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お客さまと高槻市水道部との給水契約に係る約款については、高槻市水道事業条例を適用します。加入金・手数料は、高槻市水道事業条例第29条及び第30条の規定に基づき、給水装置工事申し込みの承認の際に納付する必要があります。
新築や増改築に伴い、高槻市水道部に給水装置工事の申し込みをしていただいた場合、工事に係る費用とは別に加入金・手数料が必要となります。なお、平成30年4月1日より加入金算定方法を一部変更しております。
加入金とは、新規の水道利用者の方が現在の水道施設を利用するにあたって、水道施設の整備費等を負担していただいているものです。
給水装置を新設、増設または改造しようとする際は、新設、増設または改造後のメーターの口径に応じて、次の表に定める加入金を給水装置の申し込みの際に納付する必要があります。
ただし、給水方式が受水槽方式の加入金については、下記の「給水方式が受水槽方式の場合の加入金」により算定した加入金となります。
メーターの 口径 |
加入金の額(10%税込) | |
---|---|---|
新設 | 増設または改造 (メーターの口径を増径する場合に限る) |
|
13mm※ | 71,500円 |
増設または改造のメーターの口径に対応する左記金額から、増設または改造前のメーターの口径に対応する左記金額を差し引いた額。
ただし、13mmから20mmへの改造に限り、加入金の納付を要しない。 |
20mm | 143,000円 | |
25mm | 286,000円 | |
30mm | 500,500円 | |
40mm | 1,001,000円 | |
50mm | 1,716,000円 | |
75mm | 4,719,000円 | |
100mm | 9,724,000円 | |
150mm | 26,955,500円 | |
200mm | 55,770,000円 | |
250mm | 98,312,500円 |
※ 新設メーターの最小口径は、原則、20mmとなります。
既納の加入金は、特別の理由がない限り還付しません。
給水方式が受水槽方式の場合の加入金については、次にあげるところにより算定した額のうち、いずれか高い方の額が加入金となります。
なお、加入金の納付後において、増築等により受水槽設備における配管の最大口径等に変更がある場合は、その都度算定し直し、不足額があればこれを加入金として徴収いたします。
給水工事の申し込みがあると、申し込みのあった工事に対して書類審査や現地での検査を行います。そのため、審査、検査に対して、手数料が必要となります。
設計審査および工事検査に係る手数料は、1件につき次の表に定める額で徴収します。
種別 |
メーターの 口径 |
手数料(非課税) | ||||
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設計審査 | 工事検査 | 合計 | ||||
直結給水方式 | 新設または改造 | 配水管から分岐して給水管を設ける工事を行わないもの | 25mm以下 | 6,000円 | 6,000円 | 12,000円 |
30mm以上 | 18,000円 | 24,000円 | 42,000円 | |||
配水管から分岐して給水管を設ける工事を行うもの | 25mm以下 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | ||
30mm以上 | 22,000円 | 44,000円 | 66,000円 | |||
メーター口径20mmへ増径する工事 | 13mmから20mmへ | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | ||
増設 | すべての口径 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | ||
受水槽方式 | 新設、改造または増設 | 配水管から分岐して給水管を設ける工事を行わないもの | 25mm以下 | 18,000円 | 18,000円 | 36,000円 |
30mm以上 | 54,000円 | 72,000円 | 126,000円 | |||
配水管から分岐して給水管を設ける工事を行うもの | 25mm以下 | 20,000円 | 28,000円 | 48,000円 | ||
30mm以上 | 58,000円 | 92,000円 | 150,000円 | |||
受水槽以下設備のみの工事及び給水方式の切換えに伴う加入金の徴収のない工事 | すべての口径 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | ||
撤去 | すべての口径 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 |
種別 | 管口径 | 10mあたり手数料(非課税) | |||||||||
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設計審査 | 工事検査 | 合計 | |||||||||
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25mm以下 | 2,000円 | 10,000円 |
12,000円 |
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30mm以上 | 4,000円 | 20,000円 | 24,000円 |
200メートルを超えるものは200メートルとし、10メートル以下の場合は10メートルとする。
10メートルを超えるものについては1の位を四捨五入し、手数料を算定いたします。
(例: 14.9メートルは10メートル、15.0メートルは20メートルの手数料となります。)