○高槻市事務分掌規則
平成24年3月30日
規則第15号
高槻市事務分掌規則(平成15年高槻市規則第86号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市事務分掌条例(平成23年高槻市条例第22号)第1条に規定する室及び部の組織(以下「市長の事務部局」という。)、高槻市福祉事務所設置条例(昭和43年高槻市条例第21号)第1条に規定する福祉事務所の組織(以下「福祉事務所の組織」という。)、高槻市保健所条例(平成14年高槻市条例第47号)第1条に規定する保健所の組織(以下「保健所の組織」という。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づく会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織(以下「会計管理者の補助組織」という。)並びにこれらの分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元規則18・令3規則21・一部改正)
(組織及び分掌事務)
第2条 高槻市事務分掌条例第1条に規定する部の組織及びその分掌事務は、別表第1のとおりとする。
2 福祉事務所の組織は、生活福祉総務課、生活福祉支援課、福祉相談支援課、障がい福祉課、子ども育成課、保育幼稚園事業課及び子育て総合支援センターをもって充てる。
3 保健所の組織は、健康医療政策課、保健衛生課、保健予防課及び健康づくり推進課をもって充てる。
4 会計管理者の補助組織及びその分掌事務は、別表第2のとおりとする。
5 室(福祉事務所及び保健所を除く。)の室長、課の課長、次条第1項第5号に規定するセンターの所長又は歴史館の館長は、必要があるときは、当該室、課、センター又は歴史館の事務を分掌させるため、チームを設置することができる。
6 会計課の課長は、必要があるときは、当該課の事務を分掌させるため、チームを設置することができる。
(平25規則53・平26規則21・平27規則2・平27規則48・平29規則7・令元規則18・令2規則52・令5規則38・一部改正)
(市長の事務部局の職)
第3条 市長の事務部局に次の職を置く。
(1) 市長の事務部局 危機管理監
(2) 部 部長
(3) 室 室長(福祉事務所長及び保健所長を含む。以下同じ。)
(4) 課 課長(城内公民館長、中央図書館長、子育て総合支援センター所長及びエネルギーセンター所長を含む。以下同じ。)
(5) センター(ふれあい文化センター、消費生活センター、支所、障がい者福祉センター及びふるさと寄附金推進センターをいう。以下同じ。) 所長
(7) 保育所 所長及び副所長
(8) 認定こども園 園長及び副園長
(9) 埋蔵文化財調査センター 所長
(10) 歴史民俗資料館 館長
2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、次の職を置くことができる。
(1) 市長の事務部局 技監
(2) 部 理事、部長代理、調整官・推進官(税務調整官、コミュニティ調整官、地域共生ステーション推進官、子ども総合施策推進官、就学前児童施策推進官、まちづくり総合調整官及び観光にぎわい推進官をいう。以下同じ。)、参事、企画官(子育て企画官をいう。以下同じ。)、主幹、副主幹、主査及び主任
(3) 室 次長、防災対策官、参事、主幹、副主幹、主査及び主任
(4) 課 主幹、課長代理(館長代理及び所長代理を含む。以下同じ。)、統括保健師、副主幹、主査、総括主任及び主任
(5) センター 副主幹、主査及び主任
(6) 公民館、図書館及び歴史館 事務長(歴史館に限る。)、副主幹、主査及び主任
(7) 保育所、認定こども園、埋蔵文化財調査センター及び歴史民俗資料館 主査及び主任
(1) 室長 前項第3号に規定する参事、主幹、副主幹又は主査
(2) 課長 前項第4号に規定する主幹、課長代理、統括保健師、副主幹又は主査
(3) 所長 前項第5号に規定する副主幹又は主査
(4) 館長 前項第6号に規定する副主幹又は主査
(平25規則53・平26規則11・平26規則21・平26規則44・平27規則32・平27規則48・令元規則18・令2規則52・令3規則1・令3規則21・令4規則16・令5規則38・令6規則32・一部改正)
(福祉事務所等の職)
第4条 高槻市福祉事務所設置条例第1条に規定する福祉事務所に長を置き、福祉事務所長(子ども未来部の分掌事務にあっては、同部の部長代理又はこれに相当する職)をもって充てる。
2 第2条第2項に規定する組織の職員のうち、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第6項に規定する事務に従事するものは、同法第15条第1項の所員とする。
3 高槻市保健所条例第1条に規定する保健所に所長を置き、保健所長をもって充てる。
4 高槻市立消費生活センター条例(昭和56年高槻市条例第32号)第1条に規定する消費生活センターに長を置き、消費生活センター所長をもって充てる。
(平28規則24・令4規則16・一部改正)
(会計課の職)
第5条 会計課に課長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、主幹、副主幹、主査及び主任を置くことができる。
(職務権限)
第6条 市長の事務部局に置く職の職務権限は、次のとおりとする。
(1) 危機管理監 上司の命を受けて危機管理に関する事務を統括し、危機管理室の職員を指揮監督するとともに、緊急事態において部長その他の職員を指示するものとする。
(2) 部長、室長、課長、センター及び保育所の所長、園長、公民館、図書館及び歴史館の館長、埋蔵文化財調査センターの所長並びに歴史民俗資料館の館長 上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(3) 部長代理 部長を補佐し、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(4) 次長 室長を補佐し、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(5) 課長代理 課長を補佐し、上司の命を受けて所管事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。
(6) 事務長 館長を補佐し、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(7) 副所長 保育所の所長を補佐し、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(8) 副園長 園長を補佐し、上司の命を受けて所管事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。
(9) チームリーダー 上司の命を受けてチームの担当事務を掌理し、チームの所属職員を指揮監督する。
(10) 技監、理事、企画官並びに調整官・推進官、参事、主幹、統括保健師、副主幹及び主査(チームに置くもの及び次号に掲げるものを除く。) 上司の命を受けて担任事務を掌理し、関係職員を指示することができる。
調整官・推進官又は部に置く参事 | 調整官・推進官又は当該参事が担任する事務を所管する部長代理 |
防災対策官又は室に置く参事 | 室長 |
課に置く主幹 | 課長 |
統括保健師又は課に置く副主幹 | 統括保健師又は当該副主幹が担任する事務を所管する課長代理 |
センターに置く副主幹 | 所長 |
公民館、図書館及び歴史館に置く副主幹 | 館長 |
保育所に置く主査 | 副所長 |
認定こども園に置く主査 | 当該主査が担任する事務を所管する副園長 |
埋蔵文化財調査センターに置く主査 | 所長 |
歴史民俗資料館に置く主査 | 館長 |
(12) 総括主任及び主任 上司の指揮を受けて担任事務を処理し、関係職員を指導する。
(平25規則53・平26規則11・平26規則21・平26規則44・平27規則32・平27規則48・平29規則28・令元規則18・令2規則52・令3規則21・令4規則16・令5規則38・令6規則32・一部改正)
第7条 会計課に置く職の職務権限は、次のとおりとする。
(1) 課長 上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) チームリーダー 上司の命を受けてチームの担当事務を掌理し、チームの所属職員を指揮監督する。
(3) 主幹(チームに置くものを除く。) 上司の命を受けて、課長の業務指示の下、担任事務を掌理し、関係職員を指示することができる。
(4) 副主幹及び主査(チームに置くものを除く。) 上司の命を受けて担任事務を掌理し、関係職員を指示することができる。
(5) 主任 上司の指揮を受けて担任事務を処理し、関係職員を指導する。
(事務の応援)
第8条 市長、副市長及び部長は、それぞれの所管事務につき緊急に処理する必要があると認めるときは、当該所管の職員にその所属にかかわらず事務の応援を命ずることができる。
(担任事務)
第9条 技監、危機管理監、理事、調整官・推進官、企画官並びに部に置く参事、主幹、副主幹及び主査の担任事務は、特命事項を除き、別表第3に掲げる事務のうちから職員ごとに市長が定める。
2 チームに置く参事、主幹、統括保健師、副主幹及び主査の担任事務は、特命事項を除き、当該チームの担当事務とする。
3 防災対策官、参事、主幹、統括保健師、副主幹及び主査(前2項に規定するものを除く。)の担任事務は、特命事項を除き、これらの職にある職員が所属する組織が分掌する事務のうちから職員ごとに市長が定める。
