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幼児教育・保育無償化に関するご案内

ページID:005331 更新日:2022年11月21日更新 印刷ページ表示

令和元年10月より幼児教育・保育サービスが無償化されました。利用する施設の種類やお子様の年齢、世帯の所得状況によって対象者や無償化の範囲が変わります。事前に所要の手続きが必要なので、望される方は必要書類を高槻市保育幼稚園事業課まで提出してください。

無償化の詳細につきましては、以下のこども家庭庁HPも併せてご覧ください。

・幼児教育・保育の無償化について(日本語)​(こども家庭庁)<外部リンク>

 

施設区分ごとの無償化について

・​幼稚園(新制度移行済)・保育所・認定こども園・地域型保育事業所を利用している場合

・幼稚園(新制度未移行)を利用している場合

・幼稚園・認定こども園(1号)の預かり保育を利用している場合

・認可外保育施設等を利用している場合

・幼稚園・認定こども園(1号)で教育・保育施設に在籍し、認可外保育施設等を利用する場合

・企業主導型保育施設を利用している場合

・無償化の対象となる施設

・無償化のために必要な手続きについて

・事業者向け情報

幼稚園(新制度移行済)・保育所・認定こども園・地域型保育事業所を利用している場合

通常教育・保育の利用者負担額が無償となります。

 

施設・事業 内容 年齢・クラス 保育の必要性 住民税要件

必要な認定※

・幼稚園(新制度移行済)
・認定こども園(1号)
保育料 無償 満3歳から5歳児 なし なし 1号
・保育所
・認定こども園(2・3号)
保育料 無償 3歳から5歳児 あり なし 2号
・地域型保育(認可の小規模・事業所内) 保育料 無償 0歳から2歳児 あり あり(非課税) 3号

※子どものための教育・保育認定

必要な手続き

教育・保育給付認定を受けている場合、新たな手続きは必要ありません。対象児童の保育料が0円となります。

認可の保育所、認定こども園(2・3号)、地域型保育(認可の小規模・事業所内)に在籍している場合は、在籍する施設以外の施設等を利用した場合の利用料は無償になりません。

幼稚園(新制度移行済)、認定こども園(1号)に在籍の場合は、一部無償になることがあります。(条件あり)

教育・保育施設ご利用の手引き

 

幼稚園(新制度未移行)を利用している場合

子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園を利用している場合、国の定める上限額まで保育料・入園料が無償となります。

 
施設・事業 内容 年齢・クラス 保育の必要性 住民税要件 必要な認定※

・私立幼稚園(新制度未移行)

保育料・入園料
月額25,700円まで無償
満3歳から5歳児 なし なし 1号
3歳から5歳児 あり なし 2号
満3歳児 あり あり(非課税) 3号

※子育てのための施設等利用給付認定

無償化の対象となる施設

必要な手続き

  1. 子育てのための施設等利用給付認定を事前に受ける必要があります。(給付認定の手続きについて
  2. 保育料等の無償化を受ける方法(給付の方法)は「法定代理受領」と「償還払い」があり、必要な手続きがそれぞれ異なります。高槻市内の私立幼稚園(新制度未移行)は「法定代理受領」、高槻市外は施設によって異なりますので、詳細は施設へお問い合わせください。

「法定代理受領」「償還払い」の具体的な手続きについて 

 

幼稚園・認定こども園(1号)の預かり保育を利用している場合

要件を満たしていれば、国の定める上限額まで預かり保育料が無償となります。

 
施設・事業 内容 年齢・クラス 保育の必要性 住民税要件 必要な認定※
・幼稚園・認定こども園(1号)の預かり保育 預かり保育料
日額450円×利用日数
※月額11,300円(新3号は16,300円)まで無償
3歳から5歳児 あり なし 2号
満3歳児 あり あり(非課税) 3号

