○高槻市立幼稚園条例施行規則
昭和54年3月31日
高教委規則第4号
注 平成元年7月26日高教委規則第11号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市立幼稚園条例(昭和54年高槻市条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な細目及び管理運営の基本的事項について定めるものとする。
(平11高教委規則4・平18高教委規則4・平23高教委規則5・平25高教委規則11・平27高教委規則3・一部改正)
(定員)
第2条 幼稚園の定員は、別表のとおりとする。
2 募集人員は、教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。
3 1学級の園児数は、原則として35人とする。
(平12高教委規則16・平17高教委規則10・一部改正)
(入園手続)
第3条 入園を希望する幼児の保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、委員会が定める期間に委員会に提出しなければならない。
(1) 保護者の住所、氏名及び連絡先
(2) 入園を希望する幼児の氏名、生年月日及び保護者との続柄
(3) 希望する幼稚園名
(4) その他必要な事項
2 委員会は、入園申込者が募集人員以内の場合は、全員に入園願書を交付し、入園申込者が募集人員を超える場合は、次のとおりとする。
(1) 小学校就学の始期前2年の幼児(以下「4歳児」という。)については、抽選を行いその当選者に入園願書を交付する。ただし、樫田幼稚園にあっては、委員会が定める方法によるものとする。
(2) 小学校就学の始期前3年の幼児(以下「3歳児」という。)及び始期前1年の幼児(以下「5歳児」という。)については、委員会が定める方法により入園願書を交付する。
3 入園願書の交付を受けた保護者は、入園願書に必要事項を記入し、委員会が定める期日までに委員会に提出しなければならない。
(平17高教委規則10・全改、平22高教委規則1・平26高教委規則7・平27高教委規則3・平31高教委規則1・一部改正)
(入園決定)
第4条 委員会は、入園願書による書類審査その他必要な調査を行い入園を決定する。
2 委員会は、前項による決定を入園決定通知書で保護者に通知する。
(平27高教委規則3・一部改正)
(入園日)
第5条 幼稚園の入園日は、4月10日とし、その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、順次繰り下げる。
2 委員会は、入園日以降各園において募集人員に満たないときは、入園を許可することができる。
(休退園)
第6条 園児を休園又は退園させようとする保護者は、その理由を具し園長に届出なければならない。
第7条 次の各号の1に該当するときは退園を命ずることができる。
(1) 園児の保護者が、園児を1ケ月以上無断で欠席させたとき。
(2) 法令、条例又は規則に従わないとき。
(平27高教委規則3・令元高教委規則3・一部改正)
(出席停止)
第8条 園長は、感染症にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある園児があるときは、当該園児の出席を停止することができる。
(平17高教委規則10・平21高教委規則1・一部改正)
(教育課程)
第9条 園長は、毎年学年始めに、教育課程を委員会に届け出なければならない。
(平21高教委規則2・全改)
(教育週数及び教育時間)
第10条 教育週数は、年39週以上とし、教育時間は、1日4時間を標準とする。ただし、教育時間については、季節により増減することができる。
(平2高教委規則10・一部改正)
2 園長は、教育課程外の教育活動の定員及び実施回数を定めて、あらかじめ、対象園児の保護者に連絡するものとする。
3 教育課程外の教育活動を実施する時間は、午後2時から午後4時までとする。
4 教育課程外の教育活動の利用を希望する対象園児の保護者は、あらかじめ、園長に申し込むものとする。
5 教育課程外の教育活動に係る利用料は、利用する当日の朝、園長に現金で支払うものとする。
(平25高教委規則11・追加、平27高教委規則3・一部改正)
(学期及び休業日)
第11条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項に規定する幼稚園の学期及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 学期
前期 4月1日から10月の第3月曜日の前日まで
後期 10月の第3月曜日から翌年の3月31日まで
(2) 休業日
夏季休業日 7月21日から8月31日まで
冬季休業日 12月25日から翌年1月8日まで
春季休業日 3月23日から4月9日まで
創立記念日
2 園長は、特に必要と認めるときは、委員会の承認を受けて、別に休業日を定めることができる。
(平2高教委規則10・平11高教委規則4・平19高教委規則2・一部改正、平27高教委規則3・旧第15条繰上、平29高教委規則6・一部改正)
(職員)
第12条 幼稚園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 教諭
(3) 養護教諭
(4) 園務員
2 特別の事情のあるときは、前項の規定にかかわらず、養護教諭を置かないことができる。
3 預かり保育を実施する幼稚園に主査を置くことができる。
4 必要があるときは、幼稚園に主任を置くことができる。
(平2高教委規則10・平3高教委規則11・平19高教委規則6・平23高教委規則5・平25高教委規則10・一部改正、平27高教委規則3・旧第16条繰上・一部改正、令5高教委規則5・一部改正)
(職務)
第13条 主査は、上司の指揮を受けて担任事務を処理し、関係職員を指揮監督する。
2 主任は、上司の指揮を受けて担任事務を処理し、関係職員を指導する。
(平3高教委規則11・追加、平19高教委規則6・一部改正、平27高教委規則3・旧第17条繰上)
2 高槻市教育委員会教育長事務決裁規程(令和5年高教委教育長規程第3号)中、校長の専決事項は、園長にこれを準用する。
(平2高教委規則10・平2高教委規則19・一部改正、平3高教委規則11・旧第17条繰下、平11高教委規則4・一部改正、平27高教委規則3・旧第19条繰上、令5高教委規則5・令5高教委規則7・令5高教委規則11・一部改正)
(施行細目)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平3高教委規則11・旧第18条繰下、平27高教委規則3・旧第20条繰上、令5高教委規則7・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 高槻市立幼稚園条例施行規則(昭和30年教委規則第19号)は廃止する。
(平17高教委規則10・追加、平31高教委規則1・一部改正)
4 平成23年度に限り、別表の定めにかかわらず、高槻市立清水幼稚園については、委員会が必要と認めるときは、4歳児及び5歳児の定員の合計数の範囲内において、2人を限度として、4歳児の定員を増やし、5歳児の定員を減らすことができる。
(平22高教委規則12・追加)
附則(昭和54年4月26日高教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月3日から適用する。
附則(昭和54年11月9日高教委規則第19号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年1月24日高教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月12日高教委規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年11月12日高教委規則第13号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年1月27日高教委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日高教委規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年11月11日高教委規則第21号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年1月28日高教委規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日高教委規則第7号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月29日高教委規則第20号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年1月28日高教委規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月29日高教委規則第14号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年1月26日高教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年10月11日高教委規則第16号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年1月30日高教委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月22日高教委規則第6号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月9日高教委規則第21号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年2月12日高教委規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日高教委規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年11月12日高教委規則第24号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年2月24日高教委規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日高教委規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日高教委規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。
