○高槻市農業委員会規則
平成8年7月16日
農委規則第1号
第1章 組織
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他に定めるもののほか、高槻市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営を適正かつ円滑に行うため必要な事項を定めるものとする。
(会長の選任及び職務)
第2条 委員会の会長は、委員会の委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会において委員より互選する。ただし、委員中に異議のないときは指名推選の方法によることができる。
2 会長が欠けたときは、前項の規定により、すみやかに選任するものとする。
3 会長の任期は、委員の在任期間とする。前項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 会長は、次に掲げる事務を管理し、執行する。
(1) 委員会の運営及び議案の提出に関すること。
(2) 委員会の議決の執行に関すること。
(3) 予算の要求及び経理に関すること。
(4) 公印及び書類の保管に関すること。
(5) 職員の任免、分限、給与及び服務に関すること。
(6) 法令その他により、その権限に属すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会に関すること。
5 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定した事項については、会長において専決することができる。
6 会長は、その権限に属する一部の事務を事務局職員に委任し、又は専決せしめることができる。
(平29農委規則1・一部改正)
(副会長の選任及び職務)
第3条 委員会に副会長を置く。
2 副会長は1人とし、その選任及び任期は、前条の規定を準用する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平29農委規則1・一部改正)
(常任委員の選任)
第4条 委員会に常任委員を置く。
2 常任委員は4人とし、委員より互選する。
(平29農委規則1・一部改正)
(仲介委員の指名)
第5条 会長は、和解の仲介の事件ごとに、委員のうちから3名の仲介委員を指名する。
2 仲介委員は、その互選により仲介主任を定める。
3 当事者、小作主事等への通知その他の行為は、仲介主任が行う。
(平29農委規則1・一部改正)
第2章 総会
(総会)
第6条 総会の種類は、定例総会(以下「定例会」という。)並びに臨時総会(以下「臨時会」という。)とする。
(総会の招集)
第7条 総会は、会長が招集する。
2 定例会は、原則として毎月1回開催する。
3 臨時会は、会長が必要と認めたとき、または次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で臨時会に付議すべき事項を示して臨時会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(平12農委規則1・一部改正)
(総会の通知及び公告)
第8条 会長が総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び議案その他必要な事項を定め、あらかじめ委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに、市の例により公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日の3日前までにしなければならない。
(平29農委規則1・一部改正)
(参集)
第9条 委員及び推進委員は、招集の当日、定刻までに参集しなければならない。
(平29農委規則1・一部改正)
(欠席の届出)
第10条 委員及び推進委員は、総会に出席できないときは、当日の開会時刻までに、会長に届出なければならない。
(平29農委規則1・一部改正)
(議長)
第11条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
2 委員会の委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会においては、会長が選出されるまでの間、市長が議長をつとめる。
(平29農委規則1・一部改正)
(総会の開閉)
第12条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開会予定時刻後、相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
(総会の成立)
第14条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(以下「法」という。)第27条第3項ただし書きの場合は、この限りでない。
(平29農委規則1・一部改正)
(議席の決定)
第15条 議席は、あらかじめ定めることができる。
(議題の宣告)
第16条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第17条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会にはかって決める。
(議案の説明)
第18条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第19条 委員は、議題について、自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 推進委員は、求められた推進委員自らの活動について報告を行い、また、関係する総会の議案について、自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
3 委員及び推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。関係職員及び総会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、又同様とする。
4 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。