(平25規則53・平26規則21・平27規則32・平27規則48・令元規則18・令3規則21・令4規則16・令5規則38・令6規則32・一部改正)
附則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 高槻市事務事業進行管理規則(昭和42年高槻市規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 高槻市個人情報保護条例施行規則(昭和62年高槻市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年4月9日規則第29号)抄
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第36号)抄
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年8月31日規則第41号)抄
1 この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成24年9月7日規則第42号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第44号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月4日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月13日規則第48号)抄
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第53号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日規則第60号)抄
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月30日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第80号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日規則第2号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)抄
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第38号)抄
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第42号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日規則第44号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第52号)
この規則は、平成26年12月24日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第56号)抄
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年2月2日規則第2号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第32号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 高槻市公正な職務の執行の確保等に関する条例施行規則(平成21年高槻市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年4月22日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月22日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月17日規則第48号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年7月29日規則第51号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年10月2日規則第60号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定(同条中高槻市事務分掌規則別表第1の3の表の改正規定を除く。) 平成28年5月1日
(2) 前号に規定する改正規定 平成28年6月1日
附則(平成28年6月23日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第28号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日規則第44号)抄
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第51号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第19号)抄
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条中高槻市事務分掌規則別表第1の4の表保健所保健衛生課の項第21号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月26日規則第41号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日規則第6号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(高槻市職員被服貸与規則の一部改正)
第2条 高槻市職員被服貸与規則(高槻市規則第228号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市職員安全衛生規則及び高槻市公用車管理運行規則の一部改正)
第3条 次に掲げる規則の規定中「、高槻クリーンセンター及びエネルギーセンター整備課」を「及び高槻クリーンセンター」に改める。
(1) 高槻市職員安全衛生規則(昭和57年高槻市規則第43号)別表第1号
(2) 高槻市公用車管理運行規則(昭和60年高槻市規則第32号)第2条ただし書
(高槻市財務規則の一部改正)
第4条 高槻市財務規則(平成7年高槻市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月29日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第1の7の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月22日規則第18号)
この規則は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和元年8月9日規則第26号)
この規則は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月26日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月8日規則第1号)
この規則は、令和3年1月12日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第6号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第30号)抄
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
4 大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例の一部を改正する条例(令和2年大阪府条例第89号)附則第2項及び第3項の規定によりふぐ処理業を行う者に係る同条例附則第4項に規定する事務については、この規則の施行後においても、なお従前の例による。ただし、第2条の規定による廃止前の高槻市ふぐ処理業の規制に関する規則第9条第2項に規定する証明書の様式にあっては、この限りでない。
(令5規則20・一部改正)
附則(令和3年11月29日規則第45号)抄
1 この規則は、令和5年3月18日から施行する。
(令5規則2・全改)
附則(令和4年3月30日規則第11号)抄
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月13日規則第17号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月22日規則第2号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第14号)抄
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第20号)抄
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中高槻市事務分掌規則別表第1の6の表審査指導課の項第25号の改正規定は、同年5月26日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第11号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第32号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平24規則29・平24規則36・平24規則41・平24規則42・平24規則44・平24規則47・平24規則48・平25規則53・平25規則60・平25規則63・平25規則65・平25規則80・平26規則21・平26規則38・平26規則44・平26規則52・平26規則56・平27規則2・平27規則32・平27規則37・平27規則48・平27規則51・平27規則60・平28規則24・平28規則45・平29規則7・平29規則44・平29規則51・平30規則7・平30規則19・平30規則41・平31規則6・平31規則14・平31規則23・令元規則18・令2規則31・令2規則48・令2規則52・令3規則21・令3規則30・令3規則45・令4規則11・令4規則16・令4規則17・令5規則14・令5規則25・令5規則38・令6規則11・令6規則32・一部改正)
