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令和5年度 第1回高槻市環境・温暖化対策審議会
令和5年7月18日(火曜日) 午後2時から午後3時30分
高槻市役所 本館3階 第2委員会室
市民生活環境部 環境政策課
8名
14名
議事1 開会
議事2 諮問
議事3 太陽光発電施設の設置に係る条例について
議事4 その他
議事5 閉会
<事務局>
議事1 開会。
<会長>
議事2 太陽光発電施設の設置に係る条例のあり方についての諮問を事務局に依頼。
<事務局>
資料1にて諮問。
<会長>
議事3 太陽光発電施設の設置に係る条例の現状と課題認識について、事務局に説明を依頼。
<事務局>
資料2-1にて説明。
<委員>
資料2-1スライド6の写真にある総合センター屋上及び酒々井のカーポートでの施設における発電容量はどの程度か。
<事務局>
総合センターの屋上施設の発電容量は10kWである。カーポートの方は分かりかねる。
<委員>
資料2-1スライド9から13の事例は、当該地に施設を規制するような条例がなかったからこのようなことになったのか。条例が制定されているにも関わらず、このようなことが起きてはいけないと考えている。
質問の意図について、条例制定によって課題解決されることがまず大前提であるべきと考えており、今後条例策定へと進んでいく中で、他市の条例による効果が参考になると思っている。条例を制定しているにもかかわらず、課題解決になっていないのであれば、その点の原因追及や内容把握に努めていただく必要があると考え、意見しているところである。
<事務局>
全ての事例において条例制定の前後についてはわかりかねるが、条例制定契機の多くは、当該行政区域内または近隣において問題が発生したことによるものである。
<委員>
三点質問する。
一点目は、高槻市は山間地もあり今後問題が発生することが懸念されることから質問する。今まで、高槻市内の太陽光発電施設の設置に伴い問題が発生したケースにおいて、太陽光発電が設置されている場所はどのあたりが多いか。また、その地域は現状どうなっているのか。
二点目は、特に事業用の発電施設の容量は50kWから1000kWまでと幅広いが、他市は規制を行うにあたり、規模要件をどのように設定しているか。
三点目は、大規模な太陽光発電施設は環境アセスメントの対象としている自治体もあると思うが、他市の規模要件について、どのような状況であるか。開発面積によって差を設けているなどの規制状況を知りたい。
太陽光パネル設置の場合、様々な災害にも直結するため、実際に起こったことをベースにすれば、実効性のあるものになるのではと考え、意見するものである。
<事務局>
一点目のご質問に関し、本市の現状について、現状野立ての発電施設について、20kW以上のものが3基あり、2施設が資料2-1スライド5の中で掲載している施設、他1施設は古曽部町の住宅と畑の間に設置された野立て施設がある。
国の公表しているデータによると、FIT認定を受けている10kW以上の高槻市内の太陽光発電施設の設置形態が示されている164施設が屋上にあり、前述の野立て3施設である。本市の場合は、大部分が屋根に設置されている状況である。それらは今のところ近隣の方から問題だという声はない。
二点目のご質問に関し、他市の規制に係る規模要件について、10kW以上や50 kW以上を対象としている条例が多い。本市について、今のところ50kWからの規制を考えている。詳細な議論について、次回の審議会の場と考えている。
三点目の質問に関し、環境影響評価法においては、4万kW以上の施設が対象とされており、それより規模の小さいものは都道府県の条例によって対象とされているところもある。
ただ、太陽光発電施設を環境アセスメントの対象としている自治体よりも、一定規模以上の開発行為を環境アセスメントの対象としていることが多く、結果的に大規模な太陽光発電施設が対象となる場合が多い印象である。
また、太陽光発電施設の設置を環境アセスメントの対象としたとしても、防災や地域とのコミュニケーションは環境アセスメントにはなじまないため、課題として残ると考える。そのため、太陽光発電施設の設置に関する条例を制定する方がより適切と考えているところである。
<委員>
ところで、太陽光発電施設のパワーコンディショナーによる騒音について、どれぐらい騒音が出るものか。
<事務局>
