○高槻市自動車運送事業乗務員服務規程

平成7年3月31日

高交管理規程第5号

高槻市乗合自動車乗務員服務心得(昭和52年)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。)第41条の規定に基づき、公営企業職員としての任務を達成するため、乗務員の服務規律及び乗務員が事業用自動車(以下「自動車」という。)の安全確保のため遵守しなければならない事項について定めるものとする。

2 この規程において、乗務員とは自動車の運転者、車掌、その他の乗務員をいう。

(職務上の知識)

第2条 乗務員は、職務上必要な知識、技能の習得及び作業の熟練に努め、職務上遺憾のないようにしなければならない。

第2章 服務

(金銭取扱いの厳正)

第3条 乗務員は、金銭の取扱いに厳正でなければならない。

(休暇等)

第4条 乗務員が休暇をとろうとするときは、所定の手続きにより高槻市交通部営業所規程(昭和46年高自管理規程第5号)第4条の規定に基づく所長(以下「所長」という。)の承認を得なければならない。

2 病気その他の理由により欠勤をせざるを得ない場合は、勤務交替に支障のないように速やかに所長に届け出なければならない。

(平15高交管理規程14・平27高交管理規程10・一部改正)

(出退勤)

第5条 乗務員は、勤務時間表に指定された時刻に出勤し運行に支障のないように努めなければならない。

2 出勤したときは、出退勤センサーを読取器に通したうえ、運転指示票等を携帯しなければならない。

3 出庫するときは、次の携帯品を忘れてはならない。

(1) 自動車運転免許証

(3) 認印

(5) 筆記具及び手帳

(6) 誤払券

(7) その他乗務に必要なもの

4 乗務員は、終業手続きを終えたときは、翌日の勤務を確認して高槻市自動車運送事業の運行管理規程(平成7年高交管理規程第8号)第2条の規定に基づく運行管理者(運行管理代務者を含む。以下「運行管理者等」という。)の許可を得た後退勤しなければならない。

(平15高交管理規程14・一部改正)

(病気等の場合の申し出)

第6条 病気、疲労、睡眠不足その他の理由により乗務に支障をきたすおそれのある場合及び運転免許の停止、取消し等を受けたときは、遅滞なくその旨を所長に申し出なければならない。

(令2高交管理規程1・一部改正)

(非常用具の取扱い)

第7条 乗務員は、自動車に設置されている非常扉及び消火器等の非常用具の取扱いに精通していなければならない。

(掲示事項等の確認)

第8条 出勤、退勤の際は、所内の掲示を一覧しなければならない。

2 部達、警報及び所内の連絡事項等が配布又は掲示されたときは、速やかに確認し、理解しておかなければならない。

(服装の端正)

第9条 乗務員は、勤務中は高槻市自動車運送事業職員被服等貸与規程(昭和52年高交管理規程第18号)に基づいて貸与された制服を正しく清潔に着用するとともに、華美なものその他職務上不必要と思われるものの着用を避けて、旅客に好感を与えるよう常に簡素端正な身なりに注意しなければならない。

(平15高交管理規程14・全改)

(非乗務)

第10条 乗務員は、勤務の都合により乗務していないときは、指示をうけた業務をし、いつでも乗務することができるように態勢を整えていなければならない。

(始業及び終業点呼)

第11条 乗務員は、自動車に乗務するとき及び乗務を終了したときは、運行管理者等が行う点呼を受けなければならない。

(平15高交管理規程14・一部改正)

(乗務交替)

第12条 業務上特に現場で交替する乗務員は、当該自動車の到着前に交替場所で待機し、敏速に交替しなければならない。

2 前項の場合において、降車する乗務員は乗務した自動車、道路及び当日の運行状況等について、新たに乗車する乗務員に引継ぎをしなければならない。

3 乗車する乗務員は、当該自動車のかじ取装置、制動装置その他の重要な部分の機能について点検しなければならない。

(当務乗務員以外の乗務禁止)

第13条 乗務員は勤務中、職務を代行し又は代行させてはならない。ただし、所長の命を受け又は運行管理者等の承認を得たときはこの限りでない。

(平15高交管理規程14・一部改正)

(車両の保全)

第14条 乗務員は、車両器具、掲示、広告等の良好な状態の保持に努め、車内の清潔に留意しなければならない。

(乗務員の禁止事項)

