○高槻市職員の修学部分休業に関する条例施行規則
平成18年2月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年高槻市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認の申請)
第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書により、修学部分休業を始めようとする日の1か月前までに行うものとする。
2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(人事異動通知書の交付)
第3条 任命権者は、修学部分休業を承認する場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。
(修学状況の変更等の届出)
第4条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合
(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、修学部分休業に係る修学状況に変更が生じた場合
(平21規則15・旧第5条繰下)
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(平21規則15・旧第6条繰下)
附則
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
2 一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和60年高槻市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月31日規則第15号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定、第5条中技能職員の給与に関する規則別表第5の改正規定並びに附則第6項及び第13項から第15項までの規定は、平成22年4月1日から施行する。