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保険医療機関等を受診するとき(後期高齢者医療)
令和6年12月2日以降は、被保険者証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード)を基本とする仕組みになりました。
- 発行済の被保険者証は記載された有効期限(最長は令和7年7月31日)まで使用することができます。
- マイナ保険証、被保険者証を保有していない人には、資格確認書を交付しますので、全ての人がマイナ保険証または資格確認書により必要な保険診療を受けることができます。
後期高齢者医療制度の被保険者の人が病気やけがで医療を受けるときは、保険医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示するなど以下の方法により、保険医療機関等にて医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができます。
※マイナ保険証の利用、利用申込に関してはこちらをご確認ください。
- マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください
- マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(マイナポータル)<外部リンク>
※資格確認書に関してはこちらをご確認ください。
被保険者証の廃止と資格確認書・資格情報のお知らせの交付(後期高齢者医療)
マイナ保険証を保有している人は
病気やけがで医療を受けるときは、保険医療機関等の窓口でマイナ保険証または被保険者証を提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができます。
なお、令和6年12月1日までに発行済の被保険者証は記載された有効期限(最長は令和7年7月31日)まで使用することができます。
また、保険医療機関等の窓口で、マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの画面(マイナポータルの資格情報画面(PDF含む))とマイナンバーカードを合わせて提示することで受診できます。
マイナ保険証を保有していない人は
病気やけがで医療を受けるときは、保険医療機関等の窓口で資格確認書または被保険者証を提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができます。
なお、令和6年12月1日までに発行済の被保険者証は記載された有効期限(最長は令和7年7月31日)まで使用することができます。
また、マイナ保険証を保有していない人には、資格確認書を交付します。
※資格確認書に関してはこちらをご確認ください。
被保険者証の廃止と資格確認書・資格情報のお知らせの交付(後期高齢者医療)
医療費の自己負担割合
後期高齢者医療制度における保険医療機関等の窓口での一部負担金割合は1割、一定以上の所得のある人は2割、現役並み所得者は3割となります。
※医療費の負担割合に関してはこちらをご確認ください。