○高槻市水道事業非常勤職員就業規則
令和2年3月31日
高水管理規程第7号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 勤務
第1節 通則(第4条―第8条)
第2節 勤務時間(第9条―第20条)
第3節 週休日、休日等及び休暇(第21条―第37条)
第4節 年少職員(第38条・第39条)
第3章 給与及び旅費(第40条・第41条)
第4章 退職(第42条)
第5章 安全及び衛生(第43条―第46条)
第6章 表彰(第47条)
第7章 分限、懲戒及び解雇(第48条・第49条)
第8章 研修(第50条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第89条第1項の規定に基づき、高槻市水道事業職員のうち非常勤職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「非常勤職員」とは、高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号)第18条に規定する企業職員で職員以外のものをいう。
(服務の根本基準)
第3条 非常勤職員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例及びこの規則その他の規程を遵守し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
第2章 勤務
第1節 通則
(服務の宣誓)
第4条 非常勤職員に採用された者は、高槻市職員の服務の宣誓に関する条例(高槻市条例第170号)に基づき、服務の宣誓をしなければならない。
(住所届等)
第5条 非常勤職員は、採用後速やかに住所届その他の履歴事項を所定の様式により所属長を経て管理者に提出しなければならない。
2 非常勤職員は、住所、氏名その他の履歴事項に変更が生じたときは、速やかに、所定の様式により所属長を経て管理者に届け出なければならない。
(令5高水管理規程13・一部改正)
(被服の貸与)
第6条 非常勤職員のうち、管理者が職務上必要であると認める者には、高槻市水道事業職員被服等貸与規程(昭和43年高水管理規程第8号)の規定に準じて被服等を貸与する。
(タイムカードの打刻)
第7条 非常勤職員は、出勤及び退勤時において、自らタイムカードを打刻しなければならない。
(欠勤)
第8条 非常勤職員は、負傷、疾病、事故その他のやむを得ない事由により欠勤しようとするときは、事前に当該事由及び欠勤する期間を所属長に届け出なければならない。ただし、予測し難い事由で欠勤するときは、事後速やかに届け出なければならない。
2 負傷又は疾病により欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない。前項の欠勤する期間を過ぎて更に欠勤しようとするときも、同様とする。
第2節 勤務時間
第9条 非常勤職員の勤務時間は、次の各号のとおりとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員(非常勤職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、その割振りについては、午前8時30分から午後5時15分まで又は午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、管理者は、公務の運営上の事情により、本文に規定する時間とは異なる時間に勤務時間を割振る必要があると認める場合は、本文に規定する時間を8時間45分の範囲内で管理者が別に定める時間に変更することができる。
ア 中学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合
イ 要介護者を介護する場合
ウ 身体上、精神上の障害等があり、又は妊娠中の職員が通勤時の混雑の負担を緩和するため、管理者が必要と認める場合
2 パートタイム会計年度任用職員(非常勤職員であって、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、1週間につき前項第1号に規定する時間未満で管理者が別に定める時間とする。ただし、管理者は、職務の特殊性その他の事由により、本文に規定する勤務時間により難いものがあると認める場合においては、当該勤務時間を変更することができる。
(令4高水管理規程5・一部改正)
(休憩時間)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。ただし、管理者は、前条第1項第1号ただし書に規定する場合であって、本文に規定する時間とは異なる時間に休憩時間を置く必要があると認めるときは、本文に規定する時間を1時間の範囲内で管理者が別に定める時間に変更することができる。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する職員からの申出があるときは、第1項に規定する時間を正午から午後零時45分までに変更することができる。この場合において、第9条第1項第1号ただし書き及び第2号中「8時間45分」とあるのは「8時間30分」と、前項中「1時間」とあるのは「45分」と読み替えるものとする。
(2) 負傷、疾病等に係る定期的な通院等に支障が生じる場合
(3) 公務の運営に支障が生じる場合
3 パートタイム会計年度任用職員の休憩時間は、第1項に規定する時間以上で管理者が別に定める。
4 管理者は、特別の事情があると認めるときは、前項に規定する休憩時間を変更することができる。
(令4高水管理規程5・一部改正)
(1) 法第33条第1項に規定する事由に該当する場合
(2) 法第36条に基づく協定を締結した場合
(3) 法第41条第3号に掲げる者に該当する場合
2 前項の規定による勤務については、超過勤務命令簿により、これを行う。
(育児又は介護を行う非常勤職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第12条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により非常勤職員が当該非常勤職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該非常勤職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である非常勤職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として次項で定める者を含む。第5項において同じ。)のある非常勤職員(非常勤職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして第3項で定める者に該当する場合における当該非常勤職員を除く。)が、同条第5項で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 前項のその他これらに準ずる者は、児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である非常勤職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない非常勤職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1か月について3日以下の者を含む。)であること。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
6 第1項、第4項及び前項の規定は、第30条第1項に規定する要介護者を介護する非常勤職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により非常勤職員が当該非常勤職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該非常勤職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である非常勤職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として次項で定める者を含む。第5項において同じ。)のある非常勤職員(非常勤職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして第3項で定める者に該当する場合における当該非常勤職員を除く。)が、同条第5項で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第30条第1項に規定する要介護者のある非常勤職員が、第15条第1項で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、第4項中「3歳に満たない子のある非常勤職員が、第15条第1項で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第30条第1項に規定する要介護者のある非常勤職員が、第19条第1項で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、「当該請求をした非常勤職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある非常勤職員が、第15条第1項で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第30条第1項に規定する要介護者のある非常勤職員が、第19条第1項で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。
