○高槻市水道事業債権の管理に関する規程
平成23年3月30日
高水管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、高槻市水道事業における高槻市債権の管理に関する条例(平成23年高槻市条例第4号。以下「条例」という。)の施行その他債権の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(未収債権管理簿の整備)
第2条 条例第5条の公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 滞納者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)
(2) 債権の種類、名称及び金額
(3) 債権の所属年度、発生年月日及び発生原因
(4) 履行期限又は時効完成日
(5) 履行の状況に関する事項
(6) 督促に関する事項
(7) 強制執行、徴収停止等に関する事項
(8) 債権の消滅に関する事項
(9) その他管理者が必要と認める事項
(令5高水管理規程13・一部改正)
(議会への報告)
第3条 条例第13条第3項の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 放棄した債権の名称及び金額
(2) 債権を放棄した日
(3) 債権を放棄した理由
(4) その他管理者が必要と認める事項
(令5高水管理規程13・一部改正)
(督促)
第4条 課長(高槻市水道事業事務分掌規程(昭和46年高水管理規程第12号)第3条第1項第2号に規定する課長をいう。以下同じ。)は、納入義務者が納入すべき金額を納期限までに納付しないときは、納期限後30日以内に督促状により督促しなければならない。
(履行の請求等に係る管理者の承認)
第5条 課長は、その管理に属する債権について、次に掲げる場合にあっては、管理者の承認を得なければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第171条の2第3号の規定による履行の請求をするとき。
(2) 施行令第171条の4第2項の規定による担保の提供を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとるとき。
(3) 施行令第171条の5の規定による徴収停止をするとき。
(履行延期の特約等)
第6条 課長は、その管理に属する債権について、施行令第171条の6の規定により履行延期の特約等をしようとするときは、債務者から次に掲げる事項を記載した書面を提出させなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)
(2) 債権金額
(3) 債権の発生年月日及び発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) その他管理者が必要と認める事項
2 課長は、前項の特約等をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をするときは、当該履行延期の特約等をする日)から1年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、延長に係る期間が通算して5年を超えない範囲内において、当該債務者からの申出により、当該特約等を更新することができる。
3 課長は、第1項の特約等をしたときは、延長後の履行期限その他管理者が必要と認める事項を書面で当該債務者に通知しなければならない。
(債権の免除)
第7条 課長は、その管理に属する債権について、施行令第171条の7の規定により債権を免除しようとするときは、債務者から次に掲げる事項を記載した書面を提出させなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)
(2) 債権金額
(3) 債権の発生年月日及び発生原因
(4) 債権の当初の履行期限及び履行延期の特約等をした年月日
(5) 免除を必要とする理由
2 課長は、その管理に属する債権について、施行令第171条の7の規定により債権を免除したときは、免除する金額及び免除する日を書面で当該債務者に通知しなければならない。
第8条 課長は、その管理に属する債権について、施行令第171条の7の規定により債権を免除するとき又は条例第13条第1項の規定により債権を放棄するときは、管理者の承認を得なければならない。
(事務の委任等)
第9条 管理者は、高槻市企業管理者に対する事務委任規則(昭和52年高槻市規則第35号)に規定する下水道使用料の滞納処分のための滞納者の財産に係る質問又は検査に関する事務を、債権の管理に関する事務に従事する職員に委任することができる。
(令4高水管理規程1・追加、令5高水管理規程13・一部改正)
(委任)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(令4高水管理規程1・旧第9条繰下)
附則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規程の規定は、次項に定めるものを除き、この規程の施行の際、現に発生している債権について適用する。
3 第6条の規定は、平成23年4月1日以後に行う履行延期の特約等について適用し、同日前にした履行延期の特約等については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月21日高水管理規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日高水管理規程第13号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
(令4高水管理規程1・追加、令5高水管理規程13・一部改正)