第15条 乗務員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 車内持込禁止物品(法令の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品をいう。以下同じ。)を旅客の現存する車内に持ち込むこと

(2) 酒気を帯びて乗務をすること

(3) 自動車車内で喫煙すること

(4) 運行時刻前に発車すること

(5) 乗務中、職務を遂行するために必要な事項以外の事項について話をすること

(6) 旅客又は公衆に対して不愉快な思いを与えること

(7) 乗降口の扉をあけたまま発車し又は走行すること

(8) 停車前に旅客の乗降のため乗降口の扉をあけること

(9) 許可又は特別の理由なく職務若しくは職場を離れること

(10) 運転中に携帯電話等を使用(操作若しくは使用し、又はその画面を注視することをいう。以下この条及び次条において同じ。)すること

(11) 乗務中に携帯電話等を私的な目的で使用すること

(平29高交管理規程8・平31高交管理規程5・一部改正)

(携帯電話等の使用方法)

第15条の2 乗務員は、業務目的のため携帯電話等を使用するときは、休憩所、待機場所、停留所等の他の交通に支障を及ぼさない安全な場所に停車させてから使用しなければならない。

(平29高交管理規程8・追加)

(担当車を離れる場合の処置)

第16条 乗務員は、乗務中理由なく担当車を離れてはならない。ただし、事故その他のため、やむを得ず担当車を離れる必要が生じたときは、運賃等が盗難にかからないよう、また、完全に制動処置を施しておかなければならない。

(遵守事項)

第17条 乗務員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 旅客に対しては、公平かつ懇切な取扱いをすること

(2) 安全を旨とし、旅客の身体生命の保護をはかること

(3) 運行時刻は正確を期し、旅客の利便を確保すること

(4) 乗車運賃を適正に収受すること

(令7高交管理規程3・旧第18条繰上)

(接客心得)

第18条 乗務員は、常に次に掲げる事項に留意し、旅客に接するよう努めなければならない。

(1) 旅客に対しては常にサービスの精神をもつて接すること

(2) 正しい姿勢を保ち、やわらかい態度で接すること

(3) 言語は内容、音声とも明瞭であること

(4) 質問に対する応答は、親切丁寧かつ明快に答えること

(5) 公序良俗に従い、旅客相互の秩序を維持すること

(令7高交管理規程3・旧第19条繰上)

(旅客の不当行為の制止)

第19条 乗務員は、車内の秩序及び整理に留意し、旅客が、飲食物その他の物品の販売、印刷物の配布又は演説、説教その他これに類する行為をしたときは、これを制止しなければならない。

(令7高交管理規程3・旧第20条繰上)

(乗車の謝絶)

第20条 乗務員は、次に掲げる者の乗車を拒絶することができる。

(1) 車内で法令又は公序良俗に反する行為に関し、制止若しくは指示に従わない者

(2) 車内持込禁止物品その他の危険物を携帯している者

(3) 泥酔している者又は不潔な服装をしている者で他の旅客に迷惑をおよぼすおそれのある者

(4) 付添人を伴わない重病者

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者

(平11高交管理規程2・平20高交管理規程8・平31高交管理規程5・一部改正、令7高交管理規程3・旧第21条繰上)

(無料乗車)

第21条 乗務員は、次に掲げる者のほか無料乗車の取扱いをしてはならない。

(1) 高槻市自動車運送事業の管理者が発行する高槻市営バス乗車券を利用する者

(2) 満1歳未満の乳児

(3) 満6歳未満の幼児。但し、保護者1人につき2人までに限る

(4) その他当部が指定した者

(平19高交管理規程6・平30高交管理規程4・令5高交管理規程10・一部改正、令7高交管理規程3・旧第22条繰上)

(不正乗車券を発見した場合の処置)

第22条 乗務員は、乗車券の偽造又は券面の変造等、明らかに故意とみられる不正乗車の旅客を発見した場合は、その乗車券を没収し、正規の運賃を収受するとともに住所、氏名、電話番号を聞き、没収した乗車券の提出とともに当該旅客の住所、氏名等を運行管理者等に文書報告しなければならない。

2 前項の場合においても、旅客に対しては冷静に応対し言語態度が粗暴にならないよう慎まなければならない。

(平15高交管理規程14・一部改正、令7高交管理規程3・旧第23条繰上)