(平12農委規則1・平29農委規則1・一部改正)
(動議)
第20条 動議は、この規則で特に定めた場合を除き、他に出席委員1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第21条 修正の動議は、出席委員3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議動議の採択順序)
第22条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会にはかって決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第23条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(議事参与の制限)
第24条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(平29農委規則1・一部改正)
(議決の方法)
第25条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当り、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
3 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第26条 採決は起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、議長が定める。
(簡易採決)
第27条 議長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会にはかることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第28条 会長は、議事録を作製しなければならない。
2 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員及び推進委員の氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
3 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
4 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供さなければならない。
(平29農委規則1・一部改正)
(傍聴人)
第29条 会議を傍聴しようとする者は、議場の受付で自己の氏名及び住所を会議傍聴申出書(別記様式)に記入するものとする。
(平30農委規則1・全改)
(傍聴人の制限)
第30条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを認めない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者。
(2) 酒気を帯びていると認められる者。
(3) 前2号に掲げる者のほか、議場における秩序を乱し、又は議事の円滑かつ適正な運営を妨げると議長が認めた者。
(平29農委規則1・平30農委規則1・一部改正)
(傍聴人の心得)
第31条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) ポスター、ビラ、看板、旗、幕、プラカードその他これらに類する物を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあっては、静しゅくにし、議場における言論に対し、発言拍手その他喧騒にわたる行為をしないこと。
(平30農委規則1・一部改正)
(撮影及び録音等の禁止)
第32条 傍聴人は、議場において、撮影、録音その他これに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ議長の許可を受けた者については、この限りでない。
(平30農委規則1・追加)
(退場命令)
第33条 傍聴人がこの規則に違反し、又は違反するおそれがあるときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場を命ずることができる。
(平30農委規則1・全改・旧第32条繰下)
第3章 常任会議
(常任会議の設置)
第34条 委員会に常任会議を設置する。
2 常任会議は会長、副会長及び常任委員で構成する。
3 常任会議は必要に応じて会長が召集する。
4 会長は、常任会議の議長となり、議事を整理する。
5 常任会議は、法第6条の所掌事務のほか、委員会の運営に必要な事項について協議調整する。
6 常任会議は公開しないことができる。
(平30農委規則1・旧第33条繰下)
第4章 事務局
(事務局の設置)
第35条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(平30農委規則1・旧第34条繰下)
(事務局職員)
第36条 事務局の職員の定数は高槻市職員定数条例(昭和25年高槻市条例第136号)の定めるところによる。
2 事務局に局長、次長を置く。
3 必要があるときは、事務局に理事、参事、主幹、次長代理、副主幹、主査、チームリーダー及び主任を置くことができる。
(平12農委規則1・平19農委規則1・平24農委規則1・一部改正、平30農委規則1・旧第35条繰下)
(職務権限)
第37条 局長は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長、次長代理及びチームリーダーは、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 理事、参事、副主幹及び主査は、上司の命を受けて担任事務を掌理し、関係職員に指示を与えることができるとともに、会長の承認を得て所属職員を指揮監督する。
4 主任は、上司の指揮を受けて担任事務を処理し、関係職員を指導する。
5 事務局職員の事務分担は、局長が定める。
(平12農委規則1・平24農委規則1・一部改正、平30農委規則1・旧第36条繰下)
(職務の代理)
第38条 局長に事故があるとき又は欠けたときは、次長がその職務を代理する。
(平29農委規則1・一部改正、平30農委規則1・旧第37条繰下)
(事務局の事務)