太陽光発電施設のパワーコンディショナーによる騒音について、主に低周波音なので、それほど大きな音ではないが、長時間聞いていると非常に気分が悪くなるような音であると聞いている。音の数値的なものについては分かりかねるが、苦情の原因となる場合があるようだ。
<委員>
制定予定の条例に罰則はあるか。
<事務局>
罰則の規定を設ける予定はない。条例で制定できる罰則の上限が、罰金で100万円、過料で5万円となっている。この程度では大規模に不適正な太陽光発電事業を実施しようとする業者にとっては、条例による罰則の効果は非常に薄いと考えている。そのため、制定予定の条例では、社会的な制裁という観点から、勧告の内容や事業者の氏名等を公表できる規定を盛り込む予定としている。
<委員>
規制的な条例を制定することとなるが、高槻市としては、太陽光発電施設の設置を推進する立場か。
<事務局>
引続きエコハウス補助金等を活用し、屋根上などの周辺への影響の少ないところへの適正設置を推進していく。そのために、ルールに準じた設置が必要と考えているところである
<委員>
高槻市としては、大規模案件や地域等になじまない案件を除外してゼロカーボンを目指していくという理解をしている。今後、条例制定後は屋根上だけを設置可とするのか。また、森林、遊休地、農地、ため池などで設置する場合は、生態系や利水など保全すべき対象やその手法は様々となるが、どのような規制を考えているか。
<事務局>
規制の手法としては、各種法令により指定されている地域のうち、条例の目的に照らし合わせて必要な地域を何らかの区域として設定し、その区域において太陽光発電施設を設置する場合は、施設設置基準を設ける予定である。
<委員>
先般、泉佐野市の農業用ため池で太陽光発電を開始した旨の新聞記事を見た。影により水温の上昇を抑えることができ、環境が良くなったことや、ため池の維持管理費用を太陽光発電事業者から調達できるなどメリットが多いものであった。そういったものを推進してもらいたい。
<会長>
ご質問、ご意見等賜るところであるが、後半に総合的にご意見をいただく。
<会長>
議事3 太陽光発電施設の設置に係る条例の骨子について、事務局に説明を依頼。
<事務局>
資料2-2にて説明。
<委員>
条例骨子を見る限りでは太陽光発電施設の設置を規制するだけのものと見受けられる。推進等は規定しないのか。
<事務局>
太陽光発電施設の設置の推進については、地球温暖化対策アクションプラン等の行政計画やエコハウス補助金等の地球温暖化対策事業において引続き実施していく。また、制定予定の条例についても規制をするものというよりは、適正設置を推進するためのルールを定めるものである。
<委員>
改正された地球温暖化対策推進に関する法律では、再生可能エネルギーの普及についても求められているので、条例にも書くべきではないかと思っている。
長野県の素案では、地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例ということで、地上設置型の太陽光発電施設の適正な設置に関する事項を定め、目的として、地域と調和する太陽光発電事業の普及を図ることと明記されている。高槻市の条例も、地域や市民が中心になって、設置運営が出来、再生可能エネルギー促進も目的とした条例にすることで、乱開発を許さない、地域の目が光り、自然を守ることにも繋がるのではないかという方針を入れた方がいいと思っている。
<委員>
資料2-2 スライド3の施設設置基準に「自然環境・生活環境・景観・防災への配慮」とあるが、「配慮」ほど当てにならない文言はないと思っている。「配慮はしたけどダメでした」とならないように、環境・景観には徹底的に調和させる、防災についてはちゃんとしたものでなければならない。そのためには、「配慮」ではなく「機能を損なうことなく、十分に〇〇をすること」などのような規定にすべき。
<委員>
大阪府においては、大阪モデル(大阪府域における太陽光発電施設の地域との共生を推進する体制)を構築し、太陽光発電施設に係る不適切案件及びトラブルの未然防止等を図り、地域と共生した太陽光発電事業の推進を図るため、国・府・関係市町村の「情報共有」「連携協力」を行っている。その中の一つとして、太陽光発電施設の設置に係る条例の雛形を提供しており、規制を主としたものと普及促進を含めたものの2案用意している。条例制定にあたっては参考にしてもらえればと思う。
