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景観法及び景観条例に基づく届出書類
届出に必要な書類
必要書類の一覧表(必ずご確認ください)
- 添付図書分類表を参照の上、行為届出書及び行為変更届出書については正副2部、その他の届出書については1部を提出して下さい。
- 届出者から設計者への委任状が必要です。
- 届出される方が設計者以外の場合は代理人への委任状も必要です。
重点地区用景観形成チェックシート(JR高槻駅北東地区用) (WORD:22KB)
- チェックシートは全ての行為に添付が必要です
行為の着手前に必要な手続き
行為事前協議
*申請書には押印は不要ですが、委任状には押印が必要です。
行為届出(届出後30日間の行為の着手制限があります)
*申請書には押印は不要ですが、委任状には押印が必要です。
変更が生じる場合に必要な手続き
氏名等を変更された場合、行為届出後に行為内容に変更が生じた場合、その変更行為着手30日前に届出が必要です。
*申請書には押印は不要ですが、委任状には押印が必要です。
変更の届出には、変更後の図面を添付し、マーカー等で変更箇所がわかるようにしてください。
(届出より5年以内の変更届出は変更前の図面の添付は不要です)
行為の完了後に必要な手続き(建築物・工作物のみ)
*申請書には押印は不要ですが、委任状には押印が必要です。
行為通知に必要な手続き
国の機関や地方公共団体が行う行為の場合は通知になります
*申請書には押印は不要ですが、委任状には押印が必要です。