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水道用材料登録の申請をするとき
A4
手続における利便性向上や行政手続のデジタル化の推進を目的として申請書等の押印の見直しを行い、令和3年4月1日より、申請書等において本人(法人に当たってはその代表者)が自署する場合押印が不要となりました。
添付書類につきましては、「水道用材料登録申請書(新規・変更・追加)」をご確認ください。
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