○高槻市教育委員会事務局等文書取扱規程
令和5年8月1日
高教委教育長規程第1号
(趣旨)
第1条 高槻市教育委員会事務局組織規則(令和5年高教委規則第7号。以下「事務局組織規則」という。)第1条に規定する事務局及び教育機関(高槻市教育センター条例(平成9年条例第9号。以下「センター条例」という。)第1条に規定する教育センターに限る。)(以下「事務局等」という。)における文書の取扱いについては、この規程に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム、スライド及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)
(2) 教育次長 事務局組織規則第4条第1項第1号に規定する教育次長をいう。
(3) 課長 事務局組織規則第4条第1項第2号に規定する課長及びセンター条例第4条に規定する所長をいう。
(文書の表示記号)
第3条 文書には、軽易なものを除き、文書の種類に応じて別表に定める記号を付け、番号を記入しなければならない。
(文書施行者名)
第4条 文書の施行者名は、教育長その他権限を有する者の職・氏名又は教育委員会名を記載する。ただし、事案の軽重又は宛先名の区別により、教育次長、課長の職・氏名を記載することができる。
(公印の使用)
第5条 公印は、高槻市教育委員会公印規程(令和5年高教委教育長規程第2号)に定めるところにより使用しなければならない。
(文書の浄書)
第6条 浄書を必要とする文書のうち複写によりこれを行うことが適当と認められるものは事務局等で行い、印刷によりこれを行うことが適当と認められるものは市長事務部局に依頼して行うことができる。
(施行細目)
第7条 この規程に定めるもののほか事務局等における文書の取扱いについては、高槻市文書取扱規程(平成18年高槻市訓令第8号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
文書の種類 | 文書記号の使用区分 | 文書記号 | |
規則 | 事務局等 | 高教委規則 | |
規程 | 高教委教育長規程 | ||
公告 | 高教委公示 | ||
告示 | 高教委告示 | ||
指令 | 高教委指令 | ||
達 | 高教委達 | ||
上記を除く文書 | 事務局 | 教育政策課 | 高教政 |
教育総務課 | 高教総 | ||
学校安全課 | 高教学 | ||
保健給食課 | 高教保 | ||
教育指導課 | 高教指 | ||
教職員課 | 高教職 | ||
教育機関 | 教育センター | 高教セ |