○高槻市立幼保連携型認定こども園条例

平成27年3月19日

条例第22号

目次

第1章 認定こども園の設置等(第1条―第11条)

第2章 一時預かり保育(第12条―第19条)

第3章 病児保育(第20条―第26条)

第4章 雑則(第27条―第30条)

附則

第1章 認定こども園の設置等

(平30条例29・章名追加)

(設置)

第1条 市は、小学校就学前の子どもに対する一体的な教育及び保育並びにその保護者に対する子育ての支援を実施するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(第14条第4号イ(イ)を除き、以下「認定こども園」という。)を設置する。

(令2条例17・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は、別表名称の欄及び位置の欄に掲げるとおりとする。

2 高槻市立高槻認定こども園(以下「高槻認定こども園」という。)に附属施設として、高槻市立高槻認定こども園分室(以下「高槻認定こども園分室」という。)を高槻市城内町1番14号に置く。

(平30条例29・平31条例18・令2条例17・一部改正)

(定員)

第3条 認定こども園(高槻認定こども園分室を除く。以下この章において同じ。)の定員は、それぞれ別表定員の欄に掲げるとおりとする。

(平30条例29・追加、平31条例18・令2条例17・一部改正)

(入園資格)

第4条 認定こども園に入園することができる子どもは、市内に住所を有する小学校就学の始期前3年から小学校就学の始期に達するまでの子どもとする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第1項に規定する保育認定子ども(以下「保育認定子ども」という。)その他市長が必要と認める子どもについては、この限りでない。

(平30条例29・旧第3条繰下・一部改正、令元条例18・一部改正)

(利用料)

第5条 認定こども園の利用料の額は、1月につき、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号に規定する額(その額が現に当該認定こども園における特定教育・保育(同条第1項に規定する特定教育・保育をいう。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)とする。

(平30条例29・旧第4条繰下)

(保育料)

第6条 認定こども園を利用する園児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項及び第6項の規定による措置の対象となる園児を除く。)の保護者は、前条の利用料の全部又は一部として、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料(以下「保育料」という。)の額は、高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成27年高槻市条例第23号)第3条に規定する利用者負担額とする。

3 前項の規定にかかわらず、他の市町村において子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けた場合における保育料の額は、当該市町村が定める利用者負担額(同法第27条第3項第2号及び第28条第2項第1号の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して当該市町村が定める額をいう。)(当該利用者負担額が前条の利用料の額を超えるときは、当該利用料の額)とする。

(平30条例29・旧第5条繰下・一部改正、令元条例18・一部改正)

(教育課程外の教育活動)

第7条 高槻市立幼稚園条例(昭和54年高槻市条例第12号。以下本則において「幼稚園条例」という。)第8条の規定は、認定こども園について準用する。この場合において、同条第1項中「幼児」とあるのは、「子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども」と読み替えるものとする。

(平27条例23・全改、平30条例29・旧第6条繰下・一部改正、令元条例18・令5条例14・一部改正)

(時間外保育)

第8条 高槻市立保育所条例(高槻市条例第242号。以下本則において「保育所条例」という。)第4条及び第5条の規定は、認定こども園について準用する。この場合において、同条中「乳幼児」とあるのは、「子ども・子育て支援法第30条第1項に規定する保育認定子ども」と読み替えるものとする。

(平30条例29・旧第7条繰下・一部改正、令元条例18・一部改正)

(保育時間)

第9条 認定こども園において保育を行う時間は、午前7時30分から午後6時30分(前条において準用する保育所条例(以下「準用保育所条例」という。)第4条に規定する時間外保育を行う場合にあっては、午後7時)までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する時間を延長し、又は短縮することができる。

(平30条例29・旧第11条繰上・一部改正)

(保育を行わない日)

第10条 認定こども園において保育を行わない日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める日

(平30条例29・旧第12条繰上)

(出席の停止又は退園)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定こども園に入園した子どもの出席を停止し、又はこれを退園させることができる。

