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令和7年(2025年)3月の高槻市議会におきまして、以下の手数料改正案が可決されました。
(1)給水装置の増設の工事を行う際の設計審査及び工事検査に係る手数料
(2)水道事業に関する証明に係る手数料
施行日:令和7年10月1日
施行日以降の申請受付分から適用します。
事務の実態に応じたご負担をいただく観点から、令和7年10月1日の申請受付分より、以下のとおり手数料を改定します。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
条例第30条第2号および第3号に係る変更内容
種別 |
メーターの 口径 |
手数料(非課税) | ||||
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設計審査 | 工事検査 | 合計 | ||||
直結給水方式 | 増設 | すべての口径 | 現行額 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 |
変更額 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | |||
受水槽以下設備のみの工事及び給水方式の切換えに伴う加入金の徴収のない工事 | すべての口径 | 現行額 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | |
変更額 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
その他の手数料(現行どおり)は、給水装置工事における加入金・手数料の取扱いをご参照下さい。
条例第30条第5号に係る変更内容
種別 | ||||||||||
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手数料(非課税) | ||||||||||
公簿または公文書の記載事項に関する証明 |
・水道料金等支払証明書 ・水道開栓日・閉栓日証明書 |
現行額 | 200円 | |||||||
変更額 | 300円 |
交付申請等は、水道料金等の証明書の発行についてをご参照下さい。