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給水工事を指定給水装置工事事業者ではない業者へ依頼すると、無資格または無届工事となり、水道事業条例により給水停止や過料が科せられることがあります。
単独水栓の取替え等の軽微な変更以外の給水工事は、指定給水装置工事事業者を通して水道部に届出なければならないことが法令によって定められています。必ず水道部に工事の申し込みを行うようにお願いします。
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