<委員>
条例は太陽光発電施設の設置に関するものであって、廃棄に関することは規定しないのか。また、施設撤去後の裸地に関する防災面はどう考えるか。
<事務局>
現状FIT制度において、買取契約期間が20年の場合、施設の設置10年目から廃棄費用の積立てが義務付けられており、当該制度及びリユース・リサイクルにより適正処理がなされると考えている。また、本市において野立ての施設が非常に少なく、撤去後の裸地が問題となるような案件はないと思っている。
一方で、国としても、廃棄物の処理について、今後重要であることの認識は持っており、再利用していく仕組みや有害なものが含まれているものは無害化していくことなど、これからの技術の進化あるいは法令の深度化も注視する必要はある。
<委員>
太陽光発電施設がかなり増えている状況なので、太陽光発電事業が行われなくなった跡地について、条例の中で何らかの言及はしておく必要がある。
<委員>
例えば吹田市のように市域の7割をマンションが占めている地域では光害が問題になる。屋根上であっても高層階への反射光の影響が問題となる可能性があるが、どのように考えるか。
<事務局>
メガソーラーなどの大規模な施設による反射光の影響による住宅地への問題が起こる可能性はあるため、一定配慮を求める必要があると考えている。現在は低反射型のパネルがあるのでその設置を促す。
<委員>
家庭用の小規模タイプの施設のように、条例の対象とならないものはどのように対応するのか。
<事務局>
高槻市内では、戸建ての太陽光発電施設が7000件程度ある。全ての施設に厳しいルール作りは現実的ではないと考えている。一方で、光害のトラブル等が起きた場合は、一定程度行政が仲介に入ることもあり得る。光害に対し、どういう対応ができるのか検討していきたい。
<委員>
たとえば、森林、農地、工場跡地などで大規模な施設が作られたあと、豪雨等による災害が発生し、施設が損壊し、そのまま放置された時に困るのが住民だと考える。その時に、どのような形で規制するのか。この条例において、設置後の運用及び維持管理については規定しないのか。
<事務局>
電気事業法において、太陽光発電施設は、電気工作物に該当しており、10kW以上の施設から定期点検等が定められているため、適正な維持管理がされるものと認識している。
また、トラブルが起こった時についても、同法に基づいて電気事故の報告がなされるため、ある程度法に委ねていくことになる。
その他、設置の際に条例に基づき、設置事業者の資力の確認を行い、トラブル等にも対応し得る能力があるかを判断していく予定。
<委員>
住民トラブルについて、住民理解が得られず、反対する住民がいる場合、どのように対応するのか。条例で規定する想定があれば教えてもらいたい。
<事務局>
事業者には関係者に対して丁寧な説明を実施するよう義務付ける予定である。それでも住民の理解が得られない場合は、反対理由の確認などを行う。その上で、単なる事業者への嫌がらせなど反対する内容によっては、事業を進める判断もあると考える。
<委員>
市として、事業者からの届出の際、これらの内容も含めて受理の判断をするということか。
<事務局>
ご認識のとおり、住民に説明をしているのか確認した上で、届出受理を判断する方法を考えている。
<委員>
高槻市での光害の事例はあるか。
<事務局>
市内では特にはない。
<委員>
マンションから見ていると、たいてい西側向きの屋根についているものが多い。
隣の家との位置関係にもよるが、直接当たると非常に眩しいと思われる。軽減型のタイプで解決できるのかは危惧していたところであるが、現状市内で光害の苦情がないとのことで心配に及ばないかもしれない。
<会長>
質疑は尽きたよう。事務局は、各委員のご意見を踏まえ、資料等の整理を行うこと。
議事4 その他として今後の予定などについて事務局に説明を依頼。
<事務局>
本日は様々なご意見をいただき、お礼を申し上げる。本日の皆様からのご意見も踏まえながら、条例の制定に向けて引き続き検討を行っていきたい。
令和5年度第2回の審議会について、既に8月18日の金曜日、午前10時からの予定でお知らせしているところである。ご出席のほどお願いしたい。
<会長>
議事5 閉会
本日は審議会の運営にご協力いただき、お礼を申し上げる。以上を持って、閉会とする。
資料1 太陽光発電施設の設置に係る条例のあり方について(諮問) (PDF:29KB)