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給水装置工事の設計審査・工事検査および水道事業に関する証明に係る手数料の改定

ページID:145911 更新日:2025年3月26日更新 印刷ページ表示

令和7年(2025年)3月の高槻市議会におきまして、以下の手数料改正案が可決されました。

(1)給水装置の増設の工事を行う際の設計審査及び工事検査に係る手数料

(2)水道事業に関する証明に係る手数料

 施行日:令和7年10月1日

 施行日以降の申請受付分から適用します。

手数料を令和7年(2025年)10月1日から改定します

事務の実態に応じたご負担をいただく観点から、令和7年10月1日の申請受付分より、以下のとおり手数料を改定します。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

条例第30条第2号および第3号に係る変更内容

給水装置の増設工事等を行う際の手数料合計 3,000円 → 10,000円
種別

メーターの

口径

  手数料(非課税)
設計審査 工事検査 合計
直結給水方式 増設 すべての口径 現行額 1,500円 1,500円 3,000円
変更額 5,000円 5,000円 10,000円
受水槽以下設備のみの工事及び給水方式の切換えに伴う加入金の徴収のない工事 すべての口径 現行額 1,500円 1,500円 3,000円
変更額 5,000円 5,000円 10,000円

その他の手数料(現行どおり)は、給水装置工事における加入金・手数料の取扱いをご参照下さい。

条例第30条第5号に係る変更内容

水道事業に関する証明に係る手数料 200円 → 300円
種別  
手数料(非課税)

公簿または公文書の記載事項に関する証明

・水道料金等支払証明書

・水道開栓日・閉栓日証明書

現行額 200円
変更額 300円
  • 手数料には消費税はかかりません。

交付申請等は、水道料金等の証明書の発行についてをご参照下さい。