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指定給水装置工事事業者の指定を休止・再開・廃止する場合の手続

ページID:005135 更新日:2023年10月19日更新 印刷ページ表示

指定を休止・再開・廃止する場合の手続について

指定給水装置工事事業者が事業の廃業、合併などにより指定の廃止をするとき、諸事情により事業を休止するとき、また事業を再開したときは、いずれにおいても届出が必要となります。

届出の提出期限

  • 廃止または休止 事業の廃止または休止した日から30日以内
  • 再開 事業を再開した日から10日以内

必要書類

  1. 指定給水装置工事事業者廃止休止再開届出書 (様式第十一)
  2. 指定証(廃止または休止の場合)

注意事項

  指定証が返納できない場合は、理由書を合わせて添付ください。

関連リンク

指定給水装置工事事業者申請等関連様式