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令和7年6月に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)」の一部を改正し、令和8年10月1日から地方自治体を含む全ての事業主は、カスタマーハラスメント防止のため、雇用管理上の必要な措置を講じることが義務付けられることになりました。
高槻市水道部においても、カスタマーハラスメントへの対応における基本的な考え方や対応を定めた「高槻市水道部カスタマーハラスメント対策基本方針」を策定しました。カスタマーハラスメントに対しては厳正に対処し、職員が委縮することなく安心して働ける職場環境を守っていくことで、より質の高い安定したサービスの提供を実現してまいります。