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災害による給水装置の破損等による漏水について

ページID:145378 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

 

震災等の災害により、給水装置が破損し漏水した際に、水道料金等の減額を行う場合、こちらのページにてご案内いたします。

 

【参考】これまでの事例

平成30年6月18日に発生した地震による給水装置の破損等に係る漏水について

水道のご使用場所が被災し漏水した場合、水道料金等減額申請書に併せて、次の3つのうち1点を提出してください(いずれでも可)。漏水量の全量を減量します。

  • 罹災証明書(原本)
  • 罹災届出証明書
  • 漏水箇所の写真(修理後の写真でも可能)

平成30年台風21号による給水装置の破損等に係る漏水について

水道のご使用場所が被災し漏水した場合、水道料金等減額申請書に併せて、次の書類を提出してください。漏水量の全量を減量します。

  • 罹災証明書(原本。ただし、全壊・大規模半壊・半壊に限ります。)

 

減額制度や平常時の減額については、下記のページをご覧ください。