○高槻市職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成4年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高槻市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができる非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日数が3日(週以外の期間によって勤務日数が定められている非常勤職員にあっては、1年間の勤務日数が121日)以上である非常勤職員とする。
(令元規則50・追加、令4規則12・一部改正)
(1歳到達後も非常勤職員が育児休業をすることができる場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(令元規則50・追加、令4規則30・一部改正)
(1歳6か月到達後も非常勤職員が育児休業をすることができる場合)
第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(令元規則50・追加、令4規則30・一部改正)
(複数の子を養育する場合の育児休業の取得)
第1条の5 育児休業をしている職員が当該育児休業の期間中に当該育児休業に係る子以外の子についても養育した事実が認められるときは、その養育した子についても育児休業をしたものとする。
(令4規則30・追加)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(令元規則50・令4規則30・一部改正)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1か月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令4規則30・全改)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(平14規則6・平22規則28・令元規則50・一部改正)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる事由が生じたときは、職務に復帰するものとする。
(1) 当該育児休業の期間が満了したとき。
(2) 当該育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき。
(3) 当該育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)。
(平22規則28・全改)
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(平14規則6・平22規則28・令4規則30・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給に係る勤務した期間に相当する期間)
第7条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条の規定により育児休業(高槻市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年高槻市条例第2号。以下「派遣条例」という。)第5条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間
(2) 一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和60年高槻市規則第4号。以下「期末勤勉手当規則」という。)第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(期末勤勉手当規則第6条第3項に規定する期間を除く。)
2 条例第7条第2項の規則で定めるこれに相当する期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 次に掲げる事由により勤務しなかった期間
ア 公務上の負傷又は疾病
イ 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病
ウ 派遣職員の派遣条例第4条第1号に規定する派遣先団体(以下「派遣先団体」という。)の業務に係る業務上の負傷又は疾病
エ 派遣職員の労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病
(2) 派遣職員であった期間のうち派遣先団体に勤務した期間及び前号の期間に相当する期間
(平11規則37・追加、平14規則6・平14規則7・平20規則50・平22規則28・一部改正、平25規則23・旧第6条の2繰下・一部改正)
(平25規則23・追加)
(育児短時間勤務の承認の請求手続)
第8条の2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認及び期間の延長の請求について準用する。
(令元規則50・追加)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第9条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(平25規則23・追加)
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(平25規則23・追加)
(部分休業をすることができる非常勤職員)
第10条の2 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日数が3日(週以外の期間によって勤務日数が定められている非常勤職員にあっては、1年間の勤務日数が121日)以上で、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員とする。
(令元規則50・追加、令4規則12・一部改正)
(部分休業の承認の請求手続等)
第11条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(平25規則23・旧第7条繰下、令元規則50・一部改正)
(技能職員の部分休業)
第12条 任命権者は、法第19条第1項の規定の例により、技能職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。以下同じ。)の部分休業を承認することができる。
2 技能職員(次項及び第4項に規定する技能職員を除く。)が前項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、技能職員の給与に関する規則(平成14年高槻市規則第8号。以下「技能職給与規則」という。)第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
3 技能職給与規則第14条に規定する非常勤の技能職員(次項に規定する技能職員を除く。)が第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、技能職給与規則第18条第1項において準用する高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年高槻市条例第32号)第7条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同項の勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
4 技能職給与規則第16条第3項に規定する時間額制会計年度任用技能職員が第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、技能職給与規則第18条第2項の規定にかかわらず、その勤務しない時間に係る給料及びこれに対する地域手当は支給しない。
(令元規則50・全改)
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(平25規則23・旧第9条繰下)
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 高槻市女子職員の育児休業に関する条例施行規則(昭和51年高槻市規則第41号)は、廃止する。
4 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、附則第6項の規定による改正後の一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第2項第2号の規定は、施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
5 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第142号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和60年高槻市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年12月28日規則第37号)抄
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第50号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第28号)抄
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日規則第50号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第30号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。