附則(昭和62年8月28日高教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第15条の改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月26日高教委規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成2年3月31日高教委規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月5日高教委規則第19号)抄
1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年1月9日高教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日高教委規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市立養護幼稚園条例施行規則の規定又は改正前の高槻市立幼稚園条例施行規則の規定による主任教諭の辞令を受けている職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則による改正後の高槻市立養護幼稚園条例施行規則の規定又は改正後の高槻市立幼稚園条例施行規則の規定による主任とみなす。
附則(平成5年5月25日高教委規則第14号)
1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成6年2月24日高教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月12日高教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月1日高教委規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月12日高教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高槻市立幼稚園条例施行規則及び高槻市立養護幼稚園条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年6月6日高教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月27日高教委規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月16日高教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月13日高教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月24日高教委規則第4号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月24日高教委規則第5号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日高教委規則第9号)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に高槻市教育委員会規則の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年2月20日高教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日高教委規則第6号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月9日高教委規則第7号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成21年2月17日高教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日高教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月18日高教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月23日高教委規則第12号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成23年9月29日高教委規則第5号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日高教委規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日高教委規則第11号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後における教育課程外の教育活動に係るボランティアの募集、登録その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年1月14日高教委規則第1号)抄
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月18日高教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日高教委規則第3号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 高槻市教育委員会の職員で特別の勤務に従事するものの勤務時間等の特例に関する規則(平成2年高教委規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 長時間保育に関する規則(平成23年高教委規則第5号)は、廃止する。
4 教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則(平成24年高教委規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年10月11日高教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月13日高教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日高教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日高教委規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日高教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日高教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月19日高教委規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(その他の経過措置)
第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほかこの規則の施行に関し、必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(令和5年8月1日高教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月17日高教委規則第4号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以後における3歳児の入園に係る抽選その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表 市立幼稚園定員表(第2条関係)
(平31高教委規則1・全改、平31高教委規則2・令2高教委規則1・令5高教委規則5・一部改正)
名称 | 定員 | ||
3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
高槻幼稚園 | ― | 35人 | 105人 |
阿武野幼稚園 | ― | 35人 | 105人 |
芥川幼稚園 | 8人 | 35人 | 167人 |
南大冠幼稚園 | ― | 35人 | 175人 |
樫田幼稚園 | ― | 4歳児、5歳児合わせて 35人 | |
芝生幼稚園 | ― | 35人 | 140人 |
西大冠幼稚園 | 8人 | 35人 | 167人 |
玉川幼稚園 | ― | 35人 | 245人 |
北清水幼稚園 | ― | 35人 | 105人 |
津之江幼稚園 | ― | 35人 | 175人 |
郡家幼稚園 | ― | 35人 | 105人 |
土室幼稚園 | ― | 35人 | 70人 |
五百住幼稚園 | ― | 35人 | 105人 |
松原幼稚園 | ― | 35人 | 105人 |