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住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額措置

ページID:001819 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

高齢者の方や要介護認定を受けられている方などが、安心して快適に自立した生活を送ることができる居住環境の促進を図るため、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について固定資産税が減額されます。 

要件

1.家屋の要件

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
  • 専用住宅または併用住宅(併用住宅の場合、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上)
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

2.居住者の要件

次のいずれかの人が居住する住宅

  • 65歳以上の方
  • 要介護認定、要支援認定を受けている方
  • 障がいのある方

3.バリアフリー改修工事の要件

次の(1)と(2)の要件を満たす改修工事であること
(1)一戸あたりのバリアフリー改修工事費が、補助金等を除いて自己負担50万円を超えるもの
(2)令和8年3月31日までに、次の改修工事を行うこと

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 出入口の戸の改良
  • 滑りにくい床材料への取替え

減額される範囲および減額される額

改修を行った住宅一戸あたりの居住面積100平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。(都市計画税の減額はありません。)

減額される期間

減額される期間は、改修工事終了日の属する年の翌年度分に限ります。
(例)令和6年3月1日に工事を完了した場合→令和7年度の1年間

減額を受けるための手続き

改修工事後3ヵ月以内に、所定の申告書に次の書類を添付し、資産税課まで提出してください。

添付書類

  • 工事明細書(建築士または登録性能評価機関等の発行した証明書で代替可)
  • 領収書の写し
  • 改修箇所の改修前後の写真
  • 改修前の床面積が50平方メートル未満であった場合は、改修後の家屋平面図(寸法が記載されたもの)
  • 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
  • 介護保険被保険者証(要介護認定または要支援認定を受けている方)、障がい者手帳等(障がいのある方)の写し

注意事項

  • 「省エネ改修による減額措置」との併用が可能です。
  • バリアフリー改修による減額措置は一戸につき一度しか受けることができません。
  • 都市計画税についての減額はありません。
  • 土地についての減額はありません。

申告書のダウンロード

住宅のバリアフリー改修による固定資産税減額申告書

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