2 管理者は、深夜勤務制限請求があった場合には、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした非常勤職員に対し通知しなければならない。
3 管理者は、前項の規定による通知の後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には、当該日の前日までに、深夜勤務制限請求をした非常勤職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 管理者は、深夜勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした非常勤職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(育児を行う非常勤職員の深夜勤務制限請求に係る事情の変更等)
第14条 深夜勤務制限請求の後において、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該深夜勤務制限請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該深夜勤務制限請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした非常勤職員の子でなくなった場合
(3) 当該深夜勤務制限請求をした非常勤職員が当該深夜勤務制限請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該深夜勤務制限請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 当該深夜勤務制限請求をした非常勤職員の配偶者で当該深夜勤務制限請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第12条第3項に規定する者に該当することとなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後において、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
4 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限請求をした非常勤職員に対し通知しなければならない。
5 管理者は、時間外勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした非常勤職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(育児を行う非常勤職員の時間外勤務制限請求に係る事情の変更等)
第16条 時間外勤務制限請求の後において、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該時間外勤務制限請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該時間外勤務制限請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該時間外勤務制限請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該時間外勤務制限請求をした非常勤職員の子でなくなった場合
(3) 当該時間外勤務制限請求をした非常勤職員が当該時間外勤務制限請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該時間外勤務制限請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合
2 深夜勤務制限請求があった場合には、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに深夜勤務制限請求をした非常勤職員に対し通知しなければならない。
3 管理者は、前項の規定による通知の後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には、当該日の前日までに、深夜勤務制限請求をした非常勤職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 管理者は、深夜勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該深夜勤務制限請求をした非常勤職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(介護を行う非常勤職員の深夜勤務制限請求に係る事情の変更等)
第18条 深夜勤務制限請求の後において、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該深夜勤務制限請求はされなかったものとみなす。
(2) 当該深夜勤務制限請求に係る要介護者と当該深夜勤務制限請求をした非常勤職員との親族関係が消滅した場合
(3) 当該深夜勤務制限請求をした非常勤職員が当該深夜勤務制限請求に係る要介護者(第30条第2項第2号に規定する者に限る。)と同居しないこととなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後において、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
4 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合には、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限請求をした非常勤職員に対し通知しなければならない。
5 管理者は、時間外勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限請求をした非常勤職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(介護を行う非常勤職員の時間外勤務制限請求に係る事情の変更等)
第20条 時間外勤務制限請求後において、時間外勤務制限開始日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該時間外勤務制限請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該時間外勤務制限請求に係る要介護者が死亡した場合
(2) 当該時間外勤務制限請求に係る要介護者と当該時間外勤務制限請求をした非常勤職員との親族関係が消滅した場合
(3) 当該時間外勤務制限請求をした非常勤職員が当該時間外勤務制限請求に係る要介護者(第30条第2項第2号に規定する者に限る。)と同居しないこととなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
第3節 週休日、休日等及び休暇
(週休日)
第21条 フルタイム会計年度任用職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の週休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)とする。
(休日等)
第22条 フルタイム会計年度任用職員は、休日等(高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第10条第3項に規定する日をいう。以下同じ。)には特に勤務を命ぜられない限り(勤務を命じた場合については、超過勤務命令簿により、これを行う。)、勤務時間中においても勤務することを要しない。
(週休日の振替等)