1 総合戦略部
室 | 分掌事務 |
市長室 | (1) 市長及び副市長の秘書に関すること。 (2) 市長が指定する政策案件の調査、研究その他の初動事務に関すること。 (3) 表彰(職員表彰を除く。)に関すること。 (4) 市長及び副市長の交際及び渉外に関すること。 (5) 特別職の任免等に関すること。 (6) 姉妹都市、友好都市等との交流の企画、立案及び調査並びに総合調整に関すること。 (7) 公益財団法人高槻市都市交流協会との連絡及び調整に関すること。 (8) その他秘書及び都市交流の促進に関すること。 |
みらい創生室 | (1) 総合計画の企画及び立案に関すること。 (2) 総合計画の推進及び進行管理に関すること。 (3) 重要施策の研究、企画及び立案に関すること。 (4) 各部が行う主要施策の企画及び立案に対する政策的な指示に関すること。 (5) 主要施策及び主要事務事業の推進及び進行管理並びにこれらの実施に対する指示に関すること。 (6) 総合教育会議に関すること。 (7) 行財政改革に関すること。 (8) 行政組織に関すること。 (9) 行政評価に関すること。 (10) 外郭団体に関すること。 (11) 指定管理者制度の運用に関すること。 (12) その他行財政改革の推進に関すること。 (13) 部内の室との連絡及び調整に関すること。 (14) 部内の他の室の所管に属しないこと。 (15) 部の庶務に関すること。 |
アセットマネジメント推進室 | (1) アセットマネジメントの推進に関すること。 (2) 公有財産の総括管理に関すること。 (3) 固定資産台帳の整備に関すること。 (4) 市有物件の災害共済に関すること。 (5) 所管に係る普通財産の管理及び処分に関すること。 (6) 不動産の借入れに関すること。 (7) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく土地有償譲渡の届出等に関すること。 (8) 土地取得基金に関すること。 (9) 公共用地の取得に関する指導、助言及び調整に関すること。 (10) 地価公示及び地価調査に関すること。 (11) 公共用地の買収に伴う登記に関すること。 (12) 高槻市土地開発公社との連絡及び調整に関すること。 (13) その他用地に関すること。 |
広報室 | (1) 広報誌、ウェブサイト等の広報媒体の編集、発行等に関すること。 (2) 報道機関等との連絡及び調整に関すること。 (3) その他広報に関すること。 |
財務管理室 | (1) 財政計画の策定及び調整に関すること。 (2) 財政の総括管理に関すること。 (3) 予算の調製及び予算説明書の作成に関すること。 (4) 行政委員会の事務事業の支出負担行為の事前審査に関すること。 (5) 予算の執行計画及び歳出予算の配当に関すること。 (6) 財政状況の作成及び公表に関すること。 (7) 地方交付税、市債及び借入金に関すること。 (8) 財源の調達及び寄附収受の総括に関すること。 (9) 議会の招集その他議会との連絡に関すること。 (10) 議会の提案事項及び議決事項の処理及び報告に関すること。 (11) 監査委員との連絡に関すること。 (12) 大阪府都市競艇企業団との連絡及び調整に関すること。 (13) 収益事業に関すること。 |
DX戦略室 | (1) 情報化施策に係る調査、研究、企画及び調整に関すること。 (2) 全庁利用型ICT基盤の整備及び管理運営に関すること。 (3) 社会保障・税番号制度の情報連携に関すること。 (4) 情報セキュリティに関すること。 (5) 情報資産の集約と活用の推進に関すること。 (6) その他情報化に関すること。 |
2 総務部
室 | 課 | 分掌事務 |
法務ガバナンス室 | (1) 条例、規則及び市長が定める訓令の制定及び改廃に関すること。 (2) 法令及び例規の解釈に関すること。 (3) 行政手続の総括に関すること。 (4) 不服申立て及び訴訟の統括に関すること。 (5) 庁内における法律相談に関すること。 (6) 公正な職務の執行の確保に関すること。 (7) 法令遵守に関すること。 (8) 内部通報に関すること。 (9) 附属機関に関すること。 (10) 文書事務の統制に関すること。 (11) 文書の収受及び発送に関すること。 (12) 公印の総括管理に関すること。 (13) 公告式に関すること。 (14) 情報の公開及び提供に関すること。 (15) 個人情報の保護に関すること。 (16) 外部監査契約に関すること。 (17) 行政監察に関すること。 (18) 市長が指定する事項の再調査に関すること。 | |
人事企画室 | (1) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分に関すること。 (2) 職員の定数、配置及び人事考査に関すること。 (3) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。 (4) 働き方改革の推進に関すること。 (5) 人事制度に係る研究、企画及び立案に関すること。 (6) 人事相談に関すること。 (7) 職員団体に関すること。 (8) 職員の安全衛生に関すること。 (9) 職員の公務災害補償等に関すること。 (10) 職員の福利厚生に関すること。 (11) 職員表彰に関すること。 (12) 職員共済組合及び職員厚生会に関すること。 (13) 職員研修の計画及び実施に関すること。 (14) 自主研修、職場研修その他の研修の助成に関すること。 (15) その他研修に関すること。 | |
総務課 | (1) 部の所管に係る総合計画の立案に関すること。 (2) 部の所管に係る主要施策事業の計画に関すること。 (3) 部の所管に係る事務事業の調整及び進行管理に関すること。 (4) 選挙管理委員会、公平委員会等との連絡に関すること。 (5) 儀式に関すること。 (6) 庁舎の管理に関すること。 (7) 自衛官に関すること。 (8) 所管の公用車の管理に関すること。 (9) 公用車の整備の総括及び安全運行に関すること。 (10) 公用車の自動車損害共済に関すること。 (11) 公用車の事故処理の総括に関すること。 (12) 所管に係る基幹統計調査に関すること。 (13) 各種統計の収集、公表及び管理に関すること。 (14) 市の統計書の編集及び発行に関すること。 (15) その他統計に関すること。 (16) 財産区に関すること。 (17) 各部との庶務事項の連絡に関すること。 (18) 部内の室及び課との連絡及び調整に関すること。 (19) 他の部の所管に属しないこと。 (20) 部内の他の室及び課の所管に属しないこと。 (21) 部の庶務に関すること。 | |
契約検査課 | (1) 契約事務の統括に関すること。 (2) 工事並びに工事の測量、設計及び調査に係る契約に関すること。 (3) 物品購入の契約に関すること。 (4) 不用品の処分に関すること。 (5) 請負業者、委託業者等の資格審査に関すること。 (6) 競争入札を含む契約相手方の選考に関すること。 (7) 契約の審査に関すること。 (8) 工事の設計審査及び検査に関すること。 (9) 工事契約に伴う連絡及び調整に関すること。 (10) 工事契約台帳の整備及び保管に関すること。 | |
税制課 | (1) 税に関する諸制度の調査、研究等に関すること。 (2) 市税の総括及び税務統計に関すること。 (3) 市税制度の啓発その他税制に関すること。 (4) 所管に係る市税の証明及び閲覧に関すること。 (5) 固定資産評価審査委員会との連絡に関すること。 (6) 法人市民税、固定資産税(償却資産に係るものに限る。)、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税及び事業所税の賦課に関すること。 (7) 償却資産の評価に関すること。 (8) 償却資産課税台帳の整備及び保管に関すること。 (9) 所管に係る税の課税計画及び調査に関すること。 (10) 地方消費税交付金その他所管に係る交付金に関すること。 (11) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識に関すること。 | |
市民税課 | (1) 個人市民税及び府民税の賦課に関すること。 (2) 府民税の報告及び徴収委託金に関すること。 (3) 所管に係る税の課税計画及び調査に関すること。 (4) その他個人市民税及び府民税に関すること。 | |
資産税課 | (1) 固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税の賦課に関すること。 (2) 所管に係る税の課税計画及び調査に関すること。 (3) 土地の評価に関すること。 (4) 土地課税台帳の整備及び保管に関すること。 (5) 評価用地籍図等の整備に関すること。 (6) 家屋の評価に関すること。 (7) 家屋課税台帳の整備及び保管に関すること。 | |
