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指定給水装置工事事業者の指定事項の変更があった場合の手続

ページID:005137 更新日:2023年10月19日更新 印刷ページ表示

指定事項の変更があった場合の手続について

指定事項の変更があった場合は、変更の届出が必要となります。

届出の内容と届出期間

次の事項に変更があったときは、30日以内に変更の届出をしてください。

  1. 氏名または名称
  2. 住所
  3. 代表者の氏名(法人のみ)
  4. 役員の氏名(法人のみ)
  5. 事業所の名称または所在地
  6. 給水装置工事主任技術者の氏名または給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

必要書類

  1. 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第十)
  2. 以下の添付書類
変更が生じた内容 登記事項証明書
(原本)
定款
または
寄付行為の写し

住民票
の写し(原本)

誓約書 指定証 備考
氏名または名称 法人 必要 必要 不要 不要 必要 履歴事項全部証明書 (発行日から3か月以内のもの)
住民票
(発行日から3か月以内のもの)
定款(写し)
(変更があった場合のみ)
個人 不要 不要 必要 不要 必要
住所 法人 必要 必要 不要 不要 必要
個人 不要 不要 必要 不要 必要
代表者氏名
(法人のみ)
法人 必要 必要 不要 必要 必要
役員の氏名
(法人のみ)
法人 必要 不要 不要 必要 不要
事業所の名称または所在地 不要
給水装置工事主任技術者の氏名
または
給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
「給水装置工事主任技術者の免状」 または 「給水装置工事主任技術者証」の写し

​※住民票の提出に代わり、住民基本台帳ネットワークを利用した本人確認も可能ですが、手続きに時間を要する場合がありますのでご了承ください。

注意事項

  • 法人、個人にかかわらず事業者の継承(個人の相続に係わること、個人から法人への移行など)はできません。
    この場合は「廃止」してから「新規申請」の手続を行ってください。
  • 法人格の変更(有限から株式などの変更)は同一法人として扱いますので、「名称の変更」の届出を行ってください。
  • 定款(写し)の表紙等に原本の写しであることの証明があるものを提出してください。
  • 変更日より30日を超えた場合は、届出の遅延の理由書を合わせて添付ください。
  • 指定証が返納できない場合は、理由書を合わせて添付ください。

関連リンク

指定給水装置工事事業者申請等関連様式