第23条 管理者は、非常勤の職員(時間額制会計年度任用職員(高槻市水道事業非常勤職員給与支給規程(令和2年高水管理規程第5号。以下「非常勤職員給与規程」という。)第3条第3項に規定する時間額制会計年度任用職員をいう。以下同じ。)を除く。)に第9条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)以外の日(以下この条において「勤務不要日」という。)において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を勤務不要日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務不要日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第9条の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として管理者が定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
3 管理者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の開始の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 管理者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、非常勤職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
5 前項までに規定される半日勤務時間の割振り変更は、パートタイム会計年度任用職員については、適用しない。
(休日の代休日)
第24条 管理者は、フルタイム会計年度任用職員に休日である勤務日又は前条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)を当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として指定することができる。ただし、フルタイム会計年度任用職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
2 前項の規定により代休日を指定されたフルタイム会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第25条 非常勤職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(2) 時間額制会計年度任用職員 別表第3に定める日数
2 非常勤職員の年次有給休暇は、任用された日に付与するものとする。ただし、時間額制会計年度任用職員にあっては、任用された日から2か月、4か月及び6か月を経過した日にそれぞれ付与するものとする。
(令4高水管理規程5・一部改正)
(年次有給休暇の単位等)
第27条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、前条第1項第1号に掲げる非常勤職員にあっては、管理者が適当と認めたときは、半日又は1時間を単位とすることができる。
2 管理者は、年次有給休暇を非常勤職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 育児短時間勤務職員等のうち同一勤務型職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(令4高水管理規程5・一部改正)
(病気休暇)
第28条 非常勤職員の病気休暇は、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における必要最小限度の期間の休暇とし、その期間は、1年度につき10日の範囲内の期間(公務上の負傷又は疾病に係るものにあっては、必要と認められる期間)とする。
(介護休暇)
第30条 非常勤職員の介護休暇は、非常勤職員が要介護者(次項に定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、次条で定めるところにより、当該非常勤職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。ただし、介護休暇に係る非常勤職員の申出の時点において、次の各号のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員については、この限りでない。
(1) 1週間の勤務日数が3日(週以外の期間によって勤務日数が定められている非常勤職員にあっては、1年間の勤務日数が121日)以上である非常勤職員
(2) 当該申出において指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過した日から6か月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後の任期)が満了すること及び再度の任用がなされないことが明らかでない非常勤職員
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
3 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
4 介護休暇については、非常勤職員給与支給規程第3条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、当該非常勤職員の勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(令4高水管理規程5・一部改正)
(介護休暇に係る申出)
第31条 前条に規定する非常勤職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を管理者に対し届け出ることにより行わなければならない。
5 第2項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第35条第1項の規定により高槻市水道事業職員就業規則(昭和59年高水管理規程第10号)の規定の適用を受ける職員に係る介護休暇の承認に準じて行うことで当該承認をすることができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が当該承認をすることができないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
6 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1か月に満たない期間は、30日をもって1か月とする。
第32条 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第33条 介護時間は、非常勤職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。ただし、初めて介護時間の承認を請求する時点において、次の各号のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員については、この限りでない。
(1) 第30条第1項第1号に該当する非常勤職員
(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、非常勤職員給与支給規程第3条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、当該非常勤職員の勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(令4高水管理規程5・一部改正)
第34条 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(第37条に規定する高槻市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高槻市条例第2号)の例により、部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(休暇の請求等)
第35条 非常勤職員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の請求及び承認については、高槻市水道事業職員就業規則の規定の適用を受ける職員に係るものに準じて行うものとする。
2 次に掲げる承認については、非常勤職員給与支給規程第5条の承認に含まれないものとする。
(1) 第28条に規定する10日のうち6日目以降の期間における病気休暇
(2) 別表第4の1の項、6の項、7の項及び9の項に掲げる特別休暇
(令4高水管理規程5・令6高水管理規程5・一部改正)
(職務専念義務の特例)
第36条 非常勤職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(高槻市条例第171号)に定めるところにより、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(育児休業等)
第37条 非常勤職員は、高槻市職員の育児休業等に関する条例の例により、育児休業等を受けることができる。
第4節 年少職員
(年少職員の時間外勤務)