(1) 設備その他の事情により、教育又は保育を行うことができないとき。

(2) 疾病その他の事由により他の子どもに悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) この章又は第4章の規定に違反したとき。

(4) 市長の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(平30条例29・旧第13条繰上・一部改正)

第2章 一時預かり保育

(平30条例29・追加)

(事業の実施等)

第12条 次の各号に掲げる施設において、当該各号に定める保育(以下「一時預かり保育」という。)を行う。

(1) 高槻認定こども園(高槻認定こども園分室を除く。第20条第1項において同じ。) 随時利用保育及び定期利用保育

(2) 高槻認定こども園分室 年度利用保育及び送迎利用保育

2 随時利用保育、定期利用保育及び年度利用保育は、その利用の期間に応じ、子ども・子育て支援法第59条第10号に規定する一時預かり事業として行う保護とする。

3 送迎利用保育は、高槻認定こども園分室と他の保育を行う場所との間において行う送迎に付随して一時的に行う保育とする。

4 一時預かり保育については、第3条から前条までの規定にかかわらず、この章に定めるところによる。

(平30条例29・追加、令2条例17・一部改正)

(利用定員)

第13条 一時預かり保育の利用定員は、次の各号に掲げる一時預かり保育の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

(1) 随時利用保育及び定期利用保育 合計60人

(2) 年度利用保育 50人

(3) 送迎利用保育 20人

2 市長は、必要があると認めるときは、一時預かり保育の実施に支障のない範囲において、前項に規定する定員を超えて、一時預かり保育を利用させることができる。

(平30条例29・追加、令2条例17・一部改正)

(利用資格)

第14条 一時預かり保育を利用することができる子どもは、次に掲げる要件を備える子どもとする。

(1) 市内に住所を有する子どもであって、小学校就学の始期に達するまでのものであること。

(2) 随時利用保育にあっては、生後6か月に達している子どもであること。

(3) 定期利用保育にあっては、次に掲げる要件を備える子どもであること。

 保育認定子どもであること。

 定期利用保育を利用する年度の初日の前日において1歳に達している子ども(当該子ども以外の子どもであって、市長が特に保育を行う必要があると認めるものを含む。)であること。

(4) 年度利用保育にあっては、次に掲げる要件を備える子どもであること。

 子ども・子育て支援法第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であり、かつ、保育が必要な状況及び理由を考慮して市長が特に保育を行う必要があると認める子どもであること。

 年度利用保育を利用しようとする子どもの保護者が当該子どもについて次に掲げる保育の利用の申込みをしており、当該保育を受けていない子どもであること。

(ア) 保育所(児童福祉法第7条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)における保育

(イ) 認定こども園(認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園をいい、子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)における保育

(ウ) 家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいい、同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業にあっては、同項第1号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児を保育する場合に限る。)による保育

(5) 送迎利用保育にあっては、次に掲げる要件を備える子どもであること。

 前号イに規定する保育を受けている子どもであって、市長が地理的条件その他の条件を勘案して送迎利用保育を利用させる必要があると認めるものであること。

 2歳に達している子どもであること。

(平30条例29・追加、令2条例17・令5条例14・令5条例33・一部改正)

(利用許可)

第15条 一時預かり保育を利用しようとする子どもの保護者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(平30条例29・追加)

(利用許可の取消し等)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、又は一時預かり保育の利用を制限することができる。

(1) 第11条第1号第2号又は第4号に該当するとき。

(2) 一時預かり保育を利用する子どもが第14条に規定する要件を欠いたとき。

(3) この章又は第4章の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(平30条例29・追加)

(一時預かり保育料)

第17条 次の各号に掲げる一時預かり保育を利用する子どもの保護者は、当該各号に定める保育料(以下「一時預かり保育料」という。)を納付しなければならない。

(1) 随時利用保育 随時利用保育料

(2) 定期利用保育 定期利用保育料

(3) 年度利用保育 年度利用保育料

(4) 送迎利用保育 送迎利用保育料

(5) 次条第2項前段の規定により延長して利用させることができる時間における一時預かり保育(随時利用保育を除く。第4項において同じ。) 延長保育料

2 一時預かり保育料の額は、次のとおりとする。

区分

金額(1人につき)

