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水道部では、アパートなどの集合住宅で、各戸ごとに水道部のメーターが設置されていない場合に、使用水量の合計について、入居されている戸数分で均等に使用したものとみなして料金計算をする共用計算を行うことができる場合があります。共用計算の適用を受けようとする方は、水道料金等共用計算適用申請書(様式第1号)により管理者に申請して、その共用する戸数の認定を受ける必要があります。
※共用計算の適用を受けるには、共用建物に認定されていることが条件になります。新たに申請される方は、必ずあらかじめ水道部給水収納課(072-674-7902)までご連絡ください。
以下より申請書のダウンロードが可能です。印刷していただき、書面にてご提出ください。
水道料金等共用計算適用申請書(様式第1号) (PDF:93KB)
無料(ただし、郵送による申請の場合、郵送にかかる費用は申請者の負担)
1.郵送での提出
郵送先:〒569-0067
高槻市桃園町4番15号
高槻市水道部給水収納課
2.水道部給水収納課お客さまセンター窓口にて直接提出