○高槻市特定公共物管理条例施行規則
平成17年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市特定公共物管理条例(平成16年高槻市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可を受ける必要のない場合)
第2条 条例第4条第1項ただし書の許可を受ける必要がないと市長が認める場合は、次のとおりとする。
(1) 農耕用通路、農耕用通路橋(幅員2メートル以上のもの及び普通河川の敷地内に橋脚又は橋台を設置する必要があるものを除く。)その他これらに準ずる工作物等として市長が認めるもののために特定公共物を使用する場合
(2) 簡易な洗場、水車(簡易に除却できるものに限る。)その他これらに準ずる工作物等として市長が認めるもののために特定公共物を使用する場合
(3) かんがい用として普通河川の流水を占用する場合
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認める書類については、この限りでない。
(1) 占用等をしようとする場所及びその付近の地形図
(2) 占用等をしようとする区域(以下「占用等区域」という。)の平面図及び縦横断面図。
(3) 工作物等を設置する場合にあっては、次に掲げる書類
ア 設置する工作物等と付近の工作物等との関係を明示した平面図及び縦横断面図
イ 設置する工作物等の構造図
(4) 工事の仕様書
(5) 法令の規定により官公署の許可等を要するものにあっては、その許可書等
(6) 地籍図の写し
(7) 占用等区域に隣接する土地(以下「隣接土地」という。)の登記事項証明書
(8) 隣接土地との境界確定図の写し
(9) 求積図
(10) 占用等区域の写真
(11) 隣接土地及び隣接土地に存する建物の所有者(権原により管理する者を含む。)又は利害関係人の同意書
(12) その他市長が必要と認める書類
2 条例第5条第3項の規則で定める事項は、占用者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)とする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 工事完了後の特定公共物の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、条例第8条の規定による検査を行った結果、当該工事が特定公共物の構造又は機能に著しい影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、占用者に対し、再度の工事を命ずることができる。
4 前項の規定により工事を命ぜられた者は、市長が定める期限までに工事を完了し、市長の検査を受けなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 地位の承継があったことを証する書類
(2) 特定公共物占用等許可書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 占用等時及び占用等廃止後の特定公共物の写真
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 占用等時及び原状回復後の特定公共物の写真
(2) その他市長が必要と認める書類
(書類の提出部数)
第12条 この規則の規定による申請書及び届出書並びにこれらに添付する書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。
(令4規則7・旧第13条繰上)
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(令4規則7・旧第14条繰上)
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 高槻市道路占用規則(昭和43年高槻市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、様式第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・令4規則7・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)