収納課 | (1) 市税等の収納及び徴収に関すること。 (2) 徴税の計画及び調査に関すること。 (3) 市税等の過誤納金の還付に関すること。 (4) 督促及び滞納処分に関すること。 (5) 市税等の徴収嘱託及び受託に関すること。 (6) 市税等の不納欠損処分に関すること。 (7) 債権(市税等に係るものを除く。以下同じ。)の管理の総括に関すること。 (8) 債権の管理に係る調査及び研究に関すること。 (9) 徴収金の収納の促進に関すること。 (10) 徴収が困難なものとして市長が指定した債権に係る滞納処分並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2第2号及び第3号に掲げる措置に関すること。 (11) その他債権の管理に関すること。 |
3 市民生活環境部
室 | 課 | 分掌事務 | |
コミュニティ推進室 | (1) 市民組織に係る活動の支援、連絡及び調整に関すること。 (2) コミュニティ活動の推進に関すること。 (3) NPO活動の推進に関すること。 (4) コミュニティ市民会議との連携等に関すること。 (5) 高槻まつり振興会との連携等に関すること。 (6) コミュニティセンター管理運営委員会との連携等に関すること。 (7) 市民公益活動サポートセンター管理運営委員会との連携等に関すること。 (8) 地縁による団体の認可に関すること。 (9) 市民憲章の啓発に関すること。 (10) 特定非営利活動法人の設立の認証等に関すること。 (11) その他自治振興に関すること。 | ||
城内公民館 | (1) 公民館の使用許可に関すること。 (2) 公民館活動に係る講座等の開催に関すること。 (3) 公民館活動に係る利用団体等の指導及び育成に関すること。 (4) 生涯学習に係る資料等の収集及び提供に関すること。 (5) 公民館運営審議会に関すること。 (6) 公民館事業に係る指導及び助言に関すること。 (7) 公民館事業に係る調査、研究及び統計等に関すること。 (8) 公民館の管理及び運営に関すること。 (9) その他公民館活動に関すること。 | ||
その他の公民館 | (1) 城内公民館の項に掲げる事務(第5号から第7号までに掲げる事務を除く。) | ||
中央図書館 | (1) 図書館資料の収集、整理、保存及び廃棄に関すること。 (2) 図書館の利用に関すること。 (3) 参考調査への援助及び読書相談に関すること。 (4) 講演会等の各種行事に関すること。 (5) 家庭・地域文庫に関すること。 (6) 図書館協議会に関すること。 (7) 図書館資料の利用状況等の統計に関すること。 (8) 図書館の管理及び運営に関すること。 (9) その他図書館活動に関すること。 | ||
その他の図書館 | (1) 中央図書館の項に掲げる事務(第6号に掲げる事務を除く。) | ||
文化スポーツ振興課 | (1) 文化芸術の振興に関すること。 (2) 文化団体に関すること。 (3) 芸術文化劇場、生涯学習センター及び総合市民交流センターに関すること。 (4) 公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団との連絡及び調整に関すること。 (5) スポーツの振興に関すること。 (6) スポーツ団体に関すること。 (7) スポーツ推進委員に関すること。 (8) 所管に係るスポーツ施設に関すること。 (9) 所管に係る公園施設に関すること。 (10) 学校施設の開放事業に関すること。 (11) 所管に係る情報の収集及び提供に関すること。 | ||
人権・男女共同参画課 | (1) 部の所管に係る総合計画の立案に関すること。 (2) 部の所管に係る主要施策事業の計画に関すること。 (3) 部の所管に係る事務事業の調整及び進行管理に関すること。 (4) 憲法及び人権課題の啓発に関すること。 (5) 非核平和事業に関すること。 (6) 人権擁護相談に関すること。 (7) 同和問題の解決に資する施策の総括及び調整に関すること。 (8) 同和問題の調査及び研究に関すること。 (9) 一般社団法人高槻市人権まちづくり協会等との連絡及び調整に関すること。 (10) 人権擁護推進本部に関すること。 (11) その他人権に関すること。 (12) 男女共同参画に係る施策の調査、研究、立案及び実施に関すること。 (13) 男女共同参画に係る啓発に関すること。 (14) 女性相談に関すること。 (15) 男女共同参画施策等苦情等処理制度に関すること。 (16) 男女共同参画センターの管理及び運営に関すること。 (17) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関すること。 (18) DV対応連絡会議に関すること。 (19) 男女共同参画推進本部に関すること。 (20) その他男女共同参画に関すること。 (21) 部内の室及び課との連絡及び調整に関すること。 (22) 部内の他の室及び課の所管に属しないこと。 (23) 部の庶務に関すること。 | ||
ふれあい文化センター | (1) 人権課題の啓発、人権に係る相談等に関すること。 (2) 市民の自主活動及び交流の促進に関すること。 (3) 地域住民に対する生活上の相談に関すること。 (4) その他センターの管理及び運営に関すること。 | ||
市民生活相談課 | (1) 市民の意見及び要望に関すること。 (2) 行政相談その他所管に係る市民相談に関すること。 (3) その他広聴に関すること。 | ||
消費生活センター | (1) 消費生活の啓発に関すること。 (2) 消費生活の苦情相談に関すること。 (3) 消費者団体の指導及び育成に関すること。 (4) 計量に係る啓発に関すること。 (5) 計量法(平成4年法律第51号)による検査に関すること。 (6) センターの管理及び運営に関すること。 (7) その他消費生活に関すること。 | ||
市民課 | (1) 自動車の臨時運行許可に関すること。 (2) 町又は字の区画及び名称の変更等に関すること。 (3) 住居表示に関すること。 (4) 各支所との連絡及び調整に関すること。 (5) 戸籍事務に関すること。 (6) 民事及び刑事の記録及び保管に関すること。 (7) 在留管理及び特別永住者に関すること。 (8) 人口動態調査に関すること。 (9) 埋火葬の許可に関すること。 (10) 住民基本台帳事務に関すること。 (11) 住民実態調査に関すること。 (12) 印鑑登録証明事務に関すること。 (13) 国民健康保険及び介護保険の被保険者の資格の得喪に関すること(届出に基づくものに限る。)。 (14) 小、中学校の入転退学事務の受付に関すること。 (15) 公的個人認証サービスに関すること。 (16) その他所管に係る証明に関すること。 (17) 個人番号カードに関すること。 (18) パスポートセンターの管理及び運営に関すること。 (19) 市が行う国民年金事務に関すること。 (20) その他窓口業務における市民への情報提供等に関すること。 | ||
支所 | (1) 戸籍事務に関すること。 (2) 埋火葬の許可に関すること。 (3) 住民基本台帳事務に関すること。 (4) 在留管理及び特別永住者に関すること。 (5) 印鑑登録証明事務に関すること。 (6) 公的個人認証サービスに関すること。 (7) 個人番号カードに関すること。 (8) 住居表示の証明に関すること。 (9) 各種使用料及び手数料の収納に関すること。 (10) 市税等の収納に関すること。 (11) 軽自動車税(原動機付自転車及び小型特殊自動車に係るものに限る。)の申告の受付及び標識の交付に関すること。 (12) 市税等の証明に関すること。 (13) 児童手当の届出等の受付に関すること。 (14) 重度障害者福祉タクシー利用券の交付に関すること。 (15) 子ども医療証の交付等の申請及び資格変更届等の受付に関すること。 (16) 国民健康保険料の収納に関すること。 (17) 国民健康保険及び介護保険の被保険者の資格の得喪に関すること(届出に基づくものに限る。)。 (18) 国民健康保険に係る出産育児一時金及び葬祭費の支給申請の受付に関すること。 (19) 国民健康保険に係る高額療養費の支給申請及び人間ドック等助成金の申請の受付に関すること。 (20) 後期高齢者医療保険料及び介護保険料の収納に関すること。 (21) 国民年金に係る被保険者の資格得喪の受付及び各種届出の受理に関すること。 (22) 市営葬儀の受付に関すること。 (23) 小、中学校の入転退学事務の受付に関すること。 (24) 行政連絡に関すること。 (25) 各種団体との連絡及び調整に関すること。 (26) その他窓口業務における市民への情報提供等に関すること。 | ||
斎園課 | (1) 市営葬儀に関すること。 (2) 葬祭センターに関すること。 (3) 公園墓地及び富田墓地の管理及び運営に関すること。 | ||
環境政策課 | (1) 環境基本計画に関すること。 (2) 環境マネジメントシステムに関すること。 (3) 地球温暖化対策に関すること。 (4) 市民協働による環境活動に関すること。 (5) 水質、大気、騒音及び振動に係る届出及び許可に関すること。 (6) 水質、大気、騒音、振動及び悪臭に係る事業者への指導に関すること。 (7) 事業場等に起因する水質、大気、騒音、振動及び悪臭に係る苦情処理に関すること。 (8) 水質、大気、騒音、振動及び悪臭に係る緊急措置に関すること。 (9) 水質、大気、騒音及び振動に係る環境監視に関すること。 (10) 水質、大気及び騒音に係る環境基準の保全に関すること。 (11) 環境影響評価制度の運用等に関すること。 (12) 土壌汚染対策に係る届出等に関すること。 (13) 採石に係る認可及び指導等に関すること。 (14) 化学物質管理制度の運用等に関すること。 (15) ペット霊園の設置許可等に関すること。 (16) 太陽光発電施設の設置に係る届出等に関すること。 (17) 所管に係る環境配慮意識の啓発に関すること。 (18) その他環境政策に関すること。 | ||
