○高槻市立自然博物館条例施行規則
令和5年8月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市立自然博物館条例(平成27年高槻市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(観覧者等の遵守事項)
第2条 博物館資料の観覧等をする者(以下「観覧者等」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展覧中の博物館資料に触れないこと。
(2) 喫煙し、若しくは火気を使用し、又は所定の場所以外で飲食しないこと。
(3) 他の観覧者等の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入しないこと。
(5) その他市長が指示すること。
(観覧等の制限)
第3条 条例第6条第3号の市長が認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 博物館資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 現に展示がされている博物館資料について、利用するとき。
(3) 寄託された博物館資料にあっては、観覧等に関する所有者の同意がないとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(博物館資料の取扱い)
第4条 条例並びに前2条及び第7条に定めるもののほか、博物館資料の取扱いについては、高槻市文化財等の取扱いに関する規則(令和元年高槻市規則第21号)の例による。
(1) 次に掲げる者である場合 5割に相当する額
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳の交付を受けている者
(2) 20人以上の団体が観覧する場合 2割に相当する額
(3) その他市長が特に必要と認める場合 市長が定める額
2 条例第7条第2項の規定により観覧料を免除する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 観覧者等が小学生若しくは中学生又はこれらの者を引率する教職員である場合(教育課程における学習活動として観覧等をする場合に限る。)
(2) その他市長が特に必要があると認める場合
3 観覧料の減額又は免除を受けようとする者は、高槻市立自然博物館観覧料(減額・免除)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(観覧料の還付)
第6条 条例第7条第3項ただし書の規定により観覧料を還付する額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 天災その他観覧者等の責めによらない事由により博物館資料の観覧等をすることができない場合 全額
(2) その他市長がやむを得ない理由があると認める場合 市長が定める額
2 条例第7条第3項ただし書の規定により観覧料の還付を受けようとする者は、高槻市立自然博物館観覧料還付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損傷、滅失届等)
第7条 観覧者等は、自然博物館の施設若しくは設備又は博物館資料を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に高槻市教育委員会事務局組織規則(令和5年高教委規則第7号)附則第2条の規定による廃止前の高槻市立自然博物館条例施行規則(平成27年高教委規則第1号。以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、この規則の規定により提出された申請書等とみなす。