第38条 18歳に満たない非常勤職員(以下「年少職員」という。)には、1日8時間を超える勤務又は週休日に就業させることはない。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
(1) 法第33条第1項に該当する場合
(2) 法第41条第3号に掲げる者に該当する場合
(年少職員の深夜勤務)
第39条 年少職員には、深夜において就業させることはない。ただし、前条第1号に該当する場合は、この限りでない。
第3章 給与及び旅費
(給料及び手当)
第40条 非常勤職員の給与の決定、計算、支給方法及び支給時期並びに昇給に関する事項については、高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び次に掲げる規程に定めるところによる。
(旅費)
第41条 非常勤職員が出張を命ぜられたときは、高槻市水道事業職員の旅費に関する規程(昭和39年高水管理規程第11号)の定めるところにより旅費を支給する。
第4章 退職
(退職の手続)
第42条 非常勤職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により所属長を経て管理者に願い出なければならない。
2 非常勤職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。
第5章 安全及び衛生
(安全管理及び衛生管理)
第43条 非常勤職員は、高槻市水道事業職員安全衛生規程(昭和57年高水管理規程第13号)で定めるところにより、健康診断を受けるとともに、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
2 非常勤職員は、前項の健康診断のほか、水道法(昭和32年法律第177号)第21条の規定により、定期及び臨時の健康診断を受けなければならない。
(火災防止)
第44条 非常勤職員は、高槻市水道事業防火管理規程(昭和53年高水管理規程第11号)で定めるところにより、火災の防止に努めなければならない。
(災害補償)
第45条 業務上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(業務外の傷病扶助)
第46条 業務外の傷病扶助については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高槻市職員の厚生制度に関する条例(昭和52年高槻市条例第1号)の定めるところによる。
(令4高水管理規程10・一部改正)
第6章 表彰
第47条 非常勤職員の表彰については、高槻市職員表彰規則(平成5年高槻市規則第3号)の定めるところによる。
第7章 分限、懲戒及び解雇
(分限)
第48条 非常勤職員は、地方公務員法第28条第1項又は第2項の規定に該当する場合は、その意に反して降任、免職又は休職されることがある。
2 前項の降任、免職又は休職の処分については、高槻市職員の分限に関する条例(高槻市条例第209号)の定めるところによる。
3 非常勤職員は、地方公務員法第28条第4項の規定に該当する場合は、その職を失う。
(懲戒及び解雇)
第49条 非常勤職員は、地方公務員法第29条第1項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当する場合は、戒告、減給、停職若しくは免職又は解雇をされることがある。
2 前項の戒告、減給、停職又は免職の処分については、高槻市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(高槻市条例第211号)の定めるところによる。
第8章 研修
第50条 非常勤職員は、管理者が行う研修に参加しなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 前項に規定する者に対し施行日前に付与された年次有給休暇については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日高水管理規程第5号)抄
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日高水管理規程第10号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日高水管理規程第11号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日高水管理規程第13号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日高水管理規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第26条関係)
勤務日数 任用年次 | 週5日以上又は年217日以上 | 週4日又は年169日から216日まで | 週3日又は年121日から168日まで | 週2日又は年73日から120日まで | 週1日又は年48日から72日まで |
初年度 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
2年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
3年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
4年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
5年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
6年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
7年度以降 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
別表第2(第26条関係)
勤務日数 任用月 | 週5日以上又は年217日以上 | 週4日又は年169日から216日まで | 週3日又は年121日から168日まで | 週2日又は年73日から120日まで | 週1日又は年48日から72日まで |
4月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
6月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
7月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
8月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
9月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
10月 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
11月 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 0日 |
12月 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | 0日 |
1月 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 |
2月 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 0日 |
3月 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 |
別表第3(第26条関係)
勤務日数 任用年次 | 週5日以上又は年217日以上 | 週4日又は年169日から216日まで | 週3日又は年121日から168日まで | 週2日又は年73日から120日まで | 週1日又は年48日から72日まで | |
1年目 | 2月経過 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 |
4月経過 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
6月経過 | 6日 | 3日 | 2日 | 0日 | 0日 | |
2年目 | 2月経過 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 |
4月経過 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
6月経過 | 7日 | 4日 | 2日 | 1日 | 0日 | |
3年目 | 2月経過 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 |
4月経過 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