随時利用保育料

3歳未満児

日額 3,500円

(利用時間が4時間以下の場合は、1時間につき700円)

3歳以上児

日額 2,500円

(利用時間が4時間以下の場合は、1時間につき500円)

定期利用保育料及び年度利用保育料

3歳未満児

月額 42,000円

3歳以上児

月額 37,000円

送迎利用保育料及び延長保育料

月額 2,000円

備考

1 この表において、「3歳未満児」とは一時預かり保育を利用する年度の初日の前日において3歳に達していない子どもをいい、「3歳以上児」とは同日において3歳に達している子どもをいう。

2 定期利用保育及び年度利用保育を利用する3歳未満児が子ども・子育て支援法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもに該当しない場合におけるこの表の規定の適用については、この表中「42,000円」とあるのは、「35,000円」とする。

3 同一世帯に2人以上の小学校就学の始期に達するまでの子どもがいる場合における定期利用保育料及び年度利用保育料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で規則で定める額とする。

4 月の途中において一時預かり保育の利用を開始し、又は終了した場合におけるその月の一時預かり保育料(随時利用保育料を除く。)の額は、規則で定めるところにより、日割りによって計算する。

(平30条例29・追加、令元条例18・令2条例17・一部改正)

(利用時間)

第18条 一時預かり保育の利用時間は、次の各号に掲げる一時預かり保育の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 随時利用保育 午前9時から午後5時まで

(2) 定期利用保育 午前7時30分から午後6時30分まで

(3) 年度利用保育 午前7時から午後6時まで

(4) 送迎利用保育 午前7時から午前9時30分まで及び午後3時30分から午後6時まで

2 市長は、あらかじめ前項第2号から第4号までに掲げる一時預かり保育を利用する子どもの保護者から申出があるときは、当該各号に定める時間を延長して、当該一時預かり保育を利用させることができる。この場合において、延長して利用させることができる時間は、次の各号に掲げる一時預かり保育の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 定期利用保育 午後6時30分から午後7時まで

(2) 年度利用保育及び送迎利用保育 午後6時から午後7時まで

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する利用時間又は前項後段に規定する時間を延長し、又は短縮することができる。

(平30条例29・追加、令2条例17・一部改正)

(一時預かり保育を行わない日)

第19条 一時預かり保育を行わない日は、次の各号に掲げる一時預かり保育の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 随時利用保育 次に掲げる日

 5月3日から同月5日まで及び12月29日から翌年の1月3日までの日

 に掲げるもののほか、市長が定める日

(2) 定期利用保育及び年度利用保育 第10条各号に規定する日

(3) 送迎利用保育 次に掲げる日

 第10条第1号から第3号までに規定する日

 土曜日

 及びに掲げるもののほか、市長が定める日

(平30条例29・追加、令2条例17・一部改正)

第3章 病児保育

(平30条例29・追加)

(事業の実施等)

第20条 高槻認定こども園において、子ども・子育て支援法第59条第11号に規定する病児保育事業として行う保育(以下「病児保育」という。)を行う。

2 病児保育については、第3条から第11条までの規定にかかわらず、この章に定めるところによる。

(平30条例29・追加)

(利用定員)

第21条 病児保育の利用定員は、3人とする。

2 第13条第2項の規定は、病児保育について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第21条第1項」と読み替えるものとする。

(平30条例29・追加、令2条例17・一部改正)

(利用資格)

第22条 病児保育を利用することができる子どもは、次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 市内に住所を有する子どもであること。

(2) 保育認定子どもであること。

(3) 生後6か月以上の子どもであること。

(4) 疾病にかかっている子どもであって、当該疾病に係る症状が急変する見込みがないと認められるものであること。

(平30条例29・追加)

(利用許可及びその取消し等)

第23条 第15条及び第16条の規定は、病児保育について準用する。この場合において、同条第1号中「、第2号又は」とあるのは「又は」と、同条第2号中「第14条」とあるのは「第22条」と、同条第3号中「この章」とあるのは「第3章」と読み替えるものとする。