資源循環推進課 | (1) 産業廃棄物の調査及び研究に関すること。 (2) 産業廃棄物排出事業者の指導に関すること。 (3) 産業廃棄物及び一般廃棄物の処理施設の設置等に係る許可及び届出に関すること。 (4) 産業廃棄物及び一般廃棄物の処理施設の設置等に係る指導に関すること。 (5) 産業廃棄物の処理に係る規制に関すること。 (6) 産業廃棄物処理業の許可等に関すること。 (7) 産業廃棄物処理業者に対する指導に関すること。 (8) 産業廃棄物に係る不適正処理の指導に関すること。 (9) 使用済自動車に係る解体業等の許可等に関すること。 (10) 使用済自動車の再資源化等の指導に関すること。 (11) 一般廃棄物の処理の計画の策定に関すること。 (12) 一般廃棄物(ごみ)の減量計画の策定に関すること。 (13) 一般廃棄物(ごみ)の減量事業の調整、進行管理及び推進に関すること。 (14) 一般廃棄物(ごみ)の減量に係る各種団体の育成並びに連絡及び調整に関すること。 (15) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関すること。 (16) 前島熱利用センターに関すること。 (17) 一般廃棄物(ごみ)の分別及び減量の啓発に関すること。 (18) ごみ及びし尿の処理の申込みに関すること。 (19) ごみ及びし尿の処理手数料の徴収に関すること。 | ||
清掃業務課 | (1) 美化事業の推進に関すること。 (2) 環境美化の啓発に関すること。 (3) あき地の清潔保持に関すること。 (4) 違法な屋外広告物の除却に関すること。 (5) 一般廃棄物の不法投棄に関すること。 (6) 所管に係る感染症の予防及び消毒に関すること。 (7) ねずみ及び害虫の駆除に関すること。 (8) その他美化及び防疫事業に関すること。 (9) ごみ及びし尿収集業務の委託に関すること。 (10) 事業系一般廃棄物処理業許可業者の指導に関すること。 (11) 一般廃棄物(ごみ)の減量の啓発及び分別収集の推進に関すること。 (12) 所管に係る事業者に対する指導に関すること。 (13) 所管に係る統計に関すること。 (14) 一般廃棄物(ごみ)の収集計画及びその実施に関すること。 (15) 一般廃棄物(ごみ)収集・運搬委託業務の履行確認に関すること。 (16) 一般廃棄物(ごみ)収集・運搬委託業者の指導に関すること。 (17) 一般廃棄物(ごみ)集積場の維持管理に関すること。 (18) 浄化槽の設置、使用及び清掃に係る各種届出に関すること。 (19) 浄化槽の維持管理の指導に関すること。 (20) 一般廃棄物(浄化槽汚泥及びし尿混じりのビルピット汚泥)収集・運搬業許可業者及び浄化槽清掃業許可業者の指導に関すること。 (21) 浄化槽保守点検業者の登録及び指導に関すること。 (22) 一般廃棄物(し尿)の収集計画及びその実施に関すること。 (23) 一般廃棄物(し尿)収集・運搬委託業務の履行確認に関すること。 (24) 一般廃棄物(し尿)収集・運搬委託業者の指導に関すること。 (25) 所管に係る公衆便所の管理及び清掃委託業者の指導に関すること。 | ||
エネルギーセンター | (1) 一般廃棄物のセンターへの搬入許可に関すること。 (2) センターの管理及び運営に関すること。 (3) ごみ処理施設、し尿処理施設及び最終処分場の整備計画、定期検査及び修理に関すること。 (4) ごみ処理施設及びし尿処理施設の運転計画及びその実施に関すること。 (5) 最終処分場の埋立計画及びその実施に関すること。 (6) ペットホールに関すること。 (7) その他ごみ処理施設の建設等に関すること。 |
4 健康福祉部
室 | 課 | 分掌事務 | |
地域共生社会推進室 | (1) 部の所管に係る総合計画の立案に関すること。 (2) 部の所管に係る主要施策事業の計画に関すること。 (3) 部の所管に係る事務事業の調整及び進行管理に関すること。 (4) 地域福祉計画に関すること。 (5) 他の室及び課の所管に属しない福祉団体の指導及び育成に関すること。 (6) 社会福祉審議会の総括に関すること。 (7) 社会福祉法人高槻市社会福祉協議会及び社会福祉施設との連絡及び調整に関すること。 (8) 戦没者、戦傷病者及び遺家族の援護に関すること。 (9) 軍人恩給及び公務扶助料に関すること。 (10) ひかり湯に関すること。 (11) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に関すること。 (12) 義えん金品に関すること。 (13) 社会福祉施設等の整備に係る審査会に関すること。 (14) 臨時福祉給付金に関すること。 (15) 部内の室及び課との連絡及び調整に関すること。 (16) 部内の他の室及び課の所管に属しないこと。 (17) 部の庶務に関すること。 | ||
福祉指導課 | (1) 社会福祉法人の認可及び指導監督等に関すること。 (2) 社会福祉施設の認可等に関すること。 (3) 所管に係る社会福祉事業の開始等の届出に関すること。 (4) 所管に係る社会福祉施設等の指導監督に関すること。 (5) 社会福祉連携推進法人の認定及び指導監督等に関すること。 (6) 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、介護保険施設、指定障害者支援施設等の認可及び指導監督等に関すること。 (7) 有料老人ホームの設置等の届出、指導等に関すること。 (8) 地域生活支援事業所の登録、指導等に関すること。 (9) 社会福祉法人の設立に係る審査会に関すること。 (10) 所管に係る社会福祉施設等の整備に関すること。 | ||
国民健康保険課 | (1) 国民健康保険事業の企画及び立案に関すること。 (2) 国民健康保険及び介護保険の被保険者の資格の得喪に関すること。 (3) 日雇特例被保険者の健康保険に関すること。 (4) 国民健康保険料及び介護保険料(次号から第10号までにおいて「保険料」という。)の賦課に関すること。 (5) 保険料の減免に関すること。 (6) 保険料の徴収に関すること。 (7) 保険料の督促及び滞納処分に関すること。 (8) 保険料の徴収嘱託及び受託に関すること。 (9) 保険料の納付奨励に関すること。 (10) その他保険料の賦課及び徴収に関すること。 (11) 所管に係る後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。 (12) 国民健康保険の保険給付に関すること。 (13) 所管に係る保健事業に関すること。 (14) 後期高齢者医療に係る届出の受理等に関すること。 | ||
長寿介護課 | (1) 他の室及び課の所管に属しない高齢者福祉に関すること。 (2) 所管に係る高齢者施設に関すること。 (3) 所管に係る施設の整備に関すること。 (4) 公益社団法人高槻市シルバー人材センターとの連絡及び調整に関すること。 (5) 所管に係る地域支援事業に関すること。 (6) 介護保険に係る企画、立案及び調整に関すること。 (7) 介護保険の保険料率の算定に関すること。 (8) 介護保険の保険給付に関すること。 (9) 要介護認定及び要支援認定に関すること。 (10) 要介護者及び要支援者に係る被保険者証の交付等に関すること。 (11) 介護認定審査会に関すること。 (12) 介護保険事業計画に係る所管の施設整備等の国庫補助の予算に関すること。 | ||
福祉事務所 | 生活福祉総務課 | (1) 所管に係る保護費等の経理及び統計に関すること。 (2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく診療報酬及び介護報酬に関すること。 (3) 生活保護法に基づく医療機関、介護機関等の指定及び指導に関すること。 (4) 保護施設の運営指導に関すること。 (5) 嘱託医に関すること。 (6) 所管に係る介護保険に関すること。 (7) 福祉事務所の庶務に関すること。 | |
生活福祉支援課 | (1) 生活保護法に基づく保護に関すること。 (2) 中国残留邦人等に対する支援等に関すること。 (3) 行旅病人、行旅死亡人等の保護、救済及び援助に関すること。 | ||
福祉相談支援課 | (1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び所管に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置に関すること。 (2) 所管に係る地域支援事業に関すること。 (3) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく生活困窮者自立相談支援事業の実施及び生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。 (4) 高齢者及び障害者の権利擁護に関すること。 (5) 所管に係る障害者(児)の相談支援に関すること。 | ||
障がい福祉課 | (1) 身体障害者(児)及び知的障害者(児)の関係団体の指導及び育成に関すること。 (2) 特別児童扶養手当等の支給に関すること。 (3) 所管に係る調査、研究及び立案に関すること。 (4) 所管に係る施設の整備に関すること。 (5) 所管に係る自立支援給付に関すること。 (6) 所管に係る地域生活支援事業に関すること。 (7) 身体障害者手帳に関すること。 (8) 身体障害者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者の福祉に関すること。 (9) 重度障害者の医療費の助成に関すること。 | ||
