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適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応について

ページID:098590 更新日:2023年9月19日更新 印刷ページ表示

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されることに伴い、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応した水道料金・下水道使用料の適格請求書(インボイス)を発行いたします。

高槻市水道事業における適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録内容は次のとおりです。

(1) 登録事業者名

     高槻市水道事業

(2) 適格請求書発行事業者登録番号

     T5800020000885

本市では、水道事業が下水道等事業に係る使用料について適格請求書(インボイス)の代理交付を行います。下水道等事業に係る適格請求書発行事業者の登録内容は次のとおりです。

(1) 登録事業者名

     高槻市下水道等事業

(2) 適格請求書発行事業者登録番号

     T2800020001093

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の詳しい内容については、国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁適格請求書等保存方式(インボイス制度)​ホームページ<外部リンク>