○高槻市職員の修学部分休業に関する条例施行規則

平成18年2月28日

規則第12号

(修学部分休業の承認の申請)

第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書により、修学部分休業を始めようとする日の1か月前までに行うものとする。

2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、修学部分休業を承認する場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。

(修学状況の変更等の届出)

第4条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、修学部分休業に係る修学状況に変更が生じた場合

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平21規則15・旧第5条繰下)

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平21規則15・旧第6条繰下)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定、第5条中技能職員の給与に関する規則別表第5の改正規定並びに附則第6項及び第13項から第15項までの規定は、平成22年4月1日から施行する。

高槻市職員の修学部分休業に関する条例施行規則

平成18年2月28日 規則第12号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成18年2月28日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第15号