(事故の防止)

第23条 乗務員は常に、事故の防止につとめ、特に旅客又は公衆に対しては傷害を与えないように最善をつくさなければならない。

(令7高交管理規程3・旧第24条繰上)

(健康な生活の維持)

第24条 睡眠不足、過労等心身の不完全な状態は事故の誘因となるものであるから、日常健康な生活を維持し、心身ともに最良の状態で勤務するよう心がけなければならない。

(令7高交管理規程3・旧第25条繰上)

(事故の処置)

第25条 事故が発生したときは直ちに停車し、その旨を旅客に知らせるとともに、旅客の生命の保護並びに相手方のあるときは、相手方被害者の救護の処置を他の処置に優先して行い、車両の安全及び道路における危険防止並びに現場保存措置を迅速かつ冷静に行わなければならない。

2 前項の処置を講じたのち、警察官及び所長に急報しなければならない。

3 当該事故の実体を正確に把握するとともに不必要なことをみだりに口外してはならない。

4 事故の応急処置を終了したときは、所長の指示に従い旅客の輸送の継続又はその便をはかるとともにその旨を旅客へ告げなければならない。

(令7高交管理規程3・旧第26条繰上)

(事故の報告)

第26条 事故の軽重に拘わらず、事故発生時の状況は正確に把握し、これを帰所後、必ず所長に文書報告しなければならない。

(令7高交管理規程3・旧第27条繰上)

(異常気象時等の措置)

第27条 乗務員は、運行途中で地震、台風、降雪又は出水等のため運行不能又は運行が危険と認められる場合は、直ちに自動車の運行を中止し、その旨を旅客に案内するとともに所長に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、所長に連絡し難いときは周囲の状況を判断して時宜適切な措置を講じなければならない。この場合、旅客の安全のための処置は、他の処置に先んじて行わなければならない。

(令7高交管理規程3・旧第28条繰上)

(応急措置)

第28条 乗務員は、勤務中、旅客その他の者が病気にかかり又は負傷したときは速やかに応急手当をするとともに、所長に報告し、その指示を受けなければならない。

(令7高交管理規程3・旧第29条繰上)

(遺失物の取扱い)

第29条 乗務員は、高槻市自動車運送事業自動車内遺失物取扱規程(昭和39年高自管理規程第16号)を熟知しなければならない。

2 遺失物を発見したときは、これを提出するとともに、次の事項を記入し運行管理者等に報告しなければならない。

(1) 発見日時、場所

(2) 品名、数量

(3) 車両番号

(4) 路線及び方向

(5) 発見者の氏名

(6) 旅客の発見にかかる場合は、その者の住所、氏名

(平15高交管理規程14・平19高交管理規程4・一部改正、令7高交管理規程3・旧第30条繰上)

(遺失物取扱上の注意)

第30条 遺失物を届け出る前に遺失者から引き渡しを請求された場合は、遺失者であることが特に明白である場合をのぞき、営業所において対応する旨を述べ、乗務中に引き渡してはならない。

(令7高交管理規程3・旧第31条繰上)

(乗車運賃の精算)

第31条 乗務員は、乗務を終了して帰所したときは運賃の精算をしなければならない。

(令7高交管理規程3・旧第32条繰上)

(乗務記録)

第32条 乗務員は終業点呼の際、当日乗務した内容について、乗務記録に所定の事項を記入し、運行管理者等に提出するとともに必要事項を報告しなければならない。

2 運行記録計による記録を必要とする自動車に乗務する乗務員は、当該自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録により記録し、終業点呼の際、所長に提出しなければならない。

(平15高交管理規程14・一部改正、令7高交管理規程3・旧第33条繰上)

(乗務員の職務)

第33条 乗務員は、乗車運賃の収受、旅客案内並びに自動車の運転操作を取り扱うとともに、車両の保全に従事し、旅客の安全な輸送を確保するものとする。

(令7高交管理規程3・旧第34条繰上)

(運輸班長等の任務)

第33条の2 運輸班長及び運輸副班長は、その任務の遂行にあたっては、指導的立場で、他の乗務員の模範とならなければならない。

(平7高交管理規程10・追加、平15高交管理規程14・平28高交管理規程2・一部改正、令7高交管理規程3・旧第34条の2繰上)

(乗車運賃の収受)

