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水道メーターから二次側(建物側)での漏水で、一定の基準を満たす場合で漏水修繕後に水道料金等の減額申請を行う際に、漏水箇所が水洗便所等(湯沸器・給湯器・浄化槽等を含む。)である場合に、「水道料金等減額申請書」に添付していただく誓約書です。
漏水箇所によっては減額できませんので、詳しくはお問い合わせください。
A4判
申請者記入項目
誓約書の受付は、「水道料金等減額申請書」と同封で郵送または窓口で受け付けます。
高槻市水道部給水収納課 (平日8時45分から17時15分)
電話 072-674-7902
(注意)ご連絡の際は、電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願い申し上げます。
無料(ただし、申請書・誓約書提出時の郵送代は申請者の負担)