○高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に関する条例施行規則

令和6年4月26日

規則第34号

(近隣関係者)

第2条 条例第3条第6号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 事業区域の境界から100メートル以内の区域に居住し、又は土地若しくは建物を所有し、若しくは賃借する者

(2) 事業区域又はその境界から100メートル以内の区域をその区域に含む地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体その他これに類する団体(以下「自治会等」という。)

(3) 事業区域から排出された水が流入する河川又は水路の流水を利用する農業者及び漁業者であって、特定太陽光発電事業の実施に伴い支障が生じるおそれがあると市長が認めるものが属する農業団体及び漁業団体

(4) 事業区域の境界から100メートル以内の森林を管理する森林組合

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(保全区域)

第3条 条例第8条に規定する必要があると認める区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地の区域

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財(建造物に限る。)、同法第58条第1項に規定する登録有形文化財(建造物に限る。)、同法第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地及び同法第109条第1項の規定により指定された史跡名勝天然記念物の区域

(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の規定により地域森林計画が立てられた民有林の区域

(4) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地の区域

(5) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域

(6) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第54条第1項の規定により指定された河川保全区域

(7) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第5条第1項の規定により指定された近郊緑地保全区域

(8) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域並びに同項第7号に規定する風致地区

(9) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域

(10) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域

(11) 大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号)第7条第1項の規定により指定された大阪府指定有形文化財(建造物に限る。)、同条例第46条第1項の規定により指定された府指定史跡名勝天然記念物及び同条例第57条第1項の規定により登録された大阪府登録文化財(建造物に限る。)の区域

(12) 大阪府自然環境保全条例(昭和48年大阪府条例第2号)第11条第1項の規定により指定された大阪府自然環境保全地域

(13) 大阪府立自然公園条例(平成13年大阪府条例第6号)第3条第1項の規定により指定された自然公園の区域

(14) 高槻市文化財保護条例(昭和44年高槻市条例第47号)第4条第1項の規定により指定された高槻市指定文化財(有形文化財(建造物に限る。)及び記念物に限る。)の区域

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める区域

(施設設置基準)

第4条 条例第10条の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 条例第10条第1号に掲げる事項 次に掲げる事項

 事業区域内及びその周辺において重要な動植物の生息及び生育地を確認するとともに、必要に応じて適切な対応を行うこと。

 立木を伐採するときは、最小限にとどめること。

 事業区域及びその周辺の土地の特性に応じた設計及び施工とすること。

(2) 条例第10条第2号に掲げる事項 次に掲げる事項

 事業区域には、当該事業区域と隣接する土地との間に次に掲げる事業区域の面積に応じ、それぞれに定める幅以上の緩衝帯を設けるとともに、当該緩衝帯には太陽光発電施設を設けないこと。

(ア) 500平方メートル以上2,000平方メートル未満 2メートル

(イ) 2,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 3メートル

(ウ) 10,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 4メートル

(エ) 50,000平方メートル以上 10メートル

 太陽光モジュールを構成する太陽電池セルは、黒若しくは濃紺又は低彩度かつ低明度の色彩とし、近隣関係者への影響を与えないものであること。

(3) 条例第10条第3号に掲げる事項 次に掲げる事項

 高台その他眺望を損なう場所に太陽光発電施設を設置しないこと。

 パワーコンディショナー、架台その他附属設備及び柵又はこれに準ずるもの(以下「柵等」という。)は、周囲の景観に調和した色彩とすること。

(4) 条例第10条第4号に掲げる事項 次に掲げる事項

 事業区域及びその周辺において、切土若しくは盛土又はその両方の行為を行うときは、土砂災害を防止する対策を講じること。

 太陽光モジュールを支持する工作物は、自重、地震又は風圧による荷重その他当該工作物が設置される環境において想定される荷重に対して、倒壊、飛散及び移動をしないものであること。

 太陽光発電施設は、腐しょく、腐朽その他劣化を生じにくい材料又は防しょくその他劣化を防止する措置を講じた材料で構成されていること。

 太陽光発電施設の設置により雨水の放流先が変わることのないよう放流先を限定し、当該施設に係る排水施設が河川その他公共の用に供している排水施設に接続するときは、当該河川その他公共の用に供している排水施設の管理者の同意を得ること。