第34条 乗務員は、旅客が支払った乗車運賃又は乗車券を直接運賃箱に収納しなければならない。

(令7高交管理規程3・旧第35条繰上)

(運転基準図)

第35条 乗合自動車の乗務員は、所定の運転基準図の内容を熟知していなければならない。

(令7高交管理規程3・旧第36条繰上)

第3章 安全確保

(運転の基本原則)

第36条 乗務員は常に、運転技術の向上に努め乗務する自動車を良好な状態に保ち、高速運転、急加速及び急制動、その他これに類する粗暴な運転をしてはならない。また、安全かつ経済的な運転を行うように心がけなければならない。

(令7高交管理規程3・旧第37条繰上)

(運行前点検)

第37条 乗務員は、必ず運行を開始する前に乗車する自動車について運行前点検表に従って運行前点検を行い、高槻市自動車運送事業整備管理者規程(昭和39年高自管理規程第6号)第2条の規定に基づく整備管理者に運行可能の認印を受けた後、点検結果を運行管理者等に届け出なければならない。

(平15高交管理規程14・全改、令7高交管理規程3・旧第38条繰上)

(定時運転)

第38条 乗合自動車乗務員は、運転指示票により、貸切自動車の乗務員は、配車指示表に基づき、それぞれ運転しなければならない。

(令7高交管理規程3・旧第39条繰上)

(乗務中重大な故障発見時の措置)

第39条 自動車運行中、当該自動車の重大な故障を発見し又は重大な事故が発生するおそれがあると乗務員が認めたときは、他の交通に支障を及ぼさない位置に当該自動車を停車させるとともに、直ちに運行管理者等に報告し、その指示を受けなければならない。

(平15高交管理規程14・全改、令7高交管理規程3・旧第40条繰上)

(指定経路外の運行禁止)

第40条 乗務員は、正当な理由なく指定された経路以外を運行してはならない。

(令7高交管理規程3・旧第41条繰上)

(身体障害者等の通行の保護)

第41条 乗務員は、目が見えない者又は耳が聞えない者が白色又は黄色の杖を携えて道路を通行しているとき、監護者が付き添わない児童若しくは幼児が道路を歩行しているとき、または自転車が車道を通行しているときは、自動車を一時停止又は徐行させなければならない。

(令7高交管理規程3・旧第42条繰上)

(発車時の注意)

第42条 乗務員は、次の各号に掲げる事項等の確認を行うとともに車内及び周囲の安全をミラー等で危険のないことを反復確認した後でなければ自動車を発車させてはならない。

(1) 旅客の乗降の取扱いが完了し扉を閉じたこと

(2) 安全の確認がついた場合を除き、警音器を吹鳴すること

(3) 方向指示器により、道路の中央寄りに進路を変える旨の合図をすること

(令7高交管理規程3・旧第43条繰上)

(停車時の注意)

第43条 乗務員は、自動車を停止させようとするときは緩やかに制動し急停車による旅客転倒事故のないよう注意しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(令7高交管理規程3・旧第44条繰上)

(停車位置)

第44条 乗務員は、停留所に停車するとき乗降口を停留所標識のある位置に正しく、道路の左側端に沿い停車させなければならない。ただし、所定の位置にすでに停車している他の車両があるときは、原則としてその車両が発車した後所定の位置に停車し、乗降口の取り扱いをしなければならない。

(令7高交管理規程3・旧第45条繰上)

(停留所以外での客扱いの禁止)

第45条 乗務員は、事故等緊急の場合を除き停留所以外の箇所で乗降客の取扱いをしてはならない。

(令7高交管理規程3・旧第46条繰上)

(バス優先通行規制区間の運転)

第46条 乗務員は、バス専用レーン及びバス優先レーン実施区間内を規制実施時間帯に運行する場合は、必ず左側第1通行帯のバス優先レーンを運転しなければならない。ただし、一般車の駐車等により、上記通行帯の運転が困難な場合はこの限りでない。

(令7高交管理規程3・旧第47条繰上)

(危険箇所の通行時等の旅客の取扱い)

第47条 坂道において自動車から離れるとき及び安全な運行に支障がある箇所を通過するときは旅客を降車させなければならない。

(令7高交管理規程3・旧第48条繰上)

(こう配箇所の運転)

