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平成8年の水道法改正により給水装置工事事業者の指定制度が創設され、全国一律の要件で、給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、この水道事業者が工事事業者を指定するようになりました。
指定給水装置工事事業者には、国家資格である「給水装置工事主任技術者」を選任することが法令で定められています。
高槻市の給水区域内で給水工事を行う際には、高槻市企業管理者が指定している指定給水装置工事事業者を通じて、水道部に申し込みをしていただく必要があります。
高槻市が指定している給水装置工事事業者を、高槻市内、高槻市を除く大阪府内、大阪府外の3つに分け、住所の五十音順で掲載しています。
(令和6年11月5日現在)
高槻市指定給水装置工事事業者一覧(令和6年11月5日現在) (PDF:283KB)
お客様の更なる利便性の向上のため、指定給水装置工事事業者のうち、水道部の募集に応じ、一定要件を満たした事業者を漏水修繕工事対応業者として登録し、お客様にお知らせしています。