○高槻市立障害者福祉センター条例施行規則
平成元年10月2日
規則第39号
注 平成3年7月1日規則第22号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市立障害者福祉センター条例(平成元年高槻市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第1号に規定する事業に係る利用
障害者福祉センター利用申請書(様式第1号)
障害者福祉センター利用許可書(様式第2号)
(2) 条例第3条第4号に規定する事業に係る利用
障害者福祉センター会議室等利用申請書(様式第3号)
障害者福祉センター会議室等利用許可書(様式第4号)
(3) 前2号に定めるもの以外の利用 市長が別に定める様式
2 前項第1号の申請書には、市長が必要とする書類を添付させることができる。ただし、条例第3条第1号に規定する事業に係る利用にあっては高槻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年高槻市規則第40号)第17条第2項に規定する地域生活支援事業受給者証の写しを添付しなければならない。
(平15規則50・平18規則41・平18規則75・平24規則21・平25規則8・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第3条 障害者福祉センター(以下「センター」という。)の利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで、物品の販売、展示その他これに類する行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで、貼り紙、看板その他広告物を表示しないこと。
(3) 募金、署名の収集その他これに類する行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙又は飲食しないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) その他市長が指示すること。
(平15規則50・平24規則21・一部改正)
(利用料の納付)
第4条 利用料は、利用月分をその翌月の末日(その日が条例第10条に規定する休所日に当たるときは、その日の翌日)までに納付しなければならない。
(平15規則50・追加、平15規則86・旧第5条の3繰下、平18規則41・旧第7条繰上・一部改正)
(運営)
第5条 市長は、センターの運営に際し、その効果的推進を図るため、関係者の意見を尊重し、これを行うものとする。
(平15規則50・旧第10条繰上、平15規則86・旧第9条繰上、平18規則41・旧第8条繰上)
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平15規則50・旧第11条繰上、平15規則86・旧第10条繰上、平18規則41・旧第9条繰上)
附則
2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第142号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 高槻市福祉事務所長に対する事務委任規則(高槻市規則第154号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則(高槻市規則第258号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 高槻市財務規則(昭和42年高槻市規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 高槻市福祉事務所設置条例施行規則(昭和50年高槻市規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 高槻市事務分掌条例施行規則(昭和51年高槻市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年12月12日規則第33号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第14号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月31日規則第36号)
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第21号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月26日規則第28号)
1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成7年3月31日規則第23号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月16日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第13号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(高槻市規則第321号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 特別の勤務に従事する職員の勤務時間等の特例に関する規則(平成2年高槻市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 特殊勤務手当に関する規則(平成7年高槻市規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年4月1日規則第18号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第22号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第50号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月6日規則第86号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第19号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている請求書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された請求書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成16年7月9日規則第32号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第75号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市立障害者福祉センター条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市立障害者福祉センター条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和6年3月29日規則第29号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市立障害者福祉センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書及び交付されている許可書は、改正後の高槻市立障害者福祉センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書及び交付された許可書とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(平5規則28・平16規則19・平18規則75・平24規則21・平31規則27・令6規則29・一部改正)
(平17規則13・平24規則21・平27規則71・平31規則27・令6規則29・一部改正)
(平5規則28・平15規則50・平24規則21・平31規則27・令6規則29・一部改正)
(平17規則13・平24規則21・平27規則71・平31規則27・令6規則29・一部改正)