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(能登半島地震)高槻市へ避難された世帯等の水道料金・下水道使用料を減額及び免除します

ページID:115885 更新日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示

(能登半島地震)高槻市へ避難された世帯等の水道料金・下水道使用料を減額及び免除します

高槻市では、令和6年能登半島地震の被災に伴い一時的に避難されている方の生活支援のため、水道料金及び下水道使用料の減額または免除(最大1年間)を行います。

減額及び免除の対象者

  1. 被災された方で避難生活をするために、令和7年1月31日までに高槻市の給水区域内の住宅等に一時的に入居された方
  2. 水道使用者で、被災された方の避難生活のために、令和7年1月31日までに被災された方を一時的に世帯に受け入れた方

減額及び免除の内容

  1. 上記1の対象の方、入居日以降の水道料金及び下水道使用料の全額
  2. 上記2の対象の方、受入日以降の使用水量が平均使用実績(前年同期の使用水量、前回使用水量のいずれか低いほう)を超えた部分に相当する額

注釈:共用計算を行っている共同住宅等において、被災された方が一時的に入居された場合や、被災者を世帯に一時的に受け入れた場合は、原則1戸あたりの使用水量を基準に減額の金額を決定しますので、給水収納課へお問い合わせください。

減額及び免除の適用期間

入居日または受入日から1年間(ただし、1年間が経過する前に住宅等を退去された場合はその退去日まで、または受け入れが終了した場合はその終了日まで)

注釈:被災された方、もしくは被災された方を受け入れている方が生活保護を受給されている場合は、減額及び免除の適用期間から生活保護の受給期間を除きます。

減額及び免除申請書の受付

水道部給水収納課(郵送でも可)

  • 郵便番号 569-0067 高槻市桃園町4番15号
  • 電話   072-674-7902
  • 受付時間 平日午前8時45分から午後5時15分

注釈:申請期限は、令和8年1月31日までとし、減額及び免除の適用期間にさかのぼって減額及び免除の対象とします。

必要な書類等

  1. 水道料金等減免申請書
  2. り災証明書または被災証明書(どちらも写しでも可)
  3. 印鑑(水道料金等減免申請書に本人が自署する場合は不要)

注釈:り災証明書または被災証明書の提出が困難な場合は、震災時の住所がわかる運転免許証、健康保険証等でも申請できますので、水道部給水収納課にご相談ください。

水道料金等減免申請書(様式) ダウンロード (PDF:85KB)

水道料金等減免申請書(様式)ダウンロード (WORD:54KB)

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