第48条 乗務員は、こう配箇所ではその長短、緩急、路面の状況、自動車のエンジンの調子及び重量等を考慮し、適切な速度を判断して運転しなければならない。

(令7高交管理規程3・旧第49条繰上)

(登坂車両優先の原則)

第49条 乗務員は、行き違い困難なこう配箇所で自動車が他の車両と行き違う場合は、降坂にある自動車は、左側端に一時停止し、登坂にある他の車両の進行を優先させるよう心がけなければならない。

(令7高交管理規程3・旧第50条繰上)

(道路狭あい箇所の運転)

第50条 乗務員は、道路の狭あい箇所で自動車が他の車両と行き違う際は、徐行するとともに行き違う車両の左側面にも注意し、すれ違ったとき、その後方から突入して来る障害物を予期しなければならない。

2 前項の場合、退避させる場所があるときは、対向車を先行させるよう心がけなければならない。

(令7高交管理規程3・旧第51条繰上)

(追越)

第51条 みだりに進行中の諸車を追越してはならない。やむを得ない理由で追越するときは、反対方向からの交通及び前車の前方の交通にも十分注意し、前車の速度、進路及び道路状況に応じ、つとめて安全な速度と方法でその右側を追越さなければならない。

(令7高交管理規程3・旧第52条繰上)

(踏切箇所の運転)

第52条 乗務員は、踏切を通過するときは、自動車を必ず踏切の直前で一時停止させ、かつ安全を確認してから通過しなければならない。

2 前項の場合において、乗務員は踏切箇所の手前30メートルの地点において、「踏切停車」の喚呼を行い、踏切箇所の確認を行わなければならない。

3 前方にある他の車両が踏切を通過しても、当該踏切から15メートル以上離れたことを確認した後でなければ自動車を進入させてはならない。

4 踏切内において、自動車の変速装置を操作してはならない。

(令7高交管理規程3・旧第53条繰上)

(踏切内で運行不能となった場合)

第53条 乗務員は、踏切内で自動車が運行不能となった場合は、(誘導員が配置されている箇所においては誘導員と協力し)直ちに非常口ドア及び全ドアを開放し、速やかに旅客を誘導し退避させるとともに、次の各号に掲げる列車等に対する防護措置をとらなければならない。

(1) 踏切支障報知装置が設置されてある場合はその装置により、設置されていない場合は、電話その他の方法により、最寄りの駅等に列車が進行しないよう通報すること。

(2) 踏切外に移動させる時間のあるときは、旅客等の協力を求めて踏切外に移動させること。

(3) 前各号の措置をとる時間がないときは、支障箇所の外方、少なくとも50メートル以上で列車等が認め得る位置で自動車に備付けの非常信号用具を使用して所定の方法により措置すること。

2 前項の場合であって、踏切警手のいる踏切については、踏切警手と協力して前項各号の措置をとらなければならない。

(令7高交管理規程3・旧第54条繰上)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(平成7年10月3日高交管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日高交管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日高交管理規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日高交管理規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月27日高交管理規程第6号)

この規程は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年6月30日高交管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年10月16日高交管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日高交管理規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日高交管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日高交管理規程第4号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の高槻市自動車運送事業条例施行規程第11条の規定及び第4条の規定による改正後の高槻市自動車運送事業乗務員服務規程第22条第1号の規定は、平成30年4月1日以降に交付される高槻市営バス乗車券について適用し、同日前に交付された高槻市営バス乗車証については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日高交管理規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月4日高交管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年8月1日高交管理規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年3月24日高交管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

高槻市自動車運送事業乗務員服務規程

平成7年3月31日 高交管理規程第5号

(令和7年3月24日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第2節
沿革情報
平成7年3月31日 高交管理規程第5号
平成7年10月3日 高交管理規程第10号
平成11年4月1日 高交管理規程第2号
平成15年10月1日 高交管理規程第14号
平成19年3月19日 高交管理規程第4号
平成19年4月27日 高交管理規程第6号
平成20年6月30日 高交管理規程第8号
平成27年10月16日 高交管理規程第10号
平成28年3月31日 高交管理規程第2号
平成29年9月29日 高交管理規程第8号
平成30年3月30日 高交管理規程第4号
平成31年3月29日 高交管理規程第5号
令和2年2月4日 高交管理規程第1号
令和5年8月1日 高交管理規程第10号
令和7年3月24日 高交管理規程第3号