6月経過 | 8日 | 5日 | 2日 | 1日 | 0日 | |
4年目 | 2月経過 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 |
4月経過 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
6月経過 | 10日 | 6日 | 4日 | 2日 | 0日 | |
5年目 | 2月経過 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 |
4月経過 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | |
6月経過 | 12日 | 8日 | 5日 | 2日 | 0日 | |
6年目 | 2月経過 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 |
4月経過 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | |
6月経過 | 14日 | 9日 | 6日 | 2日 | 0日 | |
7年目以降 | 2月経過 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 |
4月経過 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | |
6月経過 | 16日 | 11日 | 7日 | 3日 | 0日 |
別表第4(第29条関係)
(令4高水管理規程5・令4高水管理規程11・令5高水管理規程13・一部改正)
種類 | 場合 | 期間 | |
1 | ドナー休暇 | 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
2 | 結婚休暇 | 非常勤職員が結婚する場合で、それに伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 連続する5日の範囲内の期間 |
2の2 | 出生サポート休暇 | 非常勤職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 1年度につき5日(当該通院等が体外受精その他の不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
3 | 産前休暇 | 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である非常勤職員が申し出たとき。 | 出産の日までの申し出た期間 |
4 | 産後休暇 | 非常勤職員が出産したとき。 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(6週間を経過し、非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
5 | 育児時間休暇 | 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 1日2回それぞれ30分を超えない範囲内(非常勤職員がこの項の休暇を使用しようとする日において、当該非常勤職員の配偶者がこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない範囲内)において別に定める期間 |
6 | 生理休暇 | 非常勤職員の生理日の勤務が著しく困難であるとき。 | 必要と認められる期間 |
7 | 妊産疾病休暇 | 非常勤職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
7の2 | 配偶者出産休暇 | 非常勤職員が、妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い、出産の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | その出産の事実発生の予定日の1週間前の日からその事実発生後2週間を経過する日までの間において2日の範囲内の期間 |
7の3 | 男性職員の育児参加休暇 | 非常勤職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
8 | 子の看護休暇 | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1年度につき5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
9 | 短期介護休暇 | 要介護者の介護又は必要な世話(要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行等をいう。)を行う非常勤職員が、当該介護又は世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
10 | 忌引休暇 | 次に掲げる非常勤職員の親族が死亡した場合で、その死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ次の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間 |
親族 | 日数 | ||
配偶者又は父母 | 7日 | ||
子 | 5日 | ||
祖父母 | 3日(非常勤職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | ||
孫 | 1日 | ||
兄弟姉妹 | 3日 | ||
おじ又はおば | 1日(非常勤職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | ||
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) | ||
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) | ||
祖父母若しくは兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の祖父母若しくは兄弟姉妹 | 1日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) | ||
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | ||
11 | 夏季休暇 | 非常勤職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認めるとき。 | 1の年度において管理者が定める期間における2日の範囲内の期間 |
12 | その他の特別休暇 | (1) 非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(2) 非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | |||
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 非常勤職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該非常勤職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 非常勤職員及び当該非常勤職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該非常勤職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 連続する(管理者が特に認めた場合は、この限りでない。)7日の範囲内の期間 | ||
(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。 | 必要と認められる期間 | ||
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 |
備考
1 7の2の項から9の項までに掲げる特別休暇については、1週間の勤務日数が3日(週以外の期間によって勤務日数が定められている場合にあっては、1年間の勤務日数が121日)以上である非常勤職員であって、かつ、任用の期間が6か月以上あり、又は6か月以上継続して勤務しているものに限り取得することができるものとする。
2 11の項に掲げる特別休暇については、フルタイム会計年度任用職員、月額制会計年度任用職員及び1週間の勤務日数が3日(週以外の期間によって勤務日数が定められている場合にあっては、1年間の勤務日数が121日)以上であって、かつ、任用の期間が6か月以上である時間額制会計年度任用職員に限り取得することができるものとする。
3 特別休暇の単位は、管理者が定める基準による。