障がい者福祉センター | (1) 障害者に対する創作的活動、機能訓練及び社会適応訓練に関すること。 (2) 障害者及び介護者に対する相談及び指導に関すること。 (3) 障害者の福祉に関する情報提供及び研修並びに障害者の社会交流に関すること。 (4) センターの管理及び運営に関すること。 | ||
保健所 | 健康医療政策課 | (1) 地域保健事業の企画及び立案に関すること。 (2) 保健師業務に関すること。 (3) 保健衛生統計調査に関すること。 (4) 保健意識の啓発及び高揚に関すること。 (5) 保健所及び総合保健福祉センターの管理に関すること。 (6) 三島保健医療協議会に関すること。 (7) 特定給食施設等の栄養管理に関すること。 (8) 地域医療及び救急医療に関すること。 (9) 医療体制の整備に関すること。 (10) 病院、診療所及び助産所に関すること。 (11) 施術所、衛生検査所及び歯科技工所に関すること。 (12) 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、臨床検査技師、衛生検査技師等の医療従事者及び薬剤師の免許に関すること。 (13) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。 (14) 薬局、医薬品の販売業並びに医療機器の販売業及び貸与業に関すること。 (15) 毒物及び劇物の取締りに関すること。 (16) 死体解剖保存に関すること。 (17) その他医事及び薬事に関すること。 (18) 高槻島本夜間休日応急診療所に関すること。 (19) 口腔保健センターに関すること。 (20) 医師会、歯科医師会及び薬剤師会との連絡及び調整に関すること。 (21) 保健医療審議会に関すること。 (22) 予防接種委員会に関すること。 (23) 保健所の他の課の所管に属しないこと。 (24) 保健所の庶務に関すること。 | |
保健衛生課 | (1) 食品衛生に関すること。 (2) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関すること。 (3) と畜場に関すること。 (4) その他食品衛生に関すること。 (5) 墓地、納骨堂及び火葬場に関すること。 (6) 興行場、旅館等及び公衆浴場に関すること。 (7) 理容所、美容所及びクリーニング所に関すること。 (8) 温泉の利用等に関すること。 (9) 所管に係る水道に関すること。 (10) 化製場等に関すること。 (11) 建築物の衛生的環境の確保に関すること。 (12) 有害物質を含む家庭用品の規制に関すること。 (13) クリーニング師の免許に関すること。 (14) 狂犬病の予防に関すること。 (15) 動物の愛護及び管理に関すること。 (16) その他環境衛生に関すること。 (17) 食品衛生に係る試験及び検査に関すること。 (18) 環境衛生に係る試験及び検査に関すること。 (19) 感染症に係る検査に関すること。 (20) 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所等との連絡及び調整に関すること。 | ||
保健予防課 | (1) 結核その他感染症に関すること。 (2) 所管に係る精神保健及び精神障害者の福祉に関すること。 (3) 指定難病に関すること。 (4) 原子爆弾被爆者の援護に関すること。 (5) 石綿健康被害救済給付に関すること。 (6) 所管に係る予防接種に関すること。 (7) その他保健予防に関すること。 | ||
健康づくり推進課 | (1) 所管に係る保健事業の企画及び立案に関すること。 (2) 特定健康診査、特定保健指導その他健康診査に関すること。 (3) がん検診に関すること。 (4) 所管に係る歯科保健事業に関すること。 (5) 所管に係る栄養改善に関すること。 (6) 健康づくりに関する団体との連絡及び調整に関すること。 (7) データヘルス計画に関すること。 (8) その他健康づくりに関すること。 |
5 子ども未来部
課 | 分掌事務 | |
子ども育成課 | (1) 部の所管に係る総合計画の立案に関すること。 (2) 部の所管に係る主要施策事業の計画に関すること。 (3) 部の所管に係る事務事業の調整及び進行管理に関すること。 (4) 児童手当に関すること。 (5) 児童扶養手当に関すること。 (6) 児童福祉法に基づく助産施設、母子生活支援施設及び児童館の認可及び指導監督等に関すること。 (7) 児童福祉法に基づく助産及び母子保護の実施に関すること。 (8) 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに関すること。 (9) 母子家庭等対策総合支援事業に関すること。 (10) その他母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。 (11) ひとり親家庭の医療費の助成に関すること。 (12) 子ども医療費の助成に関すること。 (13) 市立学童保育室の設置等に関すること。 (14) 市立学童保育室の管理及び保全に関すること。 (15) 市立学童保育室との連絡及び調整に関すること。 (16) 市立学童保育室の入退所に関すること。 (17) 市立学童保育室の保育料に関すること。 (18) 放課後の児童の健全育成に関すること。 (19) 部内の課との連絡及び調整に関すること。 (20) 部内の他の課の所管に属しないこと。 (21) 部の庶務に関すること。 | |
保育幼稚園総務課 | (1) 市立保育所及び市立幼保連携型認定こども園の管理及び保全に関すること。 (2) 市立保育所及び市立幼保連携型認定こども園との連絡及び調整に関すること。 (3) 市立保育所及び市立幼保連携型認定こども園における給食に関すること。 (4) 保育に係る調査、研究、指導及び研修に関すること。 (5) 市立保育所及び市立幼保連携型認定こども園の設置等に関すること。 | |
保育所 | (1) 保育所における保育に関すること。 (2) 保育所における保育のカリキュラムに関すること。 (3) 保育所における給食の実施に関すること。 (4) 保育所の保健衛生の確保及び向上に関すること。 (5) 保育所の庶務及び管理に関すること。 | |
認定こども園 | (1) 認定こども園における教育及び保育に関すること。 (2) 認定こども園における教育及び保育のカリキュラムに関すること。 (3) 子育て支援事業に関すること。 (4) 認定こども園における給食の実施に関すること。 (5) 認定こども園の保健衛生の確保及び向上に関すること。 (6) 認定こども園の庶務及び管理に関すること。 | |
保育幼稚園事業課 | (1) 私立特定教育・保育施設及び私立特定地域型保育事業者との連絡及び調整に関すること。 (2) 保育の利用調整及び措置に関すること。 (3) 保育所の入退所及び市立幼保連携型認定こども園の入退園に関すること。 (4) 保育所及び市立幼保連携型認定こども園の保育料及び時間外保育料その他保育等に要する費用に関すること。 (5) 私立特定教育・保育施設及び私立特定地域型保育事業の運営助成に関すること。 (6) 子どものための教育・保育給付に関すること。 (7) 子育てのための施設等利用給付に関すること。 (8) 次世代育成支援行動計画及び子ども・子育て支援事業計画の策定及び進行管理に関すること。 (9) 待機児童に係る施策の企画及び調整に関すること。 | |
保育幼稚園指導課 | (1) 保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の認可等に関すること。 (2) 保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の指導監督に関すること。 (3) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関すること。 (4) 認可外保育施設の届出及び指導監督に関すること。 (5) 私立特定教育・保育施設及び私立特定地域型保育事業の整備助成に関すること。 | |
子ども保健課 | (1) 所管に係る保健事業の企画及び立案に関すること。 (2) 母子の健康診査に関すること。 (3) 母子の保健指導に関すること。 (4) 母子の歯科保健に関すること。 (5) 子育て世代包括支援センター事業に関すること。 (6) 所管に係る予防接種に関すること。 (7) 未熟児養育医療及び小児慢性特定疾病医療の給付並びに不育症治療の助成に関すること。 (8) 支援を要する妊産婦に関すること。 (9) 子ども保健センターの管理及び運営に関すること。 (10) 出産・子育て応援事業の給付に関すること。 (11) その他母子保健に関すること。 | |
子育て総合支援センター | (1) 子育て支援施策の企画、立案及び調整に関すること。 (2) 子育てに係る調査及び研究に関すること。 (3) 子育てに係る相談及び助言に関すること。 (4) 児童家庭相談に関すること。 (5) 子育て短期支援事業に関すること。 (6) 子育て相談訪問事業に関すること。 (7) こんにちは赤ちゃん事業に関すること。 (8) 地域子育て支援拠点事業に関すること。 (9) ファミリーサポートセンター事業に関すること。 (10) 児童虐待等防止連絡会議に関すること。 (11) センターの管理及び運営に関すること。 (12) 療育センターに関すること。 (13) 乳幼児に対する療育事業に関すること。 (14) 所管に係る障害児通所支援に関すること。 (15) 所管に係る障害児相談支援に関すること。 (16) 所管に係る児童福祉法に基づく措置に関すること。 | |
