サービスを利用する人は介護サービス費用の1割、2割または3割を負担します
ケアプランにもとづいてサービスを利用するとき、サービス提供事業者に利用者負担として支払うのは、費用(保険給付の対象となる費用)の1割、2割または3割です。9割、8割または7割が保険から給付されます。
施設に入所した場合や日帰りで通うサービスなどを利用する場合は、利用者負担の費用の他に食費・居住費などを負担することになります。
保険料に滞納がある場合は、介護サービス費用がいったん全額負担になったり(償還払化)、自己負担が3割または4割になることがあります。

平成30年8月から特に所得の高い方の利用者負担割合が3割に変わりました
条件 |
利用者負担割合 |
次のすべての条件に該当する方
- 第1号被保険者(65歳以上の方)
- 合計所得金額が220万円以上
- 同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が463万円(本人のみの場合は340万円)以上
- 市町村民税課税
- 生活保護を受給していない
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3割負担 |
次のすべての条件に該当する方で上記の3割負担の条件に該当しない方
- 第1号被保険者(65歳以上の方)
- 合計所得金額が160万円以上
- 同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が346万円(本人のみの場合は280万円)以上
- 市町村民税課税
- 生活保護を受給していない
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2割負担 |
上記に該当しない方 |
1割負担 |
要介護等認定を受けられる方全員に1割、2割または3割の利用者負担割合が記載された「介護保険負担割合証」が交付されます。「介護保険負担割合証」の適用期間は原則毎年8月1日から7月31日までの1年間で、前年の所得金額等に基づき毎年判定されます。
居宅サービス等利用限度額
在宅で利用するサービスについては、要介護度に応じて利用できるサービスの上限額(1か月あたりの利用限度額)が決められており、利用限度額を超えるサービスを利用した場合、超えた部分は全額利用者の負担となります。
居宅サービス等利用限度額(区分支給限度基準額)
要介護度 |
居宅サービス等の月額の支給限度額(単位) |
利用者負担額
(1割負担の場合)
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要支援1 |
50,320円(5,032単位) |
5,032円 |
要支援2 |
105,310円(10,531単位) |
10,531円 |
要介護1 |
167,650円(16,765単位) |
16,765円 |
要介護2 |
197,050円(19,705単位) |
19,705円 |
要介護3 |
270,480円(27,048単位) |
27,048円 |
要介護4 |
309,380円(30,938単位) |
30,938円 |
要介護5 |
362,170円(36,217単位) |
36,217円 |
- 表中の金額は1単位=10円のサービスを受ける場合。受けるサービスの地域区分単価によって、限度額は変わります。
- 表中の「利用者負担額」は利用者負担割合が1割負担の方の場合。利用者負担割合が2割または3割の方は利用限度額に2割または3割を乗じた金額です。
<外部リンク>
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