第39条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
[農地関係]
(1) 耕作目的の農地等の権利移動の調整並びに特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律による事務に関すること。
(2) 農地等の転用に係る調整事務に関すること。
(3) 土地現況証明等の事務に関すること。
(4) 農地等の転用調査及び指導事務に関すること。
(5) 農地等の賃貸借解約等の調整事務に関すること。
(6) 和解の仲介の事務に関すること。
(7) 国有農地等及び開拓財産の管理と処分の事務に関すること。
(8) 訴訟及び民事調停規則による事務に関すること。
(9) その他農地法に基づく権限に属する事務に関すること。
[農政関係]
(10) 農業経営基盤強化促進法による事務に関すること。
(11) 生産緑地法による事務に関すること。
(12) 農業振興地域の整備に関する法律による事務に関すること。
(13) 土地改良法による事務に関すること。
(14) 租税特別措置法等による事務に関すること。
(15) 農地等の利用関係についての斡旋及び争議の防止の事務に関すること。
(16) 農地等の交換分合の斡旋、その他農地事情の改善の事務に関すること。
(17) 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施推進の事務に関すること。
(18) 農業経営の合理化及び農家生活の改善の事務に関すること。
(19) 農業生産、農業経営及び農業者生活に関する調査及び研究の事務に関すること。
(20) 農業及び農業者に関する事項についての啓発及び宣伝の事務に関すること。
(21) 農業及び農業者に関する事項について意見の公表及び関係行政機関等への農地等利用最適化推進施策に関する意見又はその諮問に対する答申の事務に関すること。
(22) その他の農地の利用調整、農業振興等に係る事務に関すること。
[庶務関係]
(23) 職員の任免、給与及び服務並びに委員及び推進委員の報酬等の事務に関すること。
(24) 文書の収受、発送、編纂及び保管並びに公印の管守の事務に関すること。
(25) 予算及び決算の事務に関すること。
(26) 委員会の会議並びにその他庶務の事務に関すること。
(平29農委規則1・一部改正、平30農委規則1・旧第38条繰下)
(事務の決裁)
第40条 第2条第6項の規定により理事、局長、次長又はチームリーダーが専決できる事項は、別に定めるものを除き、高槻市事務決裁規程(平成24年高槻市訓令第2号)の例により行うものとする。この場合において高槻市事務決裁規程中「部長、部長代理、参事」とあるのは、「理事、局長、参事」と、「課長」とあるのは「次長」と、「課長代理」とあるのは「次長代理」と読み替えるものとする。
(平15農委規則1・平24農委規則1・一部改正、平30農委規則1・旧第39条繰下)
(令達文書)
第41条 委員会の令達文書は、次のとおりとする。
(1) 規程 法令又は条例の特別の委任に基づいて制定するもの及び委員会の権限に属する事務に関し制定するもの。
(2) 告示 法令、条例若しくは規程又は委員会の決定に基づいて公示するもの。
(平30農委規則1・旧第40条繰下)
(告示の方法)
第42条 委員会及び委員会が選任した者のする告示は、高槻市公告式条例(昭和25年高槻市条例第151号)の規定を準用する。
(平30農委規則1・旧第41条繰下)
(その他の事務の取扱)
第43条 この規則に定めるもののほか、事務の処理については、市長の事務部局の例による。
(平26農委規則1・一部改正、平30農委規則1・旧第42条繰下)
(職員の服務等)
第44条 職員の分限、任免、給与、服務その他身分取扱いについては、市長の事務部局の例による。
(平26農委規則1・一部改正、平30農委規則1・旧第43条繰下)
第5章 公印
(公印の種類)
第45条 委員会の公印は、次のとおりとする。
(1) 高槻市農業委員会之印
(2) 高槻市農業委員会長之印
(3) 高槻市農業委員会事務局之印
(4) 高槻市農業委員会事務局長之印
(5) 高槻市農業委員会仲介主任之印
(平30農委規則1・旧第44条繰下)
(公印の名称等)
第46条 公印の名称、ひな型、書体、寸法は別表のとおりとする。
2 公印の取扱については、高槻市公印規則(昭和51年高槻市規則第29号)を準用する。
(平30農委規則1・旧第45条繰下)
第6章 補則
(規則の疑義)
第47条 この規則に疑義あるときは、会長が決める。ただし、異議があるときは、総会にはかって決める。
(平30農委規則1・旧第46条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高槻市農業委員会会議規則(平成2年7月20日農委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成12年5月11日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月14日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月13日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月17日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月14日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月11日農委規則第1号)
この規則は、平成29年7月20日から施行する。
附則(平成30年9月25日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
名称 | ひな型 | 書体 | 寸法(ミリメートル) |
高槻市農業委員会之印 | 1 | れい書 | 方21 |
高槻市農業委員会長之印 | 2 | 同上 | 同上 |
高槻市農業委員会事務局之印 | 3 | 同上 | 同上 |
高槻市農業委員会事務局長之印 | 4 | 同上 | 同上 |
高槻市農業委員会仲介主任之印 | 5 | 同上 | 同上 |
1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 |
|
|
(平30農委規則1・追加)