(平30条例29・追加)

(病児保育料)

第24条 病児保育を利用する子どもの保護者は、病児保育料を納付しなければならない。

2 病児保育料の額は、子ども1人につき日額2,500円とする。

(平30条例29・追加)

(利用時間)

第25条 病児保育の利用時間は、午前8時から午後6時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用時間を延長し、又は短縮することができる。

(平30条例29・追加)

(病児保育を行わない日)

第26条 病児保育を行わない日は、第19条第3号に定める日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(平30条例29・追加、令2条例17・一部改正)

第4章 雑則

(平30条例29・章名追加)

(納期限)

第27条 保育料、時間外保育料(準用保育所条例第5条第1項の時間外保育料をいう。以下同じ。)及び一時預かり保育料(随時利用保育料を除く。)は、毎月分をその月の末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日)までに納付しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 教育課程外の教育活動に係る利用料(第7条において準用する幼稚園条例第8条第2項の教育課程外の教育活動に係る利用料をいう。以下同じ。)、随時利用保育料及び病児保育料は、第7条において準用する幼稚園条例第8条第1項の教育課程外の教育活動による教育を受け、又は随時利用保育若しくは病児保育を利用する際に納付しなければならない。

(平30条例29・追加、令2条例17・一部改正)

(減免)

第28条 市長は、特別の理由があると認めるときは、保育料、教育課程外の教育活動に係る利用料、時間外保育料、一時預かり保育料及び病児保育料(以下「保育料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(平30条例29・追加)

(還付)

第29条 既納の保育料等は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平30条例29・追加)

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平30条例29・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後における時間外保育の利用に係る申出その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(高槻市職員定数条例の一部改正)

3 高槻市職員定数条例(高槻市条例第136号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市立保育所条例の一部改正)

4 高槻市立保育所条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市自動車運送事業条例の一部改正)

5 高槻市自動車運送事業条例(高槻市条例第251号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

7 一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会の議決又は同意に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する条例の一部改正)

8 議会の議決又は同意に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する条例(高槻市条例第575号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市立幼稚園条例の一部改正)

9 高槻市立幼稚園条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月19日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第29号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後における一時預かり保育及び病児保育の利用に係る許可その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 高槻市立保育所条例(高槻市条例第242号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月22日条例第18号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令4条例9・一部改正)

2 高槻市立保育所条例(高槻市条例第242号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 高槻市立幼稚園条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年7月12日条例第18号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

6 第5条の規定による改正後の高槻市立幼保連携型認定こども園条例の規定は、令和元年10月分の定期利用保育料から適用し、同年9月分までの定期利用保育料については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

(高槻市立臨時保育室条例の廃止)

第2条 高槻市立臨時保育室条例(平成26年高槻市条例第52号)は、廃止する。

(高槻市立臨時保育室条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた保育に係る前条の規定による廃止前の高槻市立臨時保育室条例第8条第1項に規定する利用料等の徴収については、この条例の施行後においても、なお従前の例による。

(準備行為)

第4条 施行日以後における年度利用保育及び送迎利用保育の利用に係る許可その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第5条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第6条 一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月25日条例第9号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(平31条例18・追加)

名称

位置

定員

高槻市立桜台認定こども園

高槻市登町9番2号

190人

高槻市立高槻認定こども園

高槻市八丁畷町12番5号

190人

高槻市立五領認定こども園

高槻市神内二丁目17番10号

120人

高槻市立三箇牧認定こども園

高槻市三島江一丁目13番6号

70人

高槻市立幼保連携型認定こども園条例

平成27年3月19日 条例第22号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
平成27年3月19日 条例第22号
平成27年3月19日 条例第23号
平成30年3月28日 条例第29号
平成31年3月22日 条例第18号
令和元年7月12日 条例第18号
令和2年3月25日 条例第17号
令和4年3月25日 条例第9号
令和5年3月16日 条例第14号
令和5年9月26日 条例第33号