第22号
平成28年9月27日 規則第56号
平成28年12月16日 規則第63号
平成29年3月30日 規則第16号
平成29年9月28日 規則第45号
平成29年12月20日 規則第50号
平成30年3月29日 規則第17号
平成30年9月26日 規則第52号
平成30年12月20日 規則第60号
平成31年3月26日 規則第15号
令和元年7月22日 規則第18号
令和元年9月30日 規則第36号
令和元年12月17日 規則第50号
令和元年12月17日 規則第52号
令和2年3月26日 規則第11号
令和2年6月26日 規則第38号
令和2年11月30日 規則第53号
令和2年12月24日 規則第58号
令和3年3月26日 規則第15号
令和3年9月24日 規則第41号
令和4年5月18日 規則第19号
令和4年9月22日 規則第28号
令和4年12月20日 規則第40号
令和4年12月22日 規則第42号
令和5年3月17日 規則第15号
令和5年3月28日 規則第19号
令和5年9月26日 規則第45号
令和5年12月22日 規則第51号
令和6年3月28日 規則第25号
令和6年9月19日 規則第46号