 事業区域において、降雨による土砂の流出、地盤の崩落その他災害が生じないよう、排水施設の整備及び法面保護工による対策を講ずること。

(5) 条例第10条第5号に掲げる事項 次に掲げる事項

 事業区域と当該事業区域と隣接する土地との境界に、高さ1.5メートル以上の柵等を設けること。

 事業区域から国道又は道路法(昭和27年法律第180号)第56条の規定により指定された主要な府道又は市道までの間は、同法第2条に規定する道路又は高槻市林道管理条例(平成27年高槻市条例第40号)第2条に規定する林道であって、幅員4メートル以上のものと接続していること。

 工事及びこれに伴う車両の通行による道路、河川、水路その他公共施設の破損を防止するための措置を講ずること。

 外部から見やすい位置に特定太陽光発電事業の事業概要を表す標識(様式第1号)を設置すること。

(事前協議)

第5条 特定事業者は、条例第11条第1項の規定による協議をしようとするときは、特定太陽光発電事業事前協議申出書(様式第2号)により市長に申し出なければならない。

2 前項の申出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認める書類及び図面にあっては、この限りでない。

(1) 事業区域及びその周辺の見取図

(2) 事業区域の土地に係る登記事項証明書

(3) 事業区域の土地に係る地図又は地図に準ずる図面の写し

(4) 確定測量図

(5) 現況平面図及び現況断面図

(6) 計画平面図及び計画断面図

(7) 排水計画平面図及び排水計画断面図

(8) 建築物及び工作物その他物件の構造概要図

(9) 流域図

(10) 現況写真

(11) 太陽光発電施設に係る発電出力及び構造を示した書類

(12) 土地所有者の同意書(特定事業者が事業区域の土地の所有権を有しない場合に限る。)

(13) 事業計画に関する周知に係る実施計画を明らかにする書類

(14) 施設設置基準を満たしていることを明らかにする書類

(15) 関係法令による許可その他処分に係る書面の写し又は当該処分に係る申請が受け付けられたことを証明する書類の写し

(16) 協議の申出者が法人の場合にあっては、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類、協議の申出者が個人の場合にあっては、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(17) 暴力団、暴力団員及び関係者でないことを証する書類

(18) 施工計画書

(19) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類及び図面

3 条例第11条第3項に規定する事前協議完了通知書は、特定太陽光発電事業事前協議完了通知書(様式第3号)とする。

(特定近隣関係者)

第6条 条例第12条第5項の規則で定める特定近隣関係者は、自治会等とする。

(近隣関係者への説明等に関する報告)

第7条 条例第12条第6項の規定による報告は、近隣関係者への説明等に関する報告書(様式第4号)により行わなければならない。

(事業計画の届出)

第8条 条例第13条第1項の規定による届出は、特定太陽光発電事業計画届出書(様式第5号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認める書類及び図面にあっては、この限りでない。

(1) 第5条第2項各号(第13号を除く。)に掲げる書類及び図面

(2) 条例第11条第3項の規定により交付を受けた事前協議完了通知書の写し

(3) 条例第12条第5項の規定による協定を締結した書類又は当該協定の締結に至らなかった理由を明らかにした書類

(4) 前条の報告書

3 条例第13条第2項に規定する届出受理書は、特定太陽光発電事業計画届出受理書(様式第6号)とする。

(工事の届出)

第9条 条例第14条第1項の規定による届出は、太陽光発電施設設置工事/□着手/□完了/届出書(様式第7号)により行わなければならない。

(事業計画の変更)

第10条 条例第15条第2項の規則で定める場合は、特定事業者の氏名又は住所(法人の場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者)を変更する場合とする。

2 条例第15条第2項の規定による届出は、事業計画の軽微な変更届出書(様式第8号)により行わなければならない。

3 前項の届出書には、特定事業者に係る住民票の写し(法人の場合にあっては、登記事項証明書)を添付しなければならない。

(事業計画の取りやめの届出)

第11条 条例第16条の規定による届出は、事業計画取りやめ届出書(様式第9号)により行わなければならない。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

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高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に関する条例施行規則

令和6年4月26日 規則第34号

(令和6年7月1日施行)