※子育てのための施設等利用給付認定

無償化の対象となる施設

必要な手続き

  1. 「子育てのための施設等利用給付認定」を事前に受ける必要があります。(給付認定の手続きについて
  2. 保育料等の無償化を受ける方法(給付の方法)は「法定代理受領」と「償還払い」があり、必要な手続きがそれぞれ異なります。高槻市内の私立幼稚園・認定こども園は「法定代理受領」、高槻市外は施設によって異なりますので、詳細は施設へお問い合わせください。(市内公立幼稚園・認定こども園は預かり保育を実施しておりません。)
  3. 在籍している施設とは別の施設で一時預かり等を利用する場合

「法定代理受領」「償還払い」の具体的な手続きについて ​

認可外保育施設等を利用している場合

認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・病後児保育事業・ファミリーサポートセンター・ベビーシッターを利用している場合、以下の要件を満たしていれば、国の定める上限額まで利用料が無償となります。

無償化の対象となる施設

 
施設・事業 内容 年齢・クラス 保育の必要性 住民税要件 必要な認定※
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業
・病後児保育事業
・ファミリーサポートセンター
・ベビーシッター
利用料(複数利用の場合はその合計額)
月額37,000円(新3号は42,000円)まで無償
3歳から5歳児 あり なし 2号
0歳から2歳児 あり あり(非課税) 3号

在籍する認可の教育・保育施設、幼稚園で十分な預かりがある場合や高槻認定こども園一時預かり【定期利用】、高槻認定こども園(分室)、公立幼稚園(就労支援)に在籍している場合は表中の施設を利用しても無償になりません。

※子育てのための施設等利用給付認定

 

必要な手続き

  1. 「子育てのための施設等利用給付認定」を事前に受ける必要があります。(給付認定の手続きについて
  2. 利用料等の無償化を受ける方法(給付の方法)は「法定代理受領」と「償還払い」があり、それぞれ異なります。高槻認定こども園一時預かり【定期利用】、高槻認定こども園(分室)、公立幼稚園(就労支援)は「法定代理受領」、高槻認定こども園一時預かり【随時利用】、その他施設は「償還払い」となります。詳細は施設へお問い合わせください。       

「法定代理受領」「償還払い」の具体的な手続きについて ​​

 

幼稚園・認定こども園(1号)で​教育・保育施設に在籍し、認可外保育施設等を利用する場合

在籍施設において十分な水準の預かり保育が提供されていない場合(1日8時間未満または、年間200日未満)に限り、併用先(一時預かり・認可外等)も無償化の対象となります。在籍している幼稚園・認定こども園が対象となるかどうかは「特定子ども・子育て支援施設」をご確認ください。こちらに記載のない施設につきましては、直接施設へご確認ください。

併用する場合の上限金額は在籍施設の預かり保育利用分と併用先利用分を合わせて「月額11,300円(新3号は16,300円)」までとなります。

なお、事前に「子育てのための施設等利用給付認定」を受けている必要があります。

企業主導型保育施設を利用している場合

要件を満たしていれば、児童育成協会の企業主導型保育にかかる給付により利用料が無償となります。(無償内容の詳細は利用施設へお問い合わせください。)

なお、その給付については市管轄外にはなりますが、保護者は企業主導型保育の「利用開始」「利用終了」時にその旨を市に報告しなければなりません。(報告様式は利用施設へお問い合わせください。)

 
施設・事業 内容 年齢・クラス 保育の必要性 住民税要件 必要な認定※
・企業主導型保育 利用料 無償
(市管轄外)
3歳から5歳児 あり なし 2号
0歳から2歳児 あり あり(非課税) 3号

※子どものための教育・保育認定

※児童育成協会所管

※企業主導型保育にかかる給付により無償化を受けている場合は、他施設・事業の無償化の対象外となります。

※企業主導型保育施設が実施している一時預かり事業(一般型)、病児保育事業のみを利用している場合は「認可外保育施設を利用している場合」をご覧ください。

 

 

無償化の対象となる施設

無償化の対象となるために必要な確認を受けた施設の一覧は次のとおりです。

特定子ども・子育て支援施設

 

