指定を休止・再開・廃止する場合の手続について
指定給水装置工事事業者が事業の廃業、合併などにより指定の廃止をするとき、諸事情により事業を休止するとき、また事業を再開したときは、いずれにおいても届出が必要となります。
届出の提出期限
- 廃止または休止 事業の廃止または休止した日から30日以内。
- 再開 事業を再開した日から10日以内。
必要書類
- 指定給水装置工事事業者廃止休止再開届出書 (様式第十一)
- 指定証(廃止または休止の場合)
注意事項
指定証が返納できない場合は、理由書を合わせて添付ください。
関連リンク
指定給水装置工事事業者申請等関連様式