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家族が集まる年末年始に消費者トラブルの確認を!
家族でチェック!消費者トラブル

年末年始は、普段は離れて暮らしている家族と顔を合わせる機会も多いのではないでしょうか。
帰省先や帰ってきた家族の様子に”変化”はありませんか?
家族が集まるこの機会に、消費者トラブル情報を共有して、被害防止や早期発見に努めましょう。
国民生活センター:「見守り」と「気づき」で高齢者の被害を防ごう (PDF:166KB)
高齢者のトラブル
ひとり暮らしや、高齢のご夫婦だけのご家庭の場合、本人が気がつかない付かないうちにトラブルに巻き込まれていることがあります。
「開封していない荷物がたくさんないか」「知らない間にリフォームされていないか」など確認してみてください。
また、今後の被害を防ぐために、「固定電話は家にいるときも留守番電話にする」「電話機の迷惑電話防止機能を使う」など被害防止対策についても話し合ってみてください。
見守りと気づきのポイント
居室・居宅の様子
- 不審な契約書や請求書、宅配業者からの不在通知などはないか
- 不審な健康食品、魚介類などはないか
- 新品の布団など、同じような商品が大量にないか
- 屋根や外壁などに不審な工事の形跡がみられないか
- 複数社から配達された新聞や景品類はないか
- 居室が不自然に散らかっていないか
- 不審な業者が出入りしている形跡はないか
本人の言動や態度など
- 不審な電話やメールのやり取りなどはないか
- お金に困っている様子はないか
- 預金通帳などに不審な出金の記録はないか
- 何を買ったか覚えていないなど、判断能力に不安はないか
- 元気がないなど困った様子はないか
若者のトラブル
2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
未成年者が親権者等の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。
高校を卒業し、ひとり暮らしをしている方も多いのではないでしょうか。社会経験の浅い若者を狙った、悪質商法や詐欺もたくさんあります。久しぶりに会ったら、変わった様子がないか確認するとともに、被害にあわないためのポイントについて再確認してみてください。
少しでも不安に思ったらすぐに相談を!
- 消費生活センター(電話:072-682-0999)へご相談ください。
- 消費者ホットライン「188(いやや!)」
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
消費者トラブルFAQ(よくある質問サイト) をご活用ください
年末年始は、多くの相談窓口がお休みです。
そんな時は、国民生活センターの「消費者トラブルFAQサイト」を活用してください。
時間や場所を問わず、解決方法をキーワード検索などで調べることができます。
消費者トラブルFAQサイト URL https://www.faq.kokusen.go.jp/<外部リンク>
訪問販売や電話勧誘販売は、クーリングオフできる可能性があります
クーリングオフは、一定期間内であれば、無条件で解除できる制度です。
詳細は、クーリング・オフ制度のページをご覧ください。
※通信販売やインターネットショッピングはクーリングオフの対象外です。