青少年課 | (1) 青少年育成に関すること。 (2) 青少年育成計画の策定及び進行管理に関すること。 (3) 青少年相談に関すること。 (4) 高槻市青少年問題協議会に関すること。 (5) 青少年指導員に関すること。 (6) 青少年センター、富田青少年交流センター及び春日青少年交流センターの管理及び運営に関すること。 |
6 都市創造部
課 | 分掌事務 |
都市づくり推進課 | (1) 部の所管に係る総合計画の立案に関すること。 (2) 部の所管に係る主要施策事業の計画に関すること。 (3) 部の所管に係る事務事業の調整及び進行管理に関すること。 (4) 都市拠点及び都市基盤の整備に係るまちづくりの推進に関すること。 (5) 都市景観の形成に係る計画、調整及び推進に関すること。 (6) 総合交通体系の計画に関すること。 (7) 交通バリアフリーに関すること。 (8) 都市計画の計画及び調整並びに手続に関すること。 (9) 都市計画施設等の区域内における建築の許可に関すること。 (10) 都市計画の縦覧及び証明に関すること。 (11) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地売買等の届出に関すること。 (12) 地区計画等の区域内における行為の届出に関すること。 (13) 行政境界に関すること。 (14) 生産緑地に関すること。 (15) 屋外広告物の許可及び指導に関すること。 (16) 景観計画区域内における行為の届出に関すること。 (17) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく許認可に関すること。 (18) 国土利用計画及び土地利用基本計画に関すること。 (19) 高槻都市開発株式会社との連絡及び調整に関すること。 (20) 部内の課との連絡及び調整に関すること。 (21) 部内の他の課の所管に属しないこと。 (22) 部の庶務に関すること。 |
審査指導課 | (1) 建築確認に関すること。 (2) 建築物等の現場の指導、監督及び検査に関すること。 (3) 建築物等の構造、材料及び防災に関すること。 (4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく道路に関すること。 (5) 建築物の耐震改修の計画の認定等に関すること。 (6) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定等に関すること。 (7) 大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号)に基づく特別特定建築物に係る制限の緩和の認定等に関すること。 (8) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に関すること。 (9) 低炭素建築物新築等計画の認定等に関すること。 (10) 特殊建築物等の定期報告に関すること。 (11) 大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例(平成17年大阪府条例第101号)に基づく届出の受理等に関すること。 (12) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。 (13) 建築協定に関すること。 (14) 指定確認検査機関に関すること。 (15) 開発行為、宅地造成及び建築物の違反の取締り及び処分に関すること。 (16) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく届出等に関すること。 (17) 建築行為に係る企画及び研究に関すること。 (18) 所管に係る台帳システムに関すること。 (19) 既存民間建築物の耐震化の促進に関すること。 (20) 民間建築物のアスベスト含有調査費用の補助に関すること。 (21) 所管に係る審査会及び審議会に関すること。 (22) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条に基づく公共施設管理者同意に関すること。 (23) 都市計画法に基づく開発許可及び建築許可、現場の指導及び監督並びに検査に関すること。 (24) 建築基準法に基づく道路位置指定申請及び建築確認申請の事前協議及び指導に関すること。 (25) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく工事の許可、現場の指導及び監督並びに検査に関すること。 (26) 開発行為に係る企画及び研究に関すること。 (27) 開発登録簿等の作成、保管及び閲覧に関すること。 (28) その他開発行為及び建築行為に関する事前協議並びに調整及び指導に関すること。 |
住宅課 | (1) 住宅施策に係る企画、立案及び調整に関すること。 (2) 市営住宅及び優良賃貸住宅の入退去に関すること。 (3) 市営住宅及び優良賃貸住宅に係る収入調査及び家賃決定に関すること。 (4) 市営住宅及び市営住宅駐車場の使用料の徴収に関すること。 (5) 市営住宅の建替計画に関すること。 (6) 市営住宅及び優良賃貸住宅の管理に関すること。 (7) 優良賃貸住宅の供給計画に関すること。 (8) 終身建物賃貸借事業に関すること。 (9) マンションの建替え等の円滑化に関すること。 (10) 長期優良住宅建築等計画の認定等に関すること。 (11) 住宅の相談及び情報提供に関すること。 |
建築課 | (1) 市有建築物に係る建築工事、電気設備工事及び機械設備工事の設計及び施行監理に関すること。 (2) 市有建築物に係る建築工事、電気設備工事及び機械設備工事に対する技術的助言に関すること。 |
管理課 | (1) 私設道路敷及び水路敷の寄附の収受に関すること。 (2) 街路灯の設置及び保全に関すること。 (3) 道路証明に関すること。 (4) 道路、準用河川及び特定公共物の占用並びに地下埋設物の掘削の許可に関すること。 (5) 地下埋設物に係る連絡及び調整に関すること。 (6) 道路パトロールに関すること。 (7) 開発協議に関すること。 (8) 所管に係る事故に関すること。 (9) 所管に係る不法占用に関すること。 (10) 道路台帳及び橋りょう台帳の整備及び保管に関すること。 (11) 道路の認定、区域決定及び供用開始並びに準用河川の指定に関すること。 (12) 道路、準用河川及び特定公共物の変更及び廃止に関すること。 (13) 高槻市公共基準点及び道路境界標識の管理に関すること。 (14) 道路、準用河川及び特定公共物の境界確定に関すること。 (15) 道路、準用河川及び特定公共物の管理及び調査に関すること。 (16) 道路、準用河川及び特定公共物に係る資料の収集に関すること。 (17) 交通安全施策の企画及び調査に関すること。 (18) 交通安全思想の啓発に関すること。 (19) 交通安全関係団体に関すること。 (20) その他交通安全施策に関すること。 (21) 放置自転車対策に係る調査、研究及び立案に関すること。 (22) 自転車駐車場及び市営駐車場の整備計画に関すること。 (23) 市立自転車駐車場及び市営駐車場の管理に関すること。 (24) 路外駐車場に関すること。 (25) その他自転車対策及び駐車場対策に関すること。 |
道路課 | (1) 道路及び橋(農道及び林道を除く。第3号において同じ。)の計画、設計及び施工に関すること。 (2) 都市計画道路の設計及び施工に関すること。 (3) 道路及び橋の維持並びに補修工事の設計及び施行に関すること。 (4) 用地の取得に関すること。 (5) 買収予定地の評価並びに物件の調査及び算定に関すること。 (6) 買収土地の境界確定及び税証明等に関すること。 (7) 土地収用事務に関すること。 (8) 国等が行う道路に係る事業の調整に関すること。 (9) 所管に係る災害復旧に関すること。 (10) 工事用器具、機械及び資材の保管に関すること。 |
公園課 | (1) 都市公園、児童遊園、緑地及び緑道の計画、設計及び施工並びに管理に関すること。 (2) 所管に係る市有施設の土木工事の設計及び施行に関すること。 (3) 所管に係る財産の管理並びに都市公園台帳等の整備及び保管に関すること。 (4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に関すること。 (5) 所管に係る都市計画決定に関すること。 (6) 所管に係る災害復旧に関すること。 (7) 自然博物館の管理及び運営に関すること。 |