 

無償化のために必要な手続きについて

認定に必要な手続き

無償化等を希望する場合は、事前に対象となるために必要な「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。認定区分は下図のとおり3つに分かれており、その区分によって給付の対象となる施設・事業が決まります。

子育てのための施設等利用給付に必要な認定(施設等利用給付認定)
認定区分

対象年齢

(クラス)

住民税

要件

保育の

必要性

給付対象施設・事業の例
新1号

満3から5歳児クラスの子

なし なし

   私立幼稚園(未移行園)

新2号

3から5歳児クラスの子

(満3歳になった日以後最初の4月1日からの子)

なし あり
  • 私立幼稚園(未移行園)
  • 幼稚園・認定こども園の預かり保育
  • 認可外保育施設等
新3号

0から2歳児クラスの子

(満3歳になった日以後最初の年度末までの子)

非課税世帯のみ

あり
  • 私立幼稚園(未移行園)
  • 幼稚園・認定こども園の預かり保育
  • 認可外保育施設等

新1号、新2号、新3号の認定(子育てのための施設等利用給付認定)を受けるための手続き書類は下記よりダウンロードし、郵送または持参により保育幼稚園事業課に提出してください。なお、市内の幼稚園、認定こども園については、園で取りまとめを行っています。

※認定を希望する月の前月10日までに書類が受理される必要があります。

幼稚園・保育所等に関する様式集(保護者向け)

 

給付に必要な手続き

「法定代理受領」と「償還払い」の手続きのちがい (PDF:33KB)

法定代理受領の場合

特にありません。施設へ支払う利用料が自動的に上限金額まで差し引かれます。

 

償還払いの場合

利用施設が発行する、下記(3)の書類及び必要書類を保育幼稚園事業課までご提出ください。具体的な手続きの流れは以下のとおりです。

(1)利用者本人が「子育てのための施設等利用給付認定」を受けているかどうか、利用予定の施設・事業が無償化の対象となるために必要な確認を受けた施設等かどうかの確認

(2)対象施設・事業を利用する

(3)利用施設より下記書類の交付を受ける(2つ合わせて両面印刷となっている場合があります。)(通常、3か月ごとの発行となります。)

・施設等利用費請求書(償還払い用)

・特定子ども・子育て支援提供証明書 兼 領収書

(4)下記期日までに必要事項を記入の上、保育幼稚園事業課までご提出ください。

<必要書類>

・施設等利用費請求書(償還払い用)【原本】

・特定子ども・子育て支援提供証明書 兼 領収書【原本】

・通帳等の写し

<提出期日>
利用月 受付期間 支払い時期の目安
4月から6月 7月10日から7月25日 9月末まで
7月から9月 10月10日から10月25日 12月末まで
10月から12月 1月10日から1月25日 3月末まで

1月から3月

4月10日から4月25日 6月末まで

※期間の末日が閉庁日の場合、直前の開庁日が期限となります。

※受付期間に提出が間に合わなかった場合は、次回の受付期間中にご提出をお願いします。

(5)不備等がなければ、指定の口座に無償化対象範囲の償還を行います。

※償還にあたっては、関係法令、提出書類、施設からの提供資料等に基づき審査・算定を行ったうえで額を決定します。そのため、請求金額と実際の振り込みの額が異なる場合があります。なお、市において算定した施設等利用費の額については、口座への振込をもって額の通知に代えさせていただきます。

※「施設等利用費請求書(償還払い用)」を施設から受け取れなかった場合は、以下リンクの「5-3 施設等利用費請求書(償還払い用)」よりダウンロードをお願いします。

幼稚園・保育所等に関する様式集(保護者向け)

事業者向け情報

幼児教育・保育の無償化の対象となるには、特定子ども・子育て支援施設として確認を受けることが必要です。

その確認及び申請については、保育幼稚園指導課へお問い合わせください。

無償化については、確認後からの適用になります。

施設等利用費の請求等については、保育幼稚園事業課へお問い合わせください。

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