下水河川企画課 | (1) 公共下水道及び公設浄化槽の計画に関すること。 (2) 公共下水道事業及び公設浄化槽事業の認可に関すること。 (3) 下水道等事業に係る経営の企画、調査及び研究に関すること。 (4) 流域下水道事業との調整に関すること。 (5) 公共下水道の供用開始の調整及び告示に関すること。 (6) 公設浄化槽の対象区域に係る告示に関すること。 (7) 水洗便所改造資金の助成及び貸付けに関すること。 (8) 公共下水道及び公設浄化槽に係る排水設備等の普及促進に関すること。 (9) 所管に係る使用料及び手数料の徴収に関すること。 (10) 所管に係る受益者負担金及び分担金に関すること。 (11) 排水設備等の計画確認申請の審査に関すること。 (12) 排水設備工事の検査及び指導に関すること。 (13) 排水設備等指定工事店及び責任技術者に関すること。 (14) 工場排水の規制並びに工場の調査、検査及び届出の指導に関すること。 (15) 除害施設の設置、維持及び管理の指導に関すること。 (16) 公共下水道台帳及び公設浄化槽台帳の整備、保管及び閲覧に関すること。 (17) 河川及び水路の計画に関すること。 (18) 国等が行う河川に係る事業の調整に関すること。 (19) 河川台帳及び水路台帳の整備、保管及び閲覧に関すること。 (20) 所管に係る予算等の財務に関すること。 (21) 所管に係る工事の入札及び契約(契約検査課に依頼して行うものを除く。)に関すること。 (22) 所管に係る市債、借入金及び消費税に関すること。 (23) 所管に係る財産の調整及び管理に関すること。 (24) 施設台帳の整備及び保管に関すること。 (25) 所管に係る土地改良事業及び農地防災事業の計画に関すること。 (26) 所管に係る土地改良区との連絡及び調整に関すること。 (27) 所管に係る土地改良事業の経理等に関すること。 (28) 淀川右岸水防事務組合との連絡及び調整に関すること。 (29) 淀川右岸治水促進期成同盟に関すること。 (30) 所管に係る砂防等の連絡及び調整に関すること。 (31) その他所管に係る水防及び治水に関すること。 (32) 番田熱利用センターの管理に関すること。 |
下水河川事業課 | (1) 公共下水道事業及び公設浄化槽事業に係る工事の設計及び施行に関すること。 (2) 公共下水道、公設浄化槽、河川及び水路の維持並びに補修工事の設計及び施行に関すること。 (3) 雨水ポンプ場、排水機場、雨水取口等に係る工事の設計及び施行に関すること。 (4) 雨水ポンプ場、排水機場、雨水取口等の運転、管理及び保全に関すること。 (5) 河川及び水路に係る工事の設計及び施行に関すること。 (6) 所管に係る土地改良事業及び農地防災事業に係る工事の設計及び施行に関すること。 (7) 所管に係る災害復旧に関すること。 (8) 工事用器具、機械及び資材の保管に関すること。 (9) 番田熱利用センターの維持並びに補修工事の設計及び施行に関すること。 |
7 街にぎわい部
課 | 分掌事務 | ||
農林緑政課 | (1) 農業、林業、水産業及び緑政に係る団体の指導、育成、助成及び連絡調整に関すること。 (2) 農業、林業及び水産業の指導及び奨励に関すること。 (3) 農業及び林業の振興計画並びにみどりの基本計画に関すること。 (4) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。 (5) 所管に係る土地改良事業に関すること。 (6) 農地及び森林の保全活用に関すること。 (7) 農道、林道及び治山に関すること。 (8) 所管に係る災害復旧に関すること。 (9) 農業委員会との連絡及び調整に関すること。 (10) 公共施設及び民間施設の緑化の指導及び啓発に関すること。 (11) 自然保護等に関すること。 (12) 風致地区及び近郊緑地保全区域に関すること。 (13) 保護地区及び保護樹木の管理、保全及び指導に関すること。 (14) 緑化推進本部に関すること。 (15) その他農政、林政及び緑政に関すること。 | ||
産業振興課 | (1) 企業立地に関すること。 (2) ものづくり支援に関すること。 (3) 起業及び創業に係る支援に関すること。 (4) その他企業の振興に関すること。 (5) 地域商業の振興に関すること。 (6) 協同組合等の利子補給等に関すること。 (7) 中小企業の金融の円滑化及び融資のあっせんに関すること。 (8) 商工業の振興及び活性化に関すること。 (9) 営業証明に関すること。 (10) その他商工業に関すること。 (11) 労働に係る知識の普及及び能力開発に関すること。 (12) 労働福祉の増進に関すること。 (13) 就労支援に関すること。 (14) 労働に係る相談に関すること。 (15) その他労働福祉対策に関すること。 | ||
観光シティセールス課 | (1) 部の所管に係る総合計画の立案に関すること。 (2) 部の所管に係る主要施策事業の計画に関すること。 (3) 部の所管に係る事務事業の調整及び進行管理に関すること。 (4) 特徴的な施策、地域資源等の情報発信その他の市の魅力発信の企画、立案及び実施並びに総合調整に関すること。 (5) 市の魅力発信に係る指示に関すること。 (6) 観光に関すること。 (7) 部内の課との連絡及び調整に関すること。 (8) 部内の他の課の所管に属しないこと。 (9) 部の庶務に関すること。 | ||
ふるさと寄附金推進センター | (1) ふるさと寄附金に関すること。 | ||
歴史にぎわい推進課 | (1) 高槻城公園の整備等に係る事業の総合調整に関すること。 (2) 高槻城公園の整備に係る計画、設計及び施工に関すること。 (3) 安満遺跡公園の管理及び運営に関すること。 (4) 摂津峡青少年キャンプ場の管理及び運営に関すること。 | ||
文化財課 | (1) 文化財の保護、保存及び活用に関すること。 (2) 文化財保護審議会に関すること。 (3) 文化財に係る施設整備に関すること。 (4) 文化財の調査、統計及び広報に関すること。 (5) その他文化財に関すること。 | ||
埋蔵文化財調査センター | (1) 埋蔵文化財の保存及び活用に関すること。 (2) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。 (3) 埋蔵文化財に係る資料の収集、整理及び公開に関すること。 (4) 史跡指定等の用地の取得事務に関すること。 (5) その他埋蔵文化財調査センターの管理及び運営に関すること。 | ||
しろあと歴史館 | (1) 文化財に係る資料及び史料の収集、整理及び公開に関すること。 (2) 文化財の調査及び研究に関すること。 (3) 文化財の寄託及び寄贈に関すること。 (4) 歴史民俗資料館の維持及び管理に関すること。 (5) その他しろあと歴史館の管理及び運営に関すること。 | ||
歴史民俗資料館 | (1) 有形民俗文化財に係る資料及び史料の収集、整理及び公開に関すること。 (2) 有形民俗文化財の調査及び研究に関すること。 (3) その他歴史民俗資料館の管理及び運営に関すること。 | ||
今城塚古代歴史館 | (1) 文化財に係る資料の収集、整理及び公開に関すること。 (2) 文化財の調査及び研究に関すること。 (3) 文化財の寄託及び寄贈に関すること。 (4) 文化財に係る施設の維持及び管理に関すること。 (5) その他今城塚古代歴史館の管理及び運営に関すること。 | ||
将棋のまち推進課 | (1) 将棋文化の振興に関すること。 (2) 公益社団法人日本将棋連盟との連絡及び調整に関すること。 |
別表第2(第2条関係)
課 | 分掌事務 |
会計課 | (1) 支出負担行為の確認に関すること。 (2) 収入及び支出に関すること。 (3) 収入及び支出の記録に関すること。 (4) 収入及び支出の命令書の審査及び保管に関すること。 (5) 公印の管守に関すること。 (6) 市有財産の記録管理に関すること。 (7) 各種給与金の計算及び整備に関すること。 (8) 所得税及び住民税の納付に関すること。 (9) 歳入歳出外現金の出納、保管及び記録に関すること。 (10) 資金前渡、概算払及び前金払の精算審査に関すること。 (11) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。 (12) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。 (13) 決算に関すること。 (14) 指定金融機関等に関すること。 (15) 出納員その他の会計職員に対する連絡及び指導に関すること。 (16) その他会計帳票の整備に関すること。 |
別表第3(第9条関係)
(令5規則38・全改、令6規則1・令6規則32・一部改正)
部等 | 職 | 担任事務 |
市長の事務部局 | 技監 | 1 都市創造部及び街にぎわい部の所管事務に係る総合調整に関すること。 |
総合戦略部 | 理事 | 1 市長室に関すること。 |
総務部 | 税務調整官 | 1 課税及び収納に係る事務の調整に関すること。 2 税制課、市民税課、資産税課及び収納課に関すること。 |
参事 | 1 低所得者に対する支援給付金及び定額減税補足給付金の支給に関すること。 | |
主幹 | 1 低所得者に対する支援給付金及び定額減税補足給付金の支給に関すること。 | |
副主幹 | 1 低所得者に対する支援給付金及び定額減税補足給付金の支給に関すること。 | |
主査 | 1 低所得者に対する支援給付金及び定額減税補足給付金の支給に関すること。 | |
市民生活環境部 | コミュニティ調整官 | 1 コミュニティ推進室及び公民館の所管に係る施設及び組織の調整に関すること。 |
参事 | 1 図書館に関すること。 | |
健康福祉部 | 理事 | 1 保健所に関すること。 |
地域共生ステーション推進官 | 1 (仮称)地域共生ステーションの整備に関すること。 | |
子ども未来部 | 子ども総合施策推進官 | 1 子どもに関する総合的な施策の推進に関すること。 2 こども家庭庁による施策への対応に関すること。 3 子ども育成課、子ども保健課、子育て総合支援センター及び青少年課に関すること。 |
就学前児童施策推進官 | 1 就学前児童の保育施策の充実に関すること。 2 保育幼稚園総務課、保育幼稚園事業課及び保育幼稚園指導課に関すること。 | |
子育て企画官 | 1 子育て施策全般に関すること。 | |
都市創造部 | まちづくり総合調整官 | 1 まちづくり施策全般の調整に関すること。 |
街にぎわい部 | 観光にぎわい推進官 | 1 観光資源の活用及びシティプロモーションの推進に関すること。 2 観光シティセールス課、歴史にぎわい推進課、文化財課及び